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介護分野での特定技能外国人の受入れについて

介護分野での特定技能外国人の雇用

特定技能「介護」について

特定技能「介護」ビザは、日本の人材不足が深刻化している介護分野で個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、介護業界の存続や社会経済の基盤を維持し持続可能にしていくことを目的に創設された在留資格です。

日本の介護分野においては国内の人材確保に向けて総合的な施策や取り組みをおこなってきたものの、近年の介護人材は減少傾向にあり、少子高齢化に伴って今後の生産年齢人口も一層減少していくことが予想されます。

こうした現状から、一定程度の専門性と技能を持つ即戦力の外国人人材を受け入れ高齢者が介護サービスを安心・安全に利用できるよう体制を確保することは必要不可欠と言えます。

介護業界での特定技能外国人の受入れ需要は年々高まっており、出入国在留管理庁が公表する特定技能「介護」分野の2023年度までの外国人受入れ見込数は、最大60,000人です。

こちらでは介護業界の企業・団体が特定技能「介護」で外国人を雇用する要件等について解説いたします。

 

外国人の特定技能「介護」ビザ取得について

外国人の方が特定技能「介護」分野で業務に従事するためには地方入国管理局に在留資格交付認定申請をしてビザを取得しなければなりません。

ビザとは外国人の方が日本に滞在して就労活動をおこなうことができる在留資格のことを言います。

特定技能の「介護」ビザを取得するためには外国人本人が以下のいずれかの技能水準に係る要件を満たしている必要があります。

①介護技能評価試験に合格

…介護技能評価試験とは、介護業務の基礎能力や思考力を身に付けた者が介護サービス利用者の心身の状況に応じて即戦力として実践できることを認定する試験です。試験に合格した者は介護分野において一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と認められます。試験は厚生労働省が選定した団体・機関によってコンピューターベースドテスティング(CBT)方式で実施され、言語は各国の現地語で行われます。

 

②介護福祉士養成課程の修了

…介護福祉士養成課程の修了者も、介護分野において一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と認められることから、介護業務を即戦力として実践することができる者と言えます。介護技能評価試験の合格者と同等の技能水準を有するものと評価されます。

 

③EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了

…EPA介護福祉士候補者として4年間に渡り介護業務における研修・就労に良好に従事した者は、一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と認められることから、介護業務を即戦力として実践することができる者と言えます。介護技能評価試験の合格者と同等の技能水準を有するものと評価されます。

また日本語能力水準に関しても以下、両方の要件を満たしている必要があります。

介護福祉士養成要請課程の修了またはEPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した外国人の方は、以下の日本語能力に関する試験は免除されます。

国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上の等級)のいずれかに合格

…外国人の方が基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度の日本語能力を有していることをいずれかの試験により確認します。日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。

→参考:日本語能力試験N1~N5の認定の目安

 

②介護日本語評価試験に合格

…介護日本語評価試験とは外国人の方が介護現場に従事する上で必要となる日本語能力を測る試験であり、介護業務に支障のない程度の日本語能力を有することを確認する試験になります。上記①の日本語能力試験とは別に合格する必要があります。

また、介護に係る第2号技能実習の良好修了者については、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。

→参考:技能実習2号良好修了者とは

 

特定技能外国人が従事できる業務

特定技能「介護」ビザを取得した外国人が従事できる業務は以下の通りです。

・身体介護(利用者の食事・入浴・排せつ等の介助)

・介護支援業務(機能訓練の補助、レクリエーションの実施等)

・介護業務に関連する付随的業務(物品の補充、お知らせなど施設掲示物の管理等)

特定技能外国人が従事できる職場は、介護業務の実施が想定される一般的な施設に限られます。

具体的な基準としては介護福祉士国家試験の受験資格の要件に規定されている「介護の実務経験として認められる施設」が対象となります。

注意点として「訪問系サービス」は介護施設内で行われるものではありませんので、特定技能外国人が従事できる職場(業務)の対象外となります。

また専ら介護業務に関連する付随的業務に従事することは認められません。

あくまで身体介護、介護支援業務をメインとした上で、付随する関連業務にのみ従事することが認められています。

雇用形態においては直接雇用のフルタイムに限られます。

人材派遣会社等を通じて受け入れる派遣型の雇用やパートタイムは認められません。

 

受入企業に対して課される要件

・「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること

受入企業は「介護分野における特定技能協議会」に加入する必要があります。

特定技能協議会は厚生労働省、特定技能所属機関(受入企業)、介護業界の各関係団体、外国人登録支援機関などで構成されており、介護分野における構成員が相互に連携を図るとともに、特定技能外国人に関する制度の周知や情報共有、適正な外国人人材の受入れと保護、法令遵守のための啓発活動などが行われています。

特定技能外国人が日本へ入国してから4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。

加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がありますので注意してください。

また協議会から是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。

必要な協力を行わない場合も不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。

厚生労働省が受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などの場合も同様です。

また「外国人支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先に選ぶ必要があります。

→参考ページ:特定技能の外国人支援計画とは

 

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代表行政書士 白山大吾

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