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経営管理ビザを申請するにあたっては、事前に事業用の事務所または店舗が確保されていなければなりません。
事務所や店舗を契約する際の注意点は、以下の2点です。
1.事務所・店舗物件の契約者名義を「法人名」にすること
2.使用目的を「事業用」にすること
賃貸借契約書の契約者名義が個人名であったり、その使用目的が居宅用であると、入国管理局側は事業用の事務所・店舗が適正に確保されていると判断しません。
物件の賃貸借契約締結の際は、上記2点について気を付けなければなりません。
経営管理ビザの審査では、物件の形態が「事業用の事務所または店舗の登録先」として認められるか否かを判断されます。
以下の早見表にある「事務所または店舗登録の可否」が、△または×である物件で事務所登録をお考えの場合は注意が必要です。
物件の形態 | 事務所または店舗登録の可否 | 注意事項 |
---|---|---|
自宅兼事務所 (マンション等) | × | 原則、自宅兼事務所では経営管理ビザの要件を満たしません。 |
自宅兼事務所 (一戸建て) | △ | 1階が事務所、2階が住居のように、明確に事務所と住居の区分けがされていることが必要です。 |
レンタルオフィス | 〇 | 独立したスペースが確保されていれば可能です。レンタルオフィスの中でも個室を賃貸しましょう。 |
バーチャルオフィス | × | バーチャルオフィスでは独立したスペースを確保できません。経営管理ビザの要件を満たすとは言えません。 |
転借した事務所 | △ | 賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば、経営管理ビザの取得は不可となります。転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書内容で転貸禁止条項の確認が必須です。 |
経営管理ビザ取得にあたって、登録用の事務所・店舗の物件選びにご参考下さい。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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