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外国人留学生や家族滞在ビザで在留している外国人の方が日本でアルバイトをする場合、「資格外活動許可」の取得が必要になります。
「資格外」の意味は、外国人の方が既に持っている在留資格(ビザ)の範囲から外れて就労活動を行なうという意味を指しています。
そのため、あらかじめ入国管理局に申請をして許可を得なければなりません。
申請内容が、留学生であれば学業に支障のない範囲で合法のものと認められれば、また、家族滞在ビザの方であれば扶養収入を超えない年収の範囲で合法のものと認められれば、資格外活動許可(アルバイト許可)が下ります。
※外国人の方が風俗営業に係る業務等でアルバイトをすることは合法でも禁止されています。
また、アルバイトのできる時間には制限が設けられており、一週間で28時間以内、留学生の長期期間中(夏休みなど)は1日8時間以内と定められています。この時間を超えてアルバイトをしてしまうと不法就労として扱われますので注意が必要です。
なお、許可の種類は包括許可と個別許可に分かれており、主に留学生や家族滞在ビザの方は包括許可を取得し、就労ビザを持つ会社員の方は個別許可を取得する場合が多いです。
包括許可では、一度資格外活動許可を取得すれば、期限内かつ同職種のアルバイトであれば、勤め先を何度変更しても問題ありませんが、個別許可の場合は、期限内かつ同職種のアルバイトであったとしても、勤め先が変わる度に入国管理局へ資格外活動許可の申請が必要になります。
一週間の許可時間 | 長期休暇中の許可時間 |
---|---|
28時間以内 | 1日8時間以内 |
【包括許可】
・家族滞在ビザを持つ妻(夫)や子供がアルバイトをする場合
・就職活動中の留学生などの特定活動ビザを持つ外国人の方がアルバイトをする場合
→包括許可で取得することになります。一度資格外活動許可を取得すれば、期限内かつ同職種のアルバイトであれば、勤め先を何度変更しても問題ありません。
【個別許可】
・既に就労ビザを持っている外国人が、ビザで認められている就労の範囲外でアルバイトをする場合
→個別許可を取得することになります。
個別許可の場合は、期限内かつ同職種のアルバイトであったとしても、勤め先が変わる度に入国管理局へ資格外活動許可の申請が必要になります。
よくあるお問合せですが、就労ビザで働く外国人の方が永住申請などの年収要件を満たすために、土日のアルバイトや副業のために資格外活動許可を取り、収入を上げようとされる方がおられます。
結論から申し上げて、この場合で資格外活動許可を取得することはかなり難しいと言えます。
なぜならば、
・会社の副業禁止規定に引っかかる
・今保有している就労ビザの職種の範囲内ではないため、今の就労ビザ以外の職種の経歴や学歴が求められる
・転売やネット販売などの場合、自営業として事務所要件などが求められる
などの理由で申請が通らないケースが多いです。
参考:永住申請の年収要件
資格外活動許可申請 | 20,000円+税 |
---|
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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