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興行ビザとは、外国人のミュージシャンや俳優、プロスポーツ選手の方などが日本でのライブや映画・舞台、スポーツの試合など興行を日本でおこなう際に必要となる在留資格です。
そのため興行ビザは一般的に「エンターテイメントビザ」や「芸能ビザ」、「プロアスリートビザ」などと呼ばれることも多くあります。
入管法上の「興行」の定義としては、「特定の施設において公衆に対し映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸または見世物を見せ、または聞かせること」と規定されています。
興行ビザは就労ビザの一つですが、なかでも必要書類や許可条件等が非常にわかりにくく、申請が非常に難しい部類のビザに当たります。
どのような経歴を持つ外国人の方が、どの程度の規模の興行施設で、どういった契約形態で、具体的にどのような活動をするのかなど、個々のケースに応じて内容と満たすべき許可要件を詳細に確認しながら、申請の内容と必要書類を整えていかなければなりません。
こちらでは興行ビザの対象職種と具体的な活動内容、申請の大まかな流れを解説いたします。
・ミュージシャン
・俳優
・モデル
・ダンサー
・プロスポーツ選手 など
その他上記興行ビザを取得する外国人の方の活動を付随してサポートする以下の方などもその対象となります。
・ミュージシャン等のマネージャー
・俳優に関わる演出家
・ダンサーの振付師
・ライブ、コンサートのカメラマン
・照明係等スタッフ
・スポーツ選手のトレーナー など
・日本でのライブやコンサート
・テレビイベントの出演
・スポーツの賞金大会への出場
・映画、舞台等の撮影
・音楽活動のレコーディング
・当該興行の宣伝活動
ポイントとして、報酬を得て興行活動をおこなう場合に当該ビザが必要となります。
・開催施設の選定、仮契約の締結
・来日スケジュールや滞在場所等の予定を作成
・主催者、招聘元(日本での呼び寄せ団体または人)の決定
・開催資金の確保
・契約書の締結
・申請人の経歴書
・興行活動の経歴を証明する書類
・興行活動に係る契約書の写し
・興行活動の具体的な内容・期間・報酬等を明示した証明書類
・契約団体の概要書
・契約団体の登記事項証明書
・契約団体の決算書の写し
・契約団体の営業許可証の写し
・興行活動する施設図面
・興行活動する施設の写真(客席・控室・外観等)
・その他疎明資料
※上記は一例であり、必要書類は個々の状況や興行活動の内容によって大きく異なります。
・在留資格交付申請書に必要事項を記入のうえ作成
*様式は出入国管理局HPにてダウンロード
・招聘理由書(日本へ呼び寄せるための理由書)の作成
・申請取次人(行政書士等)または招聘人が申請書と必要書類を地方入国管理局へ提出
※受理してから数日後、追加書類の提出を求められる場合があります。その場合は指示に従い追加書類を提出します。
許可が下りれば申請取次人または招聘人へ在留資格認定証明書が郵送されます。
在留資格認定証明書を持って在外日本大使館に行き、興行ビザ(査証)の申請をします。
祝ビザ取得! ビザ発給後、必ず3ヶ月以内に日本へ入国をして下さい。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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