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就労ビザ取得方法

外国人の方の就労ビザ取得方法

外国人の方が日本の会社に就職して暮らしていくためには、必ず職務内容に該当する就労系の在留資格、いわゆる「就労ビザ」を取得する必要があります。

「就労ビザ」とは、実際には一つの在留資格を指しているのではなく、日本で働く職務内容に応じて分けられている就労系の在留資格の総称になります。
→参考:就労ビザの種類一覧

就労ビザを取得するためには地方入国管理局へ申請をして許可を得なければなりません。

入管当局の就労ビザに対する審査は、外国人の不法就労防止の観点から年々厳しくなっています。

許可取得のためには事前にしっかりと審査ポイントを押さえ、入念な準備のもと申請する必要があります。

就労ビザの申請にご不安やお悩みある場合は、まずビザ専門の行政書士に相談してみることも一つの解決策かと思われます。

当所も外国人ご本人様や雇用を検討されている会社様からのご相談を随時ヒアリングし、ビザの許可取得に向けて最適な提案をさせていただいおります。

こちらのページでは、日本でよく取得されている就労ビザや許可取得までの流れを解説したいと思います。

 

日本でよく取得されている就労ビザ

【技術・人文知識・国際業務ビザ】

職業例:通訳/語学講師/デザイナー/機械工学の技術者など

外国人の方が日本で就労して暮らすために主に取得する在留資格です。

学歴要件として大学や専門学校の卒業歴が必要とされており、専攻してきた内容を日本の就職する会社で活かすことを前提にした就労ビザです。

ビザ申請における入国管理局の審査では、本人の学歴と就職する企業での職務内容が関連しているまたは一致していることが重要視されます。

 

【技能ビザ】

職業例:外国籍料理のコック(調理師)/スポーツの指導者/航空機の操縦者(パイロット)/貴金属の加工職人など

実務経験が許可取得する上で重要なポイントとなっており、例えば外国籍料理のコックで技能ビザを申請する場合、過去10年以上その外国籍の料理人として経験したことが求められています。

 

【技能実習ビザ】

職業例:技能実習生

途上国などの外国人の方を日本の先進的な産業分野で技能実習生として受け入れ、認定を受けた技能実習計画に基づき就労してもらいます。

技能実習生がそこで身に付けた技術や技能・知識等を、帰国後母国に還元してもらい、国の発展に寄与することを目的とした在留資格です。

建設現場などでよく見かける若手の外国人の方が、この技能実習生である場合が多いです。

 

【特定技能ビザ】

【特定技能ビザ】

職業例:特定の産業分野で相当程度の技能・知識・経験を有する業務に従事する外国人

2019年度より、日本の少子高齢化などが原因で人手不足が深刻な産業分野において、新たな外国人人材を受入れる【特定技能ビザ】が創設されました。

特定の産業分野に従事するための在留資格ですので、外国人の方は本国や日本で実施される技能試験により一定の技能や知識を身に付けていることが要求されています。

併せて相当程度の日本語能力試験に合格していることも要件になります。

技能実習ビザ2号を満了した外国人は、この特定技能ビザへの移行も認められています。

なお特定技能ビザでは、技術・人文知識・国際業務ビザや技能実習ビザと違って、単純労働が認められています。

 

【経営管理ビザ】

【経営管理ビザ】

職業例:企業の経営者/役員などの管理者

経営・管理ビザとは、外国人の方が経営者として日本で会社設立し、事業経営する場合に必要となるビザです。

また役員などの会社経営の管理者に属する立場に就く場合にも必要となります。

経営管理ビザを取得して日本で起業する場合、外国人本人の学歴や実務経験は要件として求められていません。

しかしながら、外国人本人の学歴や実務経験なしでも事業運営が滞りなく可能であることを事業計画書を作成の上、客観的に立証する必要があります。

 

 

 

