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技術・人文知識・国際業務ビザの申請で許可取得の重要なポイントになるのが「雇用理由書」です。
雇用理由書は外国人の方の学歴証明書や会社の決算報告書または事業計画書などの疎明資料をわかり易く説明するための文書です。
収集した資料を基に、どのように技術・人文知識・国際業務の要件を満たしているのか、また雇用後に従事する職務内容はどのようなものかを説明するための理由書になります。
外国人の方の最終学歴、専攻・履修した科目、会社概要、従事する職務内容のすべてが技術・人文知識・国際業務の審査基準に満たしていることを文書にして説明します。
雇用理由書は入国管理局が定める必要書類に入っていませんが、実務上就労ビザの申請においては必ず提出しなければならない書類です。
この雇用理由書の書き方については入国管理局側は公表していません。
どのように記入するべきなのか、どんな要点をまとめるべきかなどは申請者側で考えなければならず、初めて申請する際に書き方が分からないというお悩みを持たれる方は非常に多いです。
こちらでは雇用理由書の書き方について解説いたします。
雇用理由書の記載内容と構成は、
会社概要
→申請人の採用理由
→雇用後に申請人が従事する職務内容と業務量の確保
→ビザ許可後の申請人の進路
の順に記入するようにします。
雇用理由書は申請人ではなく雇用する会社側の目線で作文するようにします。
雇用理由書のフォーマット等の決まりはありません。
ワードでも手書きでもどちらで作成しても構いません。
各項目ごとの内容を説明します。
まずは外国人の方を雇用する会社の概要について記載します。
どのような事業を行っているか、店舗・支店・従業員数などの会社の運営規模、今後どのようなビジネスを計画しているか、会社としての社会貢献活動などを記載して、どのような会社かをわかり易く説明します。
外国人の方を受け入れた後の事業計画も含めておくと繋がりの良い構成になります。
外国人の方の最終学歴と大学または専門学校等で専攻・履修した科目を記載して、どのような専門性のある知識や技能を習得しているかを説明します。
卒業証明書や成績証明書などを参考にします。
外国人留学生を新卒採用する場合、出席率や成績が良好であったことについても説明します。
学生中「留学ビザ」の学習活動をしっかりと果たしていたかとうかも審査ポイントとなるためです。
次に雇用先の会社で従事する予定の職務内容と外国人の方の経歴を結び付けます。
「当社では○○関連の業務を行う外国人人材を探しており、申請人が大学で修得した専門的知識を当社における○○業務の従事して発揮してもらいたい」という趣旨の内容を記入します。
採用に至った経緯から説明します。
採用に至った経緯は「自社では○○関連の業務をする人材が不足しており、求人を出して条件に見合った方を探していたところ、申請人を採用して○○業務の従業員を補うこととなった」などの旨を記載します。
併せて、外国人の方が実際に会社で従事する具体的な職務内容を説明します。
従事する業務については経歴と関連する職務内容を最低でも5つ以上記載するようにします。
単純作業や技術・人文知識・国際業務の該当性がない職務は記載しないように注意しましょう。
その上で該当の職務内容の業務量が1日8時間、週40時間を占めていることを記入して説明しておくことも重要なポイントになります。
この割合を下回ると技術・人文知識・国際業務に従事しているとはみなされない場合がありますので注意が必要です。
申請人が技術・人文知識・国際業務ビザの許可後は、いつの時点で入社するのかなどスケジュールを記載します。
例えば外国人留学生で新卒採用の場合、学校を卒業してから〇年4月から入社するなどと記載します。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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