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「技術・人文知識・国際業務ビザ」は日本に在留して働く外国人の方が取得する就労系ビザの中で最も一般的な在留資格です。
他の就労系在留資格である「技能実習ビザ」や「特定技能ビザ」と異なり、監理組合や登録支援機関など外国人本人との間に第三者機関を仲介する必要がないので、雇用する上で手数料も発生することなく、直接自社で採用活動を行って雇入れることが可能です。
外国人本人にとっては大学や専門学校で専攻した専門的な知識・技能を仕事に活かすことができ、日本の会社で雇用が続く限りビザを持って暮らし続けることが可能です。
そして将来的には日本の永住権や国籍の帰化許可の取得も視野に入れることができます。
技術・人文知識・国際業務ビザは、どんな外国人やどんな企業でも申請して許可取得できるわけではありません。
外国人本人と就職先となる日本の企業側の両者が、許可要件をクリアした上でビザ申請を行う必要があります。
申請先は外国人本人の住所地を管轄する地方入国管理局です。
審査対象となる外国人の方の学歴要件(または実務経験)や就職先での職務内容が条件に満たない場合、不許可となるケースもありますので注意する必要があります。
ここからは技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件について解説いたします。
・大学(短大含む)を卒業したもの
→日本国内または海外の大学どちらでも構いません。
・専門学校を卒業したもの
→日本国内の専門学校である必要があります。
法務省令の上陸許可基準において、
『外国人本人が従事する職務に必要な知識または技術に関連する科目を専攻して卒業していること』
がビザ取得の要件として定められています。
そのため大学・専門学校での専攻科目や履修内容と従事する職務内容が関連していることが要求されています。
但し、大学卒業者の場合、大学における専攻科目や履修内容と従事する職務内容との関連性については柔軟に判断されています。
一方、専門学校卒業の場合、専攻科目や履修内容と従事する業務の関連性については狭く限定的に審査されます。
実務上、専門学校卒業者は大学卒業者より技術・人文知識・国際業務ビザの許可取得の難易度が上がります。
大学や専門学校を卒業しておらず上記の学歴要件を満たさない外国人の方もおられます。
その場合、下記の実務経験での申請を検討します。
なお実務経験の年数は外国人の方が高校や大学又は専門学校で専攻した科目または実務に関連する知識を習得した期間を含めて計算することができます。
・「国際業務」を実務経験3年で申請
国際業務とは、翻訳/通訳/語学指導/広報・宣伝/海外取引業務/服飾/室内装飾に係るデザイン/商品開発などの職務内容が該当します。
外国の文化を基盤とする思考や感受性が必要となる業務に従事する場合、3年以上の実務経験で申請要件を満たすこととされています。
・「技術」「人文知識」を実務経験10年で申請
技術・人文知識とは、ITエンジニア/プログラマー/技術者/設計士/営業/企画/財務・会計/総務/人事などが該当します。
自然科学(理系分野)または人文科学(文系分野)における専門的知識や技術が必要となる業務に従事する場合、10年以上の実務経験で申請要件を満たすこととされています。
外国人本人の素行についても審査されます。
よくある事例としては下記の通りです。
・外国人留学生の大学生活中に資格外活動(アルバイト)の制限時間をオーバーしてしまっていた。規定の一週間28時間以内(長期休暇中は除く)の制限時間を超えて働いたことで不法就労として扱われた
・短期滞在ビザなど他の在留資格で滞在しているときにオーバーステイをしてしまった
・過去に罰金刑や懲役刑を受けた
・留学ビザや就労ビザで在留中に禁止されているスナックや風俗関係で働いてしまっていた
心当たりがある場合は正直に申告した上で、事前に専門家や入管当局の審査官のところへ相談に行きましょう。
なお、交通違反について気にされる方も多いですが、直近5年間に5回以内で駐車違反やスピード違反などの軽微なものであれば問題ありません。
技術・人文知識・国際業務ビザでは、大学または専門学校で習得した学問上の専門的知識が就職する日本の会社において従事する職務内容と関連・一致することが要件とされています。
日本の会社に就職したとしても技術・人文知識・国際業務ビザで認められた範囲内での職務にしか就くことはできません。
また同時に、大学または専門学校を卒業した学歴要件を課すことで一定水準以上の専門性を担保し、単純労働者となることを未然に防ぐ配慮の規定がなされています。
工場でのライン作業、建設現場での単純作業、運送・配送業での荷分作業など、短期間で専門的な知識や技能を身に付けることなく直ぐに作業に取り掛かることができる単純作業は、技術・人文知識・国際業務ビザの職務内容には該当しません。
外国人の求人広告で「未経験歓迎。外国人の方でも直ぐに仕事を覚えられます。」というような文言で募集する業務内容も専門的知識を必要としていない業務なので認められないことになります。
給与は同じ等級で働く日本人従業員と同等以上の金額を支給しなければなりません。
この金額の算定には通勤手当や扶養手当、住宅手当などの実費・弁償の性格を有するものは除かれます。
ビザ申請の提出書類でもある雇用契約書にこの給与額を明記する必要があります。
入国管理局は外国人従業員に不当に低賃金を強いたり、外国人であることを理由に賃金の引き下げをすることなどを認めておりません。
給与面においても待遇面においても同じ等級の日本人従業員と同程度の福利厚生を要求しています。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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