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興行ビザ

在留資格「興行」

興行ビザとは

興行ビザとは、外国人アーティスト、プロスポーツ選手、俳優などが日本で芸能・スポーツ活動を行い、報酬を得るための在留資格です。

一般的に「芸能ビザ」や「アーティストビザ」、「エンターテイメントビザ」、「スポーツビザ」とも呼ばれます。

興行ビザは他の就労ビザと比較して、許可基準や必要書類が複雑です。
 

・経歴: 本人の活動実績やスキルの証明

・施設: 興行会場の規模、構造、収容人数

・契約: 招へい機関(呼び寄せる機関)との契約形態や報酬額

これらの内容を個々のケースに合わせて確認し、

・どのような経歴を持つ外国人の方が、
・どの程度の規模の興行施設で、
・どういった契約形態で、
・どのような活動をするのか

などを個々の申請のケースに応じて許可要件を明確にし、ビザを取得するための申請書の作成、必要書類の収集を行う必要があります。

 
⇒当事務所では、興行ビザの許可基準をクリアするための最適なビザ申請サポートをおこなっております。

こちらのページでは興行ビザの許可基準や申請の流れなどについて解説いたします。

 

興行ビザの種類

興行ビザの種類(基準)は主に以下のカテゴリーに分かれます。
 

① 基準1号(アーティスト・歌手): コンサート、ライブ、演劇など。

(イ): 飲食店や小規模会場でのパフォーマンスなど。施設が接待を伴わず、契約者・施設に一定の実績がある場合など。

(ロ): ホール・アリーナ・100名以上の大規模イベントなど。公的機関、大規模施設(10万以上)、または高額報酬(1日50万円以上)の短期間(30日以内)公演など。

(ハ): 上記以外。中規模ライブハウス・展示場・中堅アーティストのツアーなど。


② 基準2号(スポーツ選手): プロ野球、格闘技、サッカーなど。


③ 基準3号(その他): 映画、ドラマ撮影、イベント出演など。


このため、計5種類のカテゴリーに分かれます。
一つ一つ解説いたします。

 

①興行ビザ「基準1号(イ)」

アーティストや歌手による飲食店や小規模会場でのパフォーマンス(接待なし)

会場・施設の要件

興行ビザの在留資格「基準1号(イ)」は、アーティストや歌手の方が行うライブやコンサートの公演会場の規模が、客席数100名以下の小規模施設である場合に適用されます。

さらに、当該会場が風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項第1号から第3号に該当しない業種であることが要件となります。
 

◎風営法第2条第1項の第1号から第3号の業種とは・・・

主に接待行為や特定の営業形態を伴う店舗を指します。代表的なものとしては、キャバレーやスナックなど、客に対して接待を行う飲食店営業が挙げられます。

またこれに加えて、店内の照度が10ルクス以下と著しく暗い店舗や、外部から見通しがきかない構造で、客席の区画が5㎡以下に区切られている喫茶店やバーなども該当します。

※上記の業種に該当する場合、興行ビザの基準1号(イ)では原則会場として認められないため、事前の確認が重要です。

 

招へい機関(主催者)の要件

興行ビザ(基準1号)を申請する場合、外国人を招聘する日本の機関(会社や店舗)は、以下の4つの厳格な条件をすべて満たしている必要があります。
 

1. 外国人興行の管理経験(3年以上)

経営者または管理者のうち少なくとも1名が、外国人の興行業務に関して「通算3年以上」の経験を有していることが必要です。

過去に外国人タレントやアーティストの招聘・管理に携わった実績が、経歴書などで証明できる必要があります。
 

2. 不適格事由に該当しない(クリーンな経営体制)

招聘機関の経営者や常勤職員が、反社会的勢力との関わりや法律違反を犯していないことが絶対条件です。

・人身取引(人身売買)に関与していないこと

・売春防止法違反などの罪で刑に処せられていないこと

・暴力団員または暴力団関係者ではないこと
 

3. 過去3年間の報酬支払い実績

過去3年間に、興行ビザで入国した外国人タレント等と契約実績がある場合、その報酬(給与)を全額遅延なく支払っている必要があります。

 給与未払いや不当な天引きなどがある場合は、新規の呼び寄せは認められません。
 

4. 適正な興行の遂行能力

上記以外にも、興行を適正に継続できる「組織体制」や「経済的基盤」があるかどうかが総合的に判断されます。

会社の決算状況や、興行を行う施設の適格性(風営法に抵触しない施設か等)が審査対象となります。


 

