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外国人の方が経営管理ビザを申請する際には、まず事業運営するための独立した事業所や店舗を不動産契約によって確保する必要があります。
また、使用する事業所は入管法に基づき、下記の二つの要件を満たしている必要があり、これらを満たすことが経営管理ビザ取得のためには必須となります。
1.日本国内に当該事業を営むための独立した事業所が確保されていること
2.当該事業の運営が継続的に可能な事業所であること
次に、上記の事業所要件に加えて、事業所や店舗を不動産契約する際の賃貸借契約において、下記三点に注意する必要があります。
1. 物件の賃貸借契約が「事業目的」であること
⇒契約者が法人名義であり、契約書に「事業用」「事務所」としての使用目的が明記されていること。
2. 事業所として機能するための独立したスペースが確保されていること
3. 事業運営に必要な設備や十分な広さが備わっていること
賃貸借契約書において、契約者の名義が申請人の個人名であったり、使用目的が「居住用」である場合、入国管理局は経営管理ビザのための事務所や店舗が適切に確保されているとは判断しません。
経営管理ビザの審査においては、物件が事業用の事務所または店舗として適しているかどうかが重要な判断基準となります。
例えば、バーチャルオフィスや自宅兼用の事務所(一部の例外を除く)は、独立した事業所とはみなされません。
また、月単位での短期賃貸スペースや、容易に撤去可能な屋台などの使用は、継続的な事業運営が行える事業所とは認められないでしょう。
起業する事業形態の事業所としての要件を満たしているかどうかは、事前に確認が必要です。
事業所や店舗に適した物件選びには、下記の早見表に記載されている「事業所または店舗としての登録可否」を参考にしてください。
△や×の評価を受けた物件を経営管理ビザ申請の事業所として検討する場合は、特に注意が必要です。
物件の形態 | 事業所または店舗登録の可否 | 注意事項 |
---|---|---|
物件として完全に独立した事務所 | ○ | 独立した区画の物件などをオフィスとして賃貸契約した場合、一般的に契約期間は1年以上となるため問題ありません。 |
自宅兼事務所 (マンション等) | × | 原則、自宅兼事務所では経営管理ビザの要件を満たしません。 |
自宅兼事務所 (一戸建て) | △ | 1階が事務所、2階が住居のように、明確に事務所と住居の区分けがされていることが求められます。 |
レンタルオフィス | 〇 | 独立したスペースが確保されている倍に限り可能です。レンタルオフィスの中でも個室を賃貸しましょう。 |
バーチャルオフィス | × | バーチャルオフィスは独立したスペースを確保できないため、事務所要件を満たすとは言えません。 |
転借した事業所 | △ | 賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば、経営管理ビザの取得は不可となります。転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書内容で転貸禁止条項の確認が必要です。 |
屋台・キッチンカー | × | 事業の運営が継続的に可能な事務所として認められません。 |
経営管理ビザを取得するにあたり自宅兼事務所は原則認められません。
事務所は自宅とは別に確保する必要があると考えられています。
しかしながら、一戸建てで例えば1階は事務所、2階は住居というように明確に区分されているような場合は、自宅兼事務所でも認められる可能性があります。マンションは難しいです。
事務所を借りるにはコストがかかりますので自宅の一室を事務所にしたいと考えてられている方へ許可されるポイントをお伝えします。
審査要領上の事務所要件では、「事業目的占有の部屋を有していること」「社会的標識を掲げていること」の2点が必要とされています。
一戸建てで、例えば1階は事務所、2階は住居というように事務所スペースと住居スペースが明確に区分されている場合、許可される可能性があります。
但し、事務所スペースには事業で使用するコピー機やFAXなどの事務機器や設備等が備えられていなければなりません。
そして、区分されている事務所スペースと住居スペースの平面図を作成し、写真を撮影して、申請書類と併せて提出します。
続いて、社会的標識についてですが、いわゆる会社の看板や表札等のことです。
事務所の玄関先、郵便受け等に会社名を明記した標識を設置し、それらを写真撮影して提出する必要があります。
その他、細かいポイントは下記の通りです。
1.貸主が住居目的以外での使用を認めていること。
→借家であっても借りている物件を勝手にビジネス用に使うのは認められません。必ず大家さんの同意が必要になります。
2.事業を行う上で必要となる設備を備えた、事業目的占有の部屋を確保していること。
→居住スペースとは別に、業務専用の部屋が確保できていなければ許可は下りません。
3.光熱費等の共用費用に関する支払いの取決めが明確にされていること。
→事業で使う電気代やガス・水道代などは膨らむ場合がありますので、光熱費等の支払いについては別途どのように支払うのか決めておく必要があります。
4.会社の看板や表札など、看板類似の社会的標識を事務所の玄関先に掲げて明記していること。
事例1:
個人経営の飲食店を営む者として在留資格変更許可申請を行ったが、事務所物件の賃貸借契約書にある使用目的が「住居」とされていた。しかし、当該契約については貸主との間で特約をかわした上で「会社の事務所」として使用することが認められているものであったため、経営管理ビザにおける事業所が確保されているものと認められた。
事例2:
水産物の輸出入および加工販売業を営む者として在留資格認定証明書交付申請を行ったが、本店が役員の自宅であり事務所要件を満たしていないものの、実際に事業所として使用する支社は商工会所有の物件を賃借していたことから、経営管理ビザにおける事業所が確保されているものと認められた。
事例3:
日本で株式会社を設立し販売事業を営む者として在留資格認定証明書交付申請を行ったが、事務所入り口には会社名を明示する標識を設置した上で、会社事務所と住居部分の入り口を別々にしていた。また,事務所内にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されており実際に事業を営んでいることが確認されたため,経営管理ビザにおける事業所が確保されているものと認められた。
事例4:
日本で有限会社を設立し当該法人の事業経営に従事する者として在留期間更新許可申請を行ったが、事業所が申請人の居宅と思われたことから実態調査をしたところ、郵便受けや玄関に事業所の所在を明らかにする標識などはなく、室内においても日常生活品が有るのみで事業運営に必要な事務機器や備品等がなく、従業員の給与簿や出勤簿等も確認できなかったため、経営管理ビザにおける事業所が確保されているものとは認められなかった。
事例5:
日本で有限会社を設立し総販売代理店を営む者として在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われたことから実態調査をしたところ、2階建てアパートで郵便受けや玄関に社名を表す標識等はなく、また居宅内も家具等の一般日常生活を営む備品のみで事務機器等は設置されていなかったことから、経営管理ビザにおける事業所が確保されているものとは認められなかった。
事例6:
日本で有限会社を設立し設計会社を営む者として在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく、従業員名義とされており、実態調査をしたところ、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと、当該物件を住居目的以外で使用することの貸主の同意も確認できなかったことから、経営管理ビザにおける事業所が確保されているものとは認められなかった。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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