就労ビザを取得するためには

就労ビザを取得するためには、地方入国管理局へ申請をして許可をもらわければなりません。

在留資格ごとのそれぞれの審査上の要件をクリアした上で、申請理由書(雇用理由書)と各証明書類を提出します。

在留資格の申請手続きは、書面主義であり、申請者側に立証責任があるとされています。

申請理由書(雇用理由書)には、会社側が「なぜその外国人を雇用するのか」「その職務に外国人を従事させることで会社として今後どのような展開がしたいのか」などを審査官に伝わるよう整理して記入しなければなりません。

また外国人本人の学歴要件や企業の経営状況の条件を満たしている場合でも、学歴証明書や決算書類など適宜審査ポイントを押さえた必要書類を提出しなければ、不許可となる場合もあります。

入管法や労働基準法上の外国人雇用に関する規定に注意を払いながら、雇用理由や職務内容と専攻内容が一致している点をしっかりと書面で立証し、「許可」が下りるよう慎重かつ万全に準備する必要があります。

 

 

就労ビザ取得までの流れ

ビザの申請は「既に日本に住んでいる外国人の方を雇用する場合」と「海外在住の外国人の方を呼び寄せて雇用する場合」で申請の手続きや流れが若干異なります。

それぞれの手順と流れを説明いたします。

 

既に日本に住んでいる外国人を雇用し、就労ビザを取得する場合【在留資格変更許可申請】

会社が新卒の外国人留学生などを採用し、留学ビザから就労ビザへ変更申請する場合が当てはまります。
 

  • 1
    地方入国管理局へ在留資格変更許可申請

必要書類を揃えた上で、申請人(外国人本人)の住所地を管轄する地方入国管理局へ申請します。

申請先となる管轄は、都道府県ごとの出入国在留管理局や出張所を確認します。

→参考:出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署


 

  • 2
    審査期間

審査期間は1~3ヵ月程です。

場合によって入管当局から連絡が入り追加書類の提出を求められることがあります。

速やかに追加書類を用意して必ず伝えられた期限内に提出するようにします。


 

  • 3
    結果の通知

許可結果の通知ははがきで郵送されます。

許可であれば、はがきと記載の必要書類を入国管理局へ持参し、就労ビザの新しい在留カードの交付を受けます。

新規申請の場合、在留期間は1年間となる場合が多いです。

万が一不許可であった場合は、担当官から不許可事由が伝えられますので、しっかりと確認するようにして再申請に備えることが大切です。

 

海外に住む外国人を雇用し、就労ビザを取得する場合【在留資格認定証明書交付申請】

企業側が海外在住の外国人の方を雇用するために呼び寄せて、新規に「就労ビザ」を取得する場合などが当てはまります。

  • 1
    地方入国管理局へ申請

必要書類を揃えた上で、受入先企業(雇用会社)の所在地を管轄する地方入国管理局へ申請します。

申請先となる管轄は、都道府県ごとの出入国在留管理局や出張所を確認します。

→参考:出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署


 

  • 2
    審査期間

審査期間は1~3ヵ月程です。

場合によって入管当局から連絡が入り追加書類の提出を求められることがあります。

速やかに追加書類を用意して必ず伝えられた期限内に提出するようにします。


 

  • 3
    結果の通知

許可結果の通知は書類で郵送されます。

万が一不許可であった場合は、担当官から不許可事由が伝えられますので、しっかりと確認するようにして再申請に備えることが大切です。

許可の場合の手続きは、以下の流れとなります。

 

  • 4
    在留資格認定証明書を配偶者に海外郵送

入国管理局から届く在留資格認定証明書を海外在住の外国人のもとへ国際郵便で郵送します。

 

  • 5
    外国の現地日本大使館でビザ申請

外国人の方が現地(本国)の日本大使館に在留資格認定証明書を持参しビザの発給を受ければ手続きは完了します。

 

  • 6
    来日

以上で海外在住の外国人の方が来日することができます。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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