①興行ビザ「基準1号(ロ)」

アーティストや歌手によるホール・アリーナ・100名以上の大規模イベント

興行ビザの「基準1号(ロ)」とは、公共性や信頼性が高いと判断される公演に適用される区分です。

以下の5つの要件(ケース)のいずれか一つに該当すれば、招聘機関の「3年の実務経験」などの厳しい条件が免除されます。
 

1. 国・地方公共団体・学校などが主催する公演

国や自治体、または学校教育法に基づく学校が主催するイベントでの出演が対象です。

主催者が公的機関(都道府県、市区町村、国立大学、私立学校など)であることがポイントとなります。

自治体主催の文化祭、公立小中学校での芸術鑑賞会、音楽フェスティバルなど。
 

2. 公的援助を受ける文化交流目的の公演

日本と外国の文化交流を目的とし、国や自治体、独立行政法人の援助(補助金等)を受けて設立された公私機関が主催する公演です。

主催団体が公的な支援を受けて設立されていることがポイントとなります。

公益財団法人が主催する国際文化交流コンサート、NHKなどの公共的団体が関わる公演など。
 

3. 10万㎡以上の大規模テーマパークでの常設公演

外国の景観や文化をテーマにした、広大な敷地(10万㎡以上)を持つ施設での興行です。

施設面積が10万㎡以上であること、および「常時」興行が行われていることがポイントとなります。

有名な大型テーマパーク、歴史公園、民族村などでのパレードやショーなど。
 

4. 客席100名以上の会場、または飲食・接待のない施設での公演

客席の定員が100人以上ある施設、または客に飲食を提供せず「接待」も行わない施設での公演です。

要件会場のキャパシティ(100名以上)または非営利・非接待の施設環境であることがポイントとなります。

コンサートホール、劇場、アリーナ、市民会館、ライブハウス(100名以上収容)など。
 

〇補足事項

「基準1号(ロ)」の4番目に該当する「施設要件」には、実務上、非常に重要な例外的な解釈があります。

以下の条件を満たせば、ライブハウス等でも緩和措置を受けられる可能性があります。

■「飲食物の提供」に関するセルフサービスの扱い

入管法の条文上では「客席で飲食物を提供しないこと」と記載されていますが、会場内にバーカウンター等があっても、以下の「セルフデリバリー方式」であれば要件を満たすことができます。

〇:客が自らカウンターへ行き、飲食物を受け取って自分の席(または観覧場所)へ運ぶ形式。

✖: スタッフが客席まで飲食物を運び、配膳する形式(いわゆるテーブルサービス)。
 

■「客席の定員」はスタンディング(立ち見)も含まれる

「客席の定員が100人以上」という規定についても、必ずしも固定椅子がある必要はありません。

ライブハウス等で固定の椅子が設置されていない施設であっても、「スタンディング(立ち見)で100名以上を収容できる」実態があれば、この要件に合致すると判断されることになります。

この場合、消防署へ届け出ている収容人数や、施設の平面図をもとに客席面積から算出された収容人数を根拠資料として提出します。

 
5. 1日50万円以上の高額報酬(短期滞在30日以内)

日本での滞在が30日以内で、かつ1日あたりの報酬(出演料)が50万円以上支払われるケースです。

1日あたりの総額が50万円以上(グループの場合は団体合計額)であることがポイントとなります。

海外のトップアーティストや著名なパフォーマーによる短期来日公演。

 

 

①興行ビザ「基準1号(ハ)」

→(イ)と(ロ)以外。アーティストや歌手による中規模ライブハウス・展示場・中堅アーティストのツアー等

「基準1号(ハ)」は、これまでの(イ:飲食店等)や(ロ:公共・大規模・高額等)のいずれにも当てはまらないケース(例:中規模ライブハウス、民間の展示場、中堅アーティストのツアーなど)で適用される、非常にスタンダードな区分です。
 

アーティスト本人の要件

(イ)や(ロ)の条件に該当しない一般の興行活動(演劇、演奏、歌謡など)を行う場合、この「基準1号(ハ)」の要件をクリアする必要があります。

主な審査ポイントは、「本人の実績」と「契約内容(報酬)」の2点です。
 

1. アーティスト本人の実績要件(「2年」の壁)

