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経営管理ビザを500万円の出資なしで取得する方法

経営管理ビザを出資なしで取得

経営管理ビザを出資なしで取得する方法

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

経営管理ビザでは、外国人の方が一人で起業するために予め一定の事業規模を有していることを証明する必要があり、申請人が出資金500万円以上を保有していることが求められています。【事業規模要件】

しかし、この出資金500万円については日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人・永住者・永住者の配偶者・日本人の配偶者・定住者)を雇用すれば不要とされています。

まずは経営管理ビザの取得要件から見ていきましょう。

経営管理ビザの取得要件

①事業を営むための事業所が日本に存在すること

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

 ア その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること

 イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 ウ ア又はイに準ずる規模であること

③申請人が会社役員などの管理職に従事する場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

上記は入管法上の経営管理ビザの取得要件で、①を事務所要件、②を事業規模要件、③を実務要件と呼ばれます。

こちらのページでは、②の事業規模要件において、500万円の出資なしで経営管理ビザを取得する方法(=常勤職員を2人以上を雇用する方法)について解説いたします。

 

常勤職員の対象条件

経営管理ビザの取得要件では日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用すれば出資が不要になるとされていますが、この常勤職員は誰でもよいという訳ではありません。

常勤職員の対象となる方は「日本人、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者」に限られます。(永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者は外国籍の方に限られます。)

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザや家族滞在ビザなどで日本に在留している外国人の方は対象となりません。

また、日本に在留していることが前提ですので日本に居住していることが必要です。海外に住んでいる方は常勤職員になれません。

上記常勤職員を2人以上雇用することができれば、資本金500万円を用意することなく経営管理ビザを申請することができます。

 

共同経営で経営管理ビザを取得する場合

外国人の方が複数人で共同経営し、経営管理ビザを取得する場合、追加で下記の条件を満たす必要があります。

①それぞれの外国人が経営・管理を行う合理的な理由(事業規模や事業の業務量等)があると認められること

②それぞれの外国人ごとに従事する経営・管理業務の内容が明確になっていること

③それぞれの外国人が経営・管理業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けること

上記条件が満たされている場合は、共同経営する外国人全員について経営・管理ビザを取得することができます。

共同経営者がそれぞれ異なる役員に就任する場合は、各々が従事する具体的な活動内容において在留資格該当性および上陸基準適合性が審査されることになります。

実際に従事する業務内容や事業規模や事業の業務量、売上、役員として支払われる報酬額等から総合的に勘案し、当該事業の経営・管理を複数の外国人がおこなうべき合理的な理由がある、と認められれば取得要件を満たします。

なお、名前だけ役員の肩書きを付与することは認められず、共同経営する外国人全員が実質的に事業経営に参画していることが求められます。具体的には事業の経営・管理に関する重要事項の決定、事業の執行、監査業務などが挙げられます。

また、500万円の出資金については、全員の合計額ではなく、一人一人が500万円を用意する必要があります。

共同経営者の一人が500万円を用意できない場合は、他の共同経営者が自己の500万円の用意以外に、契約書をかわした上で当該外国人にお金を貸し付けすることができれば、経営管理ビザの取得要件を満たすことができます。

 

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