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経営管理ビザとは、外国人の方が日本で貿易や事業経営をおこなう場合や会社役員などの立場で事業経営に従事する場合に必要となる就労系の在留資格です。
経営管理ビザを取得して在留している外国人の方は、ほとんどが長期間日本で会社経営をされています。事業経営する上で特に契約や銀行融資等の面で、永住権を持っているほうが有利になる場合が多いです。
そのため経営管理ビザを取得されている外国人の方が永住権の取得を検討される方は多くおられます。
永住許可申請で特に重要になるのが、経営する会社の事業の安定性や社会保険の加入状況などです。
こちらでは、経営管理ビザから永住者ビザを取得するためのポイントについて解説いたします。
永住許可の申請要件として、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
またこの期間のうち、就労系(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)の在留資格を持って、引き続き5年以上在留していることが必要です。
つまり経営管理ビザを取得している在留外国人の方が5年以上日本に居住していればこの就労要件は満たします。
また技術・人文知識・国際業務ビザで先に3年間在留し、その後起業をして経営管理ビザで2年以上日本に在留した場合も、この就労要件を満たすことができます。
次に出国に対する考え方ですが、経営管理ビザで在留している間に出国した回数が多い方は「引き続き10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる場合がありますので注意が必要です。
1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合は、永住許可申請の審査上マイナスに影響すると考えられています。
なお、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。
永住許可申請をする場合、現在保有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間であることが要件とされています。
具体的には経営管理ビザの在留期間は1年・3年・5年のいずれかで付与されますが、原則5年の在留期間の状態で申請が必要ということになります。
しかしながら、現行は3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができておりますので、実務上は3年の認識で永住許可申請をおこなっています。
経営管理ビザの在留期間が1年で付与されている場合はこの要件を満たしません。
永住許可申請をする場合、申請人のこれまでの日本での生活における資産状況や技能等から見て、将来的に安定した生活を送ることができ、十分に生計を維持できることが要件になります。
この生計要件で必要とされる金額は経営管理ビザであっても他の就労系ビザから申請する場合の金額とほとんど変わりはありません。
収入の目安として、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せで計算します。
なお家族滞在ビザを持つご家族と同時に永住許可申請する場合は、被扶養者となる家族分も合計して収入要件を満たす必要があります。
(例)申請人、配偶者、子1人の場合
300万+30万+30万=計360万の年収が申請人本人に必要
*外国人配偶者の方と結婚されていて配偶者の方がアルバイトなどをしている場合、その収入は加算されません。
経営管理ビザから永住許可を取得する場合、決済書類の役員報酬額でチェックされることになりますが、役員報酬額が最低でも300万円以上で記載されていることが必要です。
また経営管理ビザの場合、「事業の安定性」も永住許可の重要な審査ポイントになります。
具体的には「会社を経営してから2期以上の決算を終えていること」「黒字決算であること」が理想です。
永住許可申請をする上で、税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。
事業の安定性という観点からも永住許可は下りません。
申請人がこれまでの日常生活において法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んで来たことが必要です。
素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。
過去に懲役刑や罰金刑などを受けている場合は、目安として処分を受けた日から5年~10年程度は永住許可申請までの期間を開ける必要があります。期間は個々の刑の重さや罰金額などによって異なります。
交通違反歴は目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかります。
軽微な交通違反の例としては駐車違反や一方通行の違反などに限られます。
刑事罰が科されたり免許停止処分となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、そもそも申請をしても永住許可が下りない可能性が高いです。
その他入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたことも必要です。
永住許可申請をする上で申請人が公的義務を適正に履行していることが必要です。
公的義務とは、納税・年金・保険の納付、入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を指します。
特に経営管理ビザから申請する際に重要な点は、「住民税と年金を適正な時期に納めていること」「経営する会社で社会保険に加入していること」です。
税や年金の未納滞納がある場合、永住許可は下りません。さらに納付済みの場合でも過去、納付期限に遅れがある場合は永住許可を得ることは難しいです。この点入国管理局側は厳しく審査しています。
また経営する会社で社会保険に加入していることも必須です。
永住許可申請する前には上記要件を満たしているかどうか、事前に確認する必要があります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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