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バングラデシュ人との結婚手続

バングラデシュ人との国際結婚手続き

日本人とバングラデシュ人の国際結婚に関する手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「バングラデシュで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法があります。

バングラデシュ人が日本に中長期滞在可能なビザを所持している場合、日本で結婚手続きを先に行うことをお勧めします。

一方、日本人がバングラデシュに滞在している場合は、バングラデシュで結婚手続きを先に行う方がスムーズです。

もしお互いが海外に住んでいて遠距離恋愛の末に結婚する場合は、どちらの国から手続きを始められても大きな差はありません。

また、バングラデシュでは宗教によって結婚手続きの方法が異なるため(宗教婚)、事前に申請先となる各機関に確認することが重要です。

こちらでは、「日本で結婚手続きを先に行う場合」と「バングラデシュで結婚手続きを先に行う場合」のそれぞれの詳しい手続き方法について説明いたします。 

日本で先に結婚手続をする場合

バングラデシュ人と結婚する際には、婚姻要件具備証明書は発行されません。

そのため、婚姻要件を満たすための必要書類を自ら作成し、準備する必要があります。

手続きは通常、以下のステップで進めます。  

手順1:在日本バングラデシュ大使館で独身宣誓書を取得し、認証を受ける 

バングラデシュ人の方の「独身であることの宣誓書」を翻訳文と共に作成し、大使館での認証を受けます。  

 
手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出 

上記の独身宣誓書と申述書などの必要書類を持参し、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

申述書には「独身であること」「重婚ではないこと」「バングラデシュでは婚姻要件具備証明書が発行されないこと」を記載し、日本語の翻訳文を添付します。

必要書類は以下の通りです。

必要書類(日本人側)

①婚姻届

戸籍謄本

 

必要書類(バングラデシュ人側)

パスポート(バングラデシュ人の方のもの)

②在留カード(バングラデシュ人の方のもの/所持している場合のみ)

③独身宣誓書(大使館認証されたもの/日本語翻訳文付き)

④申述書(日本語翻訳文付き)

 

手順3:日本の外務省にて婚姻届受理証明書および戸籍謄本の認証を受ける

婚姻届が受理された後に発行される「婚姻届受理証明書」と「戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)」を、日本の外務省に郵送または持参し、認証(アポスティーユ)を受けます。 

※アポスティーユ認証とは、役所が発行した公的書類に対して外務省が追加の認証を行うことで、より高い公証力を付与する手続きです。この手続きは、外国で公的書類を提出する際に必要となります。
 

手順4:在バングラデシュ日本大使館で婚姻の届出を行う  

在バングラデシュ日本大使館に下記の必要書類を持参し、婚姻の届出を行うことで、両国における婚姻手続きを完了し、「婚姻証明書」を取得することができます。
 

必要書類(バングラデシュ人側)

①パスポート(日本人・バングラデシュ人両者のもの/原本/コピー1部ずつ)

②婚姻届受理証明書(外務省認証されたもの/現地語翻訳文付き)

③戸籍謄本(外務省認証されたもの/現地語翻訳文)

④証明写真(日本人・バングラデシュ人両者のもの/パスポート用と同サイズ)

 

バングラデシュで先に結婚手続をする場合

バングラデシュにおける結婚手続きは、信仰する宗教によって方法が異なります。そのため、手続きを進める前に、必ず申請先となる各機関に確認を行うことが重要です。

ここでは「イスラム教徒が結婚手続きを行う場合」を例に挙げて説明いたします。  

 
手順1:婚姻登録の申請 

バングラデシュ国民の居住地にあるイスラム教の裁判官事務所にて、婚姻登録の申請を行います。
 

必要書類

①本人確認書類(バングラデシュ人の方のもの)

②パスポート(日本人の方のもの)

③戸籍謄本(日本人の方のもの/アポスティーユ認証されたもの/現地語翻訳文付き)

④婚姻要件具備証明書(日本人の方のもの/アポスティーユ認証されたもの/現地語翻訳文付き)

⑤持参金(夫から妻へ)

※アポスティーユ認証とは、日本の役所が発行した公的書類に対して外務省が追加の認証を行うことで、より高い公証力を付与する手続きです。この手続きは、外国で公的書類を提出する際に必要となります。
 

順2:ニカ登録事務所にて結婚式を執り行う 

手順3:在バングラデシュ日本大使館または日本の市区町村役場にて婚姻届を提出

在バングラデシュ日本国大使館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

これにより、両国での婚姻手続きは完了となります。 

在バングラデシュ日本国大使館に婚姻届を提出する際の必要書類は以下の通りです。

必要書類

①パスポート(日本人・ロシア人両者の方のもの)

②戸籍謄本(日本で3ヶ月以内に発行した日本人の方のもの)

③婚姻証明書(イスラム教の場合「ニカ・ナマ」/その他の場合→管区登録事務所で発行されたもの)

 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、バングラデシュで発行された婚姻関係証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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