メールフォーム、LINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応) 

資格外活動許可(アルバイト)

資格外活動許可(アルバイト)

外国人留学生や家族滞在ビザで在留している外国人の方が日本でアルバイトをする場合、「資格外活動許可」の取得が必要になります。

「資格外」の意味は、外国人の方が既に持っている在留資格(ビザ)の範囲から外れて就労活動を行なうという意味を指しています。

そのため、あらかじめ入国管理局に申請をして許可を得なければなりません。

申請内容が、留学生であれば学業に支障のない範囲で合法のものと認められれば、また、家族滞在ビザの方であれば扶養収入を超えない年収の範囲で合法のものと認められれば、資格外活動許可(アルバイト許可)が下ります。

※外国人の方が風俗営業に係る業務等でアルバイトをすることは合法でも禁止されています。

また、アルバイトのできる時間には制限が設けられており、一週間で28時間以内、留学生の長期期間中(夏休みなど)は1日8時間以内と定められています。この時間を超えてアルバイトをしてしまうと不法就労として扱われますので注意が必要です。

なお、許可の種類は包括許可と個別許可に分かれており、主に留学生や家族滞在ビザの方は包括許可を取得し、就労ビザを持つ会社員の方は個別許可を取得する場合が多いです。

包括許可では、一度資格外活動許可を取得すれば、期限内かつ同職種のアルバイトであれば、勤め先を何度変更しても問題ありませんが、個別許可の場合は、期限内かつ同職種のアルバイトであったとしても、勤め先が変わる度に入国管理局へ資格外活動許可の申請が必要になります。

 

留学生の許可される資格外活動時間

一週間の許可時間 長期休暇中の許可時間
28時間以内 1日8時間以内

資格外活動許可申請の必要書類

①資格外活動許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式

入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。

②在留カード

③パスポート

④学生証(あれば)

 

申請方法(包括許可・個別許可)について

【包括許可】

・家族滞在ビザを持つ妻(夫)や子供がアルバイトをする場合

・就職活動中の留学生などの特定活動ビザを持つ外国人の方がアルバイトをする場合

包括許可で取得することになります。一度資格外活動許可を取得すれば、期限内かつ同職種のアルバイトであれば、勤め先を何度変更しても問題ありません。

 

【個別許可】

・既に就労ビザを持っている外国人が、ビザで認められている就労の範囲外でアルバイトをする場合

個別許可を取得することになります。

個別許可の場合は、期限内かつ同職種のアルバイトであったとしても、勤め先が変わる度に入国管理局へ資格外活動許可の申請が必要になります。

 

就労ビザで働く会社員の方の副業について

よくあるお問合せですが、就労ビザで働く外国人の方が永住申請などの年収要件を満たすために、土日のアルバイトや副業のために資格外活動許可を取り、収入を上げようとされる方がおられます。

結論から申し上げて、この場合で資格外活動許可を取得することはかなり難しいと言えます。

なぜならば、

・会社の副業禁止規定に引っかかる

・今保有している就労ビザの職種の範囲内ではないため、今の就労ビザ以外の職種の経歴や学歴が求められる

・転売やネット販売などの場合、自営業として事務所要件などが求められる

などの理由で申請が通らないケースが多いです。

参考:永住申請の年収要件

 

当所の資格外活動許可の料金

資格外活動許可申請 20,000円+税

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

ご依頼の流れ

無料相談

ビザ申請に関する初回相談は無料です。

まずはお気軽にメールフォームまたはLINEよりご相談内容についてお問合せください。

お見積り・ご契約

正式に依頼していただく場合、料金とお支払方法をご説明します。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

書類収集作成・申請

当オフィスにて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。

ビザ申請に係る申請書や理由書等は当オフィスで全て作成させていただきます。申請も行政書士が代理で行います。

許可通知

入管管理局・法務局より許可通知が届きます。

祝!ビザ許可取得!

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-1-3 IMABASHI GATE PLACE 913号室

営業時間

9:00~20:00