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個人事業主で永住許可を取得

個人事業主の永住許可申請

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個人事業主の方の永住許可の取得

在留外国人の個人事業主の方が永住許可を申請する場合、入管法に基づく永住許可の各種要件を満たすことが求められます。

特に個人事業主の場合は、収入要件となる所得金額や、公的義務(税金・保険料・年金など)の納付状況が、重要な審査項目となります。

まず、所得に関しては、毎年の確定申告を期限内に適切に行い、かつ直近5年間にわたって年収360万円以上の所得を継続的に計上していることが必要です。

さらに、公的義務に関する納付状況としては、国税(所得税など)・住民税・国民健康保険料・国民年金の納付実績が厳しく審査されます。

会社員の場合は給与から自動的に天引きされますが、個人事業主はすべての申告・納付を自ら手続きする必要があるため、納付管理が特に重要です。

また、審査では現在の納付状況だけでなく、過去の納付履歴まで詳細に確認されます。そのため、納付の遅延や滞納履歴がある場合には、永住許可の取得は極めて困難になります。

各種公的義務については、納付期限内にきちんと納付していることを証明するため、領収書や通帳の引き落とし履歴などの証憑が必要です。

これらを正しく提出することで、永住許可申請の審査をクリアする可能性が高まります。

ここでは、在留外国人の個人事業主が永住許可を申請する際に求められる「収入要件」や「公的義務履行要件」について、重要な審査ポイントを詳しく解説します。

 

個人事業主の方の所得金額について

永住許可を申請される方が個人事業主である場合、毎年3月に行われる確定申告で前年度の所得金額を申告し、税務署に提出することによって年収が確定されます。

そもそも確定申告を行っていない方は、「無収入」と見なされ、永住許可の収入要件を満たさないため、申請自体が受け付けられません。

「後からまとめて確定申告をすれば問題ないのでは?」というご相談をよくいただきますが、申告がなされていない限り、適正な納期に納税を行っていたとは評価されず、永住許可の取得は不可能です。

そのため、毎年、申告期限内に確定申告を適正に行うことが必須です。

また、収入審査において入管当局が注目するのは、「売上」ではなく、確定申告書に記載された「所得金額」です。

目安として、年間の所得金額が少なくとも360万円以上であることが求められます。

この「所得金額」とは、売上から必要経費を差し引いた後の実際の利益を指します。

たとえば、申請書類に売上額のみを記載していたとしても、経費を差し引いた結果、所得が300万円を下回っている場合には、収入要件を満たしているとは判断されません。

さらに、永住許可申請時には直近5年間分の課税証明書の提出が義務付けられています。

この5年間のうち、1年でも所得金額が360万円に満たない年があると、審査で不利となり、許可が下りない可能性が高くなります。

したがって、直近5年間すべてにおいて、継続して360万円以上の所得を確保していることが重要です。

なお、永住許可を得るために、実際の所得よりも高く虚偽の金額を申告する行為は、明確な入管法違反であり、虚偽申請として記録が残ります。そのような行為は将来的に深刻な不利益を招くため、絶対に避けるようにしてください。

 

国税・住民税の納付について

在留外国人で個人事業主として永住許可を申請する場合、特に重要視されるのが「国税」および「住民税」の納付状況です。

国税については、未納がないことを証明する納税証明書を税務署で取得し、申請時に提出する必要があります。

この証明書は、住所地を管轄する税務署で発行されるため、事前に必要書類や本人確認書類を確認しておくとスムーズです。

一方、住民税の納付状況は、直近5年間にわたって「納期限内に支払われていること」が求められます。

たった一度の納付遅延でも、永住許可の審査においては大きなマイナス評価となり、許可が下りない可能性が高まります。

そのため、過去に納付遅延があった場合は、「最後に納期内に納付した日」から5年が経過した時点で申請することが望ましいとされています。

なお、住民税の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

会社員の方は給与天引きによる特別徴収が一般的であり、支払いの遅延が起きにくいですが、個人事業主は「普通徴収」によって自身で納付書や口座振替で支払う必要があるため、特に注意が必要です。

普通徴収は自動ではないため、納付書を紛失したり、納期限を忘れてしまうと、簡単に遅延扱いとなります。

そのため、納期スケジュールをカレンダーに記録したり、自動振替設定を行うなど、支払い忘れを防ぐ仕組み作りが非常に重要です。

さらに、住民税の領収書や納付証明書は、永住許可申請時に証明資料として提出を求められることがあります。

必ず5年間分の書類を保管しておくようにしましょう。

住民税は単年の実績ではなく、5年間という長期の「納期限内納付実績」が評価対象となります。

たった1回の遅れが申請タイミングを数年単位で遅らせてしまう可能性があるため、日頃からの納税管理が鍵となります。

 

国民健康保険料・国民年金の納付状況

在留外国人で個人事業主として永住許可を申請する場合、「国民健康保険料」と「国民年金」の納付状況も厳しく審査されます。

具体的には、申請時に「直近2年間分の納付証明書」の提出が必須となり、単に支払っていれば良いというわけではなく、全て「納期内」に納付されている必要があります。

たった一度の遅延でも、永住許可申請においてはマイナス評価となり、審査を通過するのが非常に難しくなります。

特に個人事業主の場合、会社員のように給与から自動的に天引きされる仕組みがないため、自分自身で納付手続きを行う必要があります。

そのため、納付書での手続きよりも、口座振替による自動引き落としを利用することが強く推奨されます。うっかり納付を忘れてしまうと、それだけで要件を満たさないことになります。

また、納付済みであることを証明するためには、通帳の該当部分のコピーを提出する方法も有効です。

もし納付書で支払いをしていた場合は、領収書を必ず保管しておきましょう。これらの領収書は、永住許可申請時に提出を求められるケースがあり、再発行ができないことも多いため、紛失には特に注意が必要です。

仮に紛失してしまった場合は、理由書を作成して添付する必要があり、申請がスムーズに進まない可能性があります。

健康保険料と年金の支払いは、単なる義務ではなく、「継続的な信頼性」を証明する重要な要素です。

日頃から納期管理と記録の保存を徹底し、申請時に万全の体制を整えておくことが大切です。

 

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代表行政書士 白山大吾

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