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自動車整備分野での特定技能外国人の受入れについて

自動車整備分野での特定技能外国人の雇用

特定技能「自動車整備」について

特定技能「自動車整備」ビザは、日本の人材不足が深刻化している自動車整備分野で個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、自動車整備業界の存続や社会経済の基盤を維持し持続可能にしていくことを目的に創設された在留資格です。

近年、日本の自動車の保有台数はほぼ横ばいで推移しており、点検整備の需要も一定である一方、自動車整備士を志す若者が減少していることと高齢化に伴って自動車整備士が一気に大量退職することが懸念されています。

2023年度には自動車整備業界は約13,0000人の深刻な人材不足が生じると予測されており、自動車整備分野において一定程度の専門性と技能を持つ即戦力の外国人人材を受け入れ、人手不足を解消し、自動車整備サービスを安心・安全に利用できるよう体制を確保することが必要不可欠と言えます。

なお出入国在留管理庁が公表する特定技能「自動車整備」分野の2023年度までの外国人受入れ見込数は、最大7,000人です。

ここからは自動車整備業界の企業・団体が特定技能「自動車整備」で外国人を雇用する要件等について解説いたします。

 

特定技能外国人が従事できる業務

特定技能「宿泊」の在留資格を取得した外国人が従事できる業務は以下の通りです。

【自動車整備サービス業務】

…自動車の日常点検、定期点検、分解など

【上記業務に関連する付随的業務】

…整備内容の説明、関連部品の販売、部内発注作業、ナビ・ETCの電装品取付、車枠・車体の整備調整、自動車板金塗装、下廻り塗装、洗車、車内清掃、構内清掃、設備機器清掃、部品等運搬作業

専ら関連する付随的業務に従事することは認められません。

あくまで「自動車整備サービス業務」をメインの業務とした上で、付随する関連業務にのみ従事することが認められています。

雇用形態においては直接雇用のフルタイムに限られます。

人材派遣会社等を通じて受け入れる派遣型の雇用やパートタイムは認められません。

 

外国人の特定技能「自動車整備」ビザを取得

外国人の方が特定技能「自動車整備」分野で業務に従事するためには地方入国管理局に在留資格交付認定申請をしてビザを取得しなければなりません。

ビザとは外国人の方が日本に滞在して就労活動をおこなうことができる在留資格のことを言います。

特定技能の「自動車整備」ビザを取得するためには外国人本人が以下のいずれかの技能水準に係る要件を満たしている必要があります。

①自動車整備特定技能評価試験に合格

②自動車整備士技能検定試験3級に合格

試験に合格した者は自動車整備分野において一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と評価されます。

また日本語能力水準に関しても以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

国際交流基金日本語基礎テストに合格

②日本語能力試験(N4以上の等級)に合格

外国人の方が基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度の日本語能力を有していることをいずれかの試験により確認します。日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。

→参考:日本語能力試験N1~N5の認定の目安

また、自動車整備職種・自動車整備作業に係る第2号技能実習の良好修了者については、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。

→参考:技能実習2号良好修了者とは

 

受入企業に対して課される要件

地方運輸局長による認証を受けた事業所で外国人を受け入れること

受入企業は道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業所においてのみ、特定技能外国人を雇用することが認められています。

特定技能外国人の雇用は認証事業場において行わなければなりません。

 

②「自動車整備分野における特定技能協議会」の構成員になること

受入企業は「自動車整備分野における特定技能協議会」に加入する必要があります。

特定技能協議会は国土交通省、特定技能所属機関(受入企業)、自動車整備業界の各関係団体、外国人登録支援機関などで構成されており、自動車整備業分野における構成員が相互に連携を図るとともに、特定技能外国人に関する制度の周知や情報共有、適正な外国人人材の受入れと保護、法令遵守のための啓発活動などが行われています。

特定技能外国人が日本へ入国してから4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。

加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がありますので注意してください。

また協議会から是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。

必要な協力を行わない場合も不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。

国土交通省が受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などの場合も同様です。

また「外国人支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先に選ぶ必要があります。

→参考ページ:特定技能の外国人支援計画とは

 

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