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外国人留学生や家族滞在ビザで在留している外国人の方がアルバイトをする場合、「資格外活動許可」が必要となります。
「資格外…」の意味は、外国人が既に持っている在留資格(ビザ)から外れて就労活動をおこなうという意味を指しています。
この許可は入国管理局へ申請をしなければ取得できません。
申請をして許可が下りれば学業に支障のない範囲でアルバイトが可能となります。
但し、アルバイトのできる時間には制限が設けられており、一週間で28時間以内、長期期間中(夏休みなど)は1日8時間以内と定められています。
この時間を超えてアルバイトをしてしまうと不法就労として扱われますので注意が必要です。
なお、一度資格外活動許可を取得すれば、その許可期限内にアルバイト先を変更しても問題ありません。
※外国人の方が風俗営業関連の業務等でアルバイトをすることは禁止されています。
一週間の許可時間 | 長期休暇中の許可時間 |
---|---|
28時間以内 | 1日8時間以内 |
・資格外活動許可申請書
・パスポート及び在留カード
・学生証
・在留外国人の妻(夫)や子供などの「家族滞在」ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合
・就職活動中の留学生などの「特定活動」ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合
→包括許可を取得することになります。
原則通り、アルバイト先が変わっても期限内であればその資格外活動許可は有効です。
・既に就労ビザを持っている外国人が、ビザで認められている就労の範囲外でアルバイトをする場合
→個別許可を取得することになります。
例外として、アルバイト先が変わる度に、入国管理局へ資格外活動許可の申請が必要になります。
資格外活動許可申請 | 20,000円+税 |
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