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バングラデシュ人との国際結婚をお考えの方の中には、「結婚手続きは日本とバングラデシュ、どちらから始めるのが良いのか?」「必要な書類は何?どこで取得できるのか?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
日本人とバングラデシュ人の国際結婚には、主に以下の2通りの手続き方法があります。
・日本で先に結婚手続きを行う場合
・バングラデシュで先に結婚手続きを行う場合
バングラデシュ人の方が中長期滞在可能な在留資格(ビザ)をお持ちの場合は、日本で先に婚姻手続きを行う方がスムーズです。
逆に、日本人がバングラデシュに在住、または滞在中である場合は、バングラデシュで手続きを行う方が適しているケースも多いです。
また、遠距離恋愛の末に結婚される場合など、お互いが異なる国に住んでいる状況であれば、どちらの国から手続きを始めても大きな違いはありません。
ただし重要な点として、バングラデシュでは宗教によって婚姻手続きの制度が異なります(いわゆる「宗教婚」)。
イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教など、それぞれの宗教に基づいた手続きが必要になる場合がありますので、事前に申請先となる各機関への確認を行うことが大切です。
本記事では、「日本で結婚手続きを先に行う場合」と「バングラデシュで結婚手続きを先に行う場合」のそれぞれについて、手続きの流れや必要書類を詳しく解説します。
配偶者ビザを申請予定の方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
バングラデシュでは、他国のような「婚姻要件具備証明書」(Marriage Certificate of Legal Capacity)の制度がありません。
そのため、日本でバングラデシュ人と婚姻届を提出する際には、独自の書類準備が必要となります。
手続きは、以下のような流れで進めます。
まず、バングラデシュ人の方が独身であることを証明するための「独身宣誓書」を用意します。
この書類は日本の役所で婚姻要件を満たすための重要な書類となります。
・独身宣誓書(Affidavit)は、在日バングラデシュ大使館にて認証を受けます。
・宣誓書は本人による署名が必要で、日本語訳文も添付しておきましょう。
大使館で認証を受けた独身宣誓書と共に、婚姻届やその他の書類を市区役所に提出します。
この際、「申述書」という補足書類も一緒に提出するのが一般的です。
申述書には、①独身であること②重婚でないこと③バングラデシュでは婚姻要件具備証明書が発行されないことを明記し、日本語訳を添付します。
※日本語翻訳はバングラデシュ人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
詳しくは婚姻届出先の市区役所へお問合せください。
① 婚姻届
② 戸籍謄本
① パスポート
② 在留カード(所持している場合)
③ 独身宣誓書(大使館で認証済/日本語訳付き)
④ 申述書(日本語訳付き)
※日本語翻訳はバングラデシュ人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
日本の市区役所で婚姻届が受理された後は、「婚姻届受理証明書」および「戸籍謄本(婚姻の記載が反映されたもの)」を取得し、外務省で認証(アポスティーユ)を受ける必要があります。
※アポスティーユ認証とは、公的書類に外務省が付加的な認証を与えることで、国際的な公証力を確保する制度です。
バングラデシュをはじめとするハーグ条約加盟国では、このアポスティーユ認証が必要書類として求められるケースが多くあります。
認証申請は、東京本省または大阪分室に郵送または持参する方法で行います。
認証が完了すれば、日本の婚姻成立を国際的に証明する重要な書類として使用できます。
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
外務省で認証された書類をもとに、在バングラデシュ日本大使館で「婚姻届出(婚姻申告)」を行います。
これにより、日本とバングラデシュの両国で正式な婚姻関係が成立し、必要に応じて婚姻証明書の取得も可能になります。
① パスポート(日本人・バングラデシュ人両者分/原本+コピー1部ずつ)
② 婚姻届受理証明書(外務省でアポスティーユ認証済/現地語翻訳付き)
③ 戸籍謄本(外務省でアポスティーユ認証済/現地語翻訳付き)
④ 証明写真(両者分/パスポート用サイズ)
このように、バングラデシュ人との国際結婚では、翻訳・認証・届出といった複雑な工程を正確にこなす必要があります。
書類の不備や翻訳のミスによって手続きが遅れることもあるため、
国際結婚サポートに強い行政書士の専門的なアドバイスを受けることで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
バングラデシュで国際結婚の手続きを行う場合、信仰している宗教によって手続き方法や必要書類が異なります。
そのため、事前に婚姻を申請する機関や宗教登録所に確認を行うことが非常に重要です。
ここでは、イスラム教徒との結婚を前提とした手続きの流れをご紹介します。
バングラデシュ人配偶者の居住地にあるイスラム教裁判官(カジ)事務所で婚姻登録の申請を行います。
① バングラデシュ人の本人確認書類(身分証・IDカード等)
② 日本人配偶者のパスポート
③ 日本人配偶者の戸籍謄本
└ アポスティーユ認証済、現地語(ベンガル語または英語)翻訳添付
④ 婚姻要件具備証明書(日本人配偶者)
└ 同上、アポスティーユ・翻訳付き
⑤ 持参金(マハール)
└ イスラム法に基づき、夫が妻に贈与する金銭や財産。金額や内容は当人同士の合意により決定されます。
【アポスティーユ認証とは】
日本の役所で発行された公的書類に対して、外務省が国際的な証明力を付加する認証制度です。
ハーグ条約加盟国であるバングラデシュでも、提出書類にアポスティーユが求められる場合があります。
バングラデシュでの婚姻が成立した後は、日本国内での婚姻報告が必要です。
以下のいずれかの方法で届出を行います:
・在バングラデシュ日本国大使館
・日本の市区役所(帰国後3か月以内)
① 日本人・バングラデシュ人両者のパスポート(原本+コピー)
② 日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
③ 婚姻証明書
└ イスラム教の結婚:ニカ・ナマ
└ その他宗教・無宗教の場合:婚姻登録所で発行された証明書
※婚姻証明書は、英語または日本語翻訳を添付し、提出先での取り扱い要件を満たすよう準備する必要があります。
国際結婚の手続きが完了したら、バングラデシュ人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、バングラデシュ人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② バングラデシュ人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ バングラデシュの婚姻証明書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、バングラデシュ人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
バングラデシュ人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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