出演者は、予定しているパフォーマンスについて以下のいずれかを満たしていなければなりません。

学歴: 海外の教育機関で、その公演内容に関する科目を2年以上専攻したこと。

経歴: その公演内容について、海外で2年以上の実務経験があること。

※例外:実績が免除されるケース

出演料(報酬)が1日につき500万円以上支払われる場合は、上記の「2年の実績」は不要となります。
 

2. 報酬額の最低ライン(月額20万円以上)

日本の招聘機関との契約において、報酬額が明確に定められている必要があります。

契約書等において、申請人に対し、月額20万円以上の報酬を支払う義務が明示されていることが要件です。
 

3. 適切な契約と会場の確保

本人は、後述する「招聘機関の要件」および「会場・施設の要件」を満たすパートナー・場所で活動しなければなりません。
 

招へい機関(主催者)の要件

アーティストと契約を結ぶ日本の会社や団体には、以下の「実績・規模・クリーンな経営」が求められます。
 

1. 会社の運営体制と実績(組織の信頼性)

まず、組織として外国人を適切に管理できる体制があるかどうかがチェックされます。

3年以上の実務経験: 経営者または管理者のなかに、外国人興行の管理業務に通算3年以上携わった経験者がいること。

5名以上の常勤職員: アルバイト等を除き、常勤のスタッフを5名以上雇用していること。

報酬の支払い実績: 過去3年間に外国人興行者と契約した際、報酬を全額遅延なく支払っていること。
 

2. 欠格事由(コンプライアンス要件)

経営者や常勤職員が、以下の法律違反や不正に関わっていないことが条件です(過去5年以内の経歴が対象となります)。

不法就労の防止: 外国人を不法に働かせたり、不法就労を助長・あっせんしたりしていないこと。

書類の偽造・虚偽申請: ビザ申請のために診断書や契約書などの文書を偽造・変造したり、嘘の書類を提出したりしていないこと。

重大な犯罪歴: 人身取引、集団密航の助長、売春防止法違反、暴力団関係などに関わっていないこと。

 ※刑を終えてから、または執行猶予が終わってから5年が経過している必要があります。


 

会場・施設の5つの要件

興行ビザ(ハ)では、パフォーマンスを行う「場所」についても、設備や運営体制に厳格な基準が設けられています。
 

1. 舞台(ステージ)と控室の広さ

出演者がベストなパフォーマンスを行える環境かどうかが、具体的な面積でチェックされます。

・舞台の面積13㎡以上の広さがあること。

・控室の面積9㎡以上(出演者が5名を超える場合、1名増えるごとに1.6㎡を順次加算)の広さを確保していること。

 例:6名出演なら 9 + 1.6 = 10.6㎡以上が必要。
 

2. 施設の運営体制(スタッフ数)

会場自体にも、一定の運営規模が求められます。

・従業員の数:施設内に常勤・非常勤含め5名以上のスタッフがいることが必要です。
 

3. 風俗営業(接待を伴う飲食店)の場合の追加要件

キャバレーなどの風営法対象施設(1号営業)で興行を行う場合は、以下の2点も必須となります。

接待スタッフの確保: 客の接待を専門とする従業員が5名以上いること。

役割の分離: 出演する外国人(アーティスト等)が、客の接待に従事する恐れが一切ないと認められること。
 

4. 公演の対象(不特定多数)

特定の個人向けではなく、不特定かつ多数の客を対象とした興行を行う施設であることが必要です。

 
5. 施設側のクリーンな運営(コンプライアンス)

施設を運営する法人の経営者や職員が、過去5年以内に以下の不法行為に関わっていないことが条件です。

不法就労の助長: 外国人に不法就労をさせたり、あっせんしたりしていないこと。

書類の偽造・変造: ビザ申請等のための虚偽の書類作成や行使をしていないこと。

重大な犯罪歴: 人身取引、集団密航、売春防止法違反、暴力団関係など。

 

参照:在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令の改正概要

出典:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、出入国管理及び難民認定法施行規則

 

 

②興行ビザ「基準2号」

→プロアスリート・プロスポーツ選手

興行ビザの「基準2号」は、プロ野球やJリーグなどのプロスポーツ選手、およびその指導者やチーム関係者が対象となる区分です。
 

1. 対象となる活動の代表例

世界的なアスリートから、日本国内のプロリーグに所属する選手まで幅広く該当します。

プロスポーツ選手: プロ野球、Jリーグ(サッカー)、Bリーグ(バスケットボール)、プロゴルフ、プロボクサーなど。

伝統芸能・格闘技: 大相撲の外国人力士、プロレスラーなど。

チーム関係者: 監督、コーチ、トレーナーなど(選手と一体となって活動する場合)。
 

2. 報酬に関する必須要件(日本人と同等以上)

