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「特定技能ビザ」とは、日本の人材不足が深刻化している特定の産業分野で、個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された在留資格です。
特定技能ビザは「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されます。
特定技能1号…相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号…熟練した技能を要する業務に従事
1号では、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。
2号では、非常に高い専門技術性が求められます。
基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
特定技能ビザを持つ外国人の方が勤務先のリストラや倒産など自己都合によらない理由で失業した場合、以下のような取り扱いがなされています。
①今後も日本で就職を希望し現に就職活動をしている場合
→特定技能の在留資格のまま在留期限まで日本で暮らすことができます。生活費のため資格外活動許可を申請をすれば基本的には許可されます。
②3ヶ月以上正当な理由なく就職活動をしていない場合
→特定技能ビザが取り消される場合があります。
③就職先が決まらず特定技能ビザの在留期限が到来した後も延長して日本で就職活動を行いたい場合
→「特定活動」への在留資格の変更が認められます。付与される在留期間は4ヶ月になります。
変更申請をする場合、以下の条件を満たすことが必要です。
・就職活動の証明(退職証明書とハローワークカードを提出)
・過去の在留状況に問題がない
万が一4ヶ月の在留期間でも就職先が見つからなかった場合、これ以上在留期間を更新することはできませんので注意が必要です。
なお特定活動ビザでの在留期間中も生活費のための資格外活動許可は認められます。
この場合、特定技能ビザ期間中に申請して許可されら資格外活動許可期間と合算して90日以内に限られます。
その他、失業保険についてはハローワークに申請すれば日本人と同様に給付が受けられます。
詳しくは管轄のハローワークへお問合せ下さい。
特定技能ビザを持つ外国人の方は自由に転職できるわけではありません。
再就職先で本人が有している特定技能の在留資格に合った業務に主として従事することが前提条件となります。
具体的には特定技能ビザの許可取得時にあらかじめ就労可能な「産業分野」と「業務区分」が決められておりますので、再就職先でこの産業分野または業務区分内の業務に従事することが必要になります。
例えば製造3分野と言われる電気・電子情報関連産業、産業機械製造業、素形材産業においては、「産業分野」は異なりますが、現場の業務内容(業務区分)は共通している部分が多くあります。
この場合であれば、再就職先で「産業分野」が異なっていたとしても「業務区分」が同じとみなされますので就職が可能になります。
また「業務区分」ごとの能力評価試験も実施されています。
例えば製造3分野においては『製造分野 特定技能1号 評価試験』という評価試験が実施されており、試験に合格することで「産業分野」に制限されることなく、「業務区分」において共通する技能を有していることの証明を受けることができます。
これによって産業分野が異なる場合でも、同じ業務区分内であればいずれの会社でも転職ができるというわけです。
ex.『製造分野 特定技能1号 評価試験』の業務区分「溶接」の試験に合格した者は、産業機械製造業・素形材産業の「溶接」区分に就職ができます。
なお「産業分野」の異なる会社に転職する場合、在留資格変更手続が必要になりますのでその点ご注意ください。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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