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経営管理ビザは、外国人の方が日本で会社を設立し経営する際や、取締役などの役員として事業に従事する際に必要となる、就労系在留資格のひとつです。
この経営管理ビザを保有している外国人の中には、将来的な安定や日本社会での信用向上を目的として、永住許可の取得を目指す方が非常に多くいらっしゃいます。
特に、永住許可(永住者ビザ)を取得することで、在留期間の更新や就労内容の制限がなくなり、融資審査や契約締結の際にも有利に働くケースが増えるため、事業拡大や生活基盤の安定を図る上で非常に大きなメリットがあります。
そして、経営管理ビザから永住許可申請を行う際に、入国管理局が特に重視するのが「会社の継続性と安定性」です。
これはつまり、会社の財務状況・役員報酬の妥当性・法人税等の納税状況・社会保険の加入および納付の実績などが、永住許可申請における審査の重要なポイントになるということです。
永住許可の申請を成功させるためには、会社を複数期にわたり安定して経営し、公的義務を正しく果たしていることが大前提となります。
具体的には、黒字決算を継続していること、法人税・消費税などを期限内に納付していること、そして社会保険にきちんと加入していることなどが審査で細かく確認されます。
こちらでは、経営管理ビザをお持ちの方が永住許可(永住者ビザ)を取得するための主な審査ポイントと注意点について、LEAP行政書士オフィスが詳しく解説いたします。
永住許可を申請するためには、原則として「引き続き10年以上」日本に在留していることが求められます。
さらにこの期間のうち、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務や経営管理ビザなど)を持って「引き続き5年以上」在留していることが必要です。
つまり、経営管理ビザで5年以上日本に居住していれば、この要件を満たすことになります。
また、技術・人文知識・国際業務ビザで3年間在留した後、経営管理ビザに変更して2年以上在留した場合も、合わせて5年となり、同様に居住要件をクリアできます。
次に「出国」に関する注意点です。
経営管理ビザでの在留中に出国回数が多い場合、「引き続き10年」のカウントがリセットされることがあるため注意が必要です。
特に、1度の出国で90日以上、または1年間で180日以上出国していた場合は、永住許可審査において不利に働く可能性があります。
また、ここで言う「引き続き」とは、在留資格が途切れず継続していることを意味します。
したがって、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国したり、許可が失効した状態で海外に滞在した場合は、在留資格が消滅したとみなされ、要件を満たさないことになります。
一方で、有効な再入国許可を取得し、一時的に出国していた場合は、在留資格は継続していると扱われますので、その点については問題ありません。
永住許可申請を行う際には、現在の在留資格が入管法施行規則別表第2に定められた「最長の在留期間」であることが求められます。
経営管理ビザの場合、4ヶ月・1年・3年・5年のいずれかの在留期間が付与されますが、原則として「5年」の在留期間で申請することが理想とされています。
しかしながら、現行の実務においては、3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができるものとされており、3年の認識に基づいて永住許可申請が行われています。
逆に、1年以下の在留期間しか有していない場合は、この要件を満たさないため、まずは在留期間の更新を行い、3年以上の許可を得た後に永住申請に進む必要があります。
永住許可を申請する際には、申請者が将来にわたって安定した生活を送れることが求められます。つまり、日本での生活における資産や技能、収入水準が審査対象となり、「独立して生計を維持できる能力」があるかどうかが判断されます。
経営管理ビザを持つ方の場合でも、生計要件の基準は他の就労系ビザとほぼ同様であり、年収の目安は「360万円以上」となっています。さらに、扶養家族がいる場合には、1人あたり「約60万円」を上乗せして計算する必要があります。
たとえば、
申請者+配偶者+子ども1人の場合は、360万円+60万円+60万円=合計480万円の年収が必要です。
※配偶者が外国籍でアルバイト収入がある場合でも、その収入は合算されませんので注意が必要です。
経営管理ビザの場合、収入証明として「会社の決算書に記載された役員報酬額」が基準となります。この役員報酬額が年360万円以上でなければ、生計要件を満たしているとは認められません。
さらに、「事業の安定性」も非常に重要な評価項目です。入管当局では、以下のような状況が理想とされています:
・会社設立から「2期以上の決算を終えていること」
・直近決算で「黒字経営であること」
つまり、単に年収を満たしていればよいというわけではなく、事業そのものの継続性や健全性も永住審査に大きく影響します。
赤字決算が続いていたり、役員報酬が少額な場合は、許可が下りにくくなるリスクがありますので、申請前の準備が重要です。
永住許可を申請する際には、税金や年金、社会保険料の滞納、生活保護の受給といった「公共の負担」となっていないことが重要な審査項目になります。
これは、単に収入の多寡だけではなく、申請者の生活の安定性や自立性が問われる基準です。特に経営管理ビザの方の場合、事業の継続性と公的義務の履行実績が強くチェックされるため、これらに問題があると永住許可は認められません。
永住申請では、申請者がこれまでの日本での生活において法令を守り、社会的に非難されることのない暮らしを送ってきたかどうかが問われます。
これは「素行要件」と呼ばれ、一般市民として問題のない生活態度を継続しているかを、社会通念に基づいて総合的に審査されます。
審査の具体例は以下のとおりです:
・懲役刑や罰金刑といった重大な法令違反がないこと
・過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反がないこと
・入管法に基づく就労届出義務を適切に履行していること
特に、重度の交通違反(例:飲酒運転や50km/h超のスピード違反)などは重大な減点対象となり、永住申請が不許可となる可能性が極めて高くなります。
また、軽微な違反(駐車違反や一方通行違反など)であっても、頻繁に繰り返していれば素行不良と見なされる場合があります。
さらに、外国人に課されている就労状況等の届出義務を怠っていた場合も、要件を満たさないと判断されるケースがあります。
永住許可の審査では、公的義務を正しく履行しているかが非常に重視されます。
ここで言う「公的義務」とは、税金(国税・住民税)・健康保険・年金の支払い、そして入管法令に基づく各種届出義務などを指します。
特に経営管理ビザから永住許可を申請する場合、審査において重視されるポイントは以下の2つです:
・国税・住民税・社会保険料・国民年金を納期限内に滞りなく納付していること
・経営している会社が社会保険に適切に加入していること
税金や保険料・年金に未納や滞納がある場合は、永住許可が下りる可能性はほぼありません。
さらに、納付済みであっても「支払いが遅れた履歴」があるだけで審査が不利になるケースも多く、入管当局は近年、これらのチェックを非常に厳しく行っています。
また、法人の代表者として会社を経営している以上、その会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に適切に加入していることも必須条件となります。
社会保険に未加入である場合、経営者本人の永住申請も不許可となる可能性が極めて高くなります。
永住許可の申請前には、これらの義務をすべて満たしているかを書類(納税証明書・保険証写し・社会保険加入確認書類など)で裏付ける必要があるため、事前のチェックが非常に重要です。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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