基準2号における最大の審査ポイントは、「報酬(給料)の適正価格」です。

日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と、同等額以上の報酬を受けることが要件となります。

外国人だからといって不当に低い報酬を設定することは認められません。

そのスポーツ界における日本人の平均的な報酬水準や、実績に見合った適正な契約内容であるかどうかが厳格に審査されます。

 
 

③興行ビザ「基準3号」

→その他映画撮影・モデル・プロモーション活動など

興行ビザ「基準3号」は、観客の前で演じる「興行」そのものではなく、商業目的の制作や宣伝といった芸能活動全般を対象としています。
 

1.対象となる活動:4つの具体的なカテゴリー

①商品・事業の宣伝活動

企業の広告出演、新製品の発表会、PRイベントへの参加など。

②テレビ番組・映画の製作

日本国内で撮影されるドラマや映画への出演、および監督・カメラマンなどの制作スタッフの活動。

③商業用写真の撮影

雑誌のグラビア、カタログ、ポスター、広告用スチール撮影などのモデル活動。

④レコーディング・映像収録

CDの録音、ミュージックビデオ(MV)の撮影、DVDや動画配信コンテンツの収録など。
 

2.報酬条件:日本人と同等以上の報酬が必要

基準3号の審査において最も重要な要件は、「報酬の妥当性」です。

同じ業務に日本人が従事する場合と同等、あるいはそれ以上の報酬が支払われることが要件となります。

「外国人だから安く使う」といった契約は認められず、業界標準や実績に見合った適正なギャランティが設定されているかどうかがチェックされます。
 

 

当事務所の興行ビザ申請代行の流れ


1.無料相談

初回相談は無料です。

まずはお気軽にお電話、メールフォーム又はLINEよりお問合せ下さい。

 

2.お見積り・ご契約

正式にご依頼いただく場合の料金とご契約内容等についてご説明差し上げます。

お見積りやご契約内容に少しでもご不明な点などがございましたら、お気軽にお申し付け下さい。

 

3.書類収集・申請書類の作成・入国管理局へオンライン申請

申請内容を確認後、当所にて必要書類をリストアップし、収集、作成後、管轄の地方入国管理局へオンライン申請致します。

当所では全国各地のお客様から多くの興行ビザ申請に関するご相談やご依頼を頂いております。

遠方にお住まいのお客様も、興行ビザに関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
 

興行ビザの必要書類

・申請人の経歴書

・興行活動の経歴を証明する書類

・興行活動に係る契約書の写し

・興行活動の具体的な内容・期間・報酬等を明示した証明書類

・契約団体の概要書

・契約団体の登記事項証明書

・契約団体の決算書の写し

・契約団体の営業許可証の写し

・興行活動する施設図面

・興行活動する施設の写真(客席・控室・外観等)

・その他疎明資料

※上記は一例であり、必要書類は個々の状況や興行活動の内容によって異なります。

 

4.在留資格認定証明書の交付

興行ビザの許可が下りれば当事務所へメールで在留資格認定証明書が送られます。

 

5.在留資格認定証明書およびQRコードを海外の申請人へ転送

メールに掲載された在留資格認定証明書のQRコードを申請人へ転送します。
 


6.申請人が在外日本大使館にて興行ビザの査証を申請

申請人がメールに掲載された在留資格認定証明書のQRコードを持参し、本国の最寄りの査証予定地である在外日本大使館に行き、興行ビザの査証を申請します。

 

7.興行ビザ交付

祝興行ビザ取得!ビザ交付後、3ヶ月以内の有効期限内に日本へ入国をします。

 

興行ビザの無料相談・お問合せ

初回相談は無料です。まずはお客様のご要望・お悩み等をお気軽にお問合せ下さい。

なお、メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間、土日祝、全国対応で受付しております。
 

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興行ビザの申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査ポイントを押さえておくことが大切です。

必要書類や手続きの流れを事前に理解することで、興行に至るまでのビザ取得のスケジュールをスムーズかつ効率的に進めることができます。

興行ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様のご状況やご不安などを詳しくお伺いし、日本でスムーズに興行ができるよう、最大限サポートしてまいります。

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このページの監修者

代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号

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