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在留外国人の方が永住許可を取得するためには、入管法上の要件の一つである素行要件を満たしている必要があります。
申請人の素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。
具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。
実際のところ、在留期間中の交通違反歴はどの程度永住審査に影響があるのでしょうか。
こちらでは交通違反歴がある方の永住許可申請について解説いたします。
軽微な違反とは、具体的には、駐停車違反や一時停止違反、30キロ以下程度のスピード違反、免許不携帯などです。
警察官から「交通反則告知書(青切符)」が渡され、違反点がマイナスになり反則金の支払いを命じられます。
その他、シートベルトの装着義務違反やチャイルドシートの装着義務違反なども挙げられます。(運転者だけでなく同乗者も対象です。)
この場合、「告知票(白切符)」が渡され、違反点がマイナスになるものの反則金の支払いは科せられません。
軽微な違反は法律上、「行政罰」と呼ばれ、刑法上罰金が科せれる「刑事罰」とは異なります。
そのため永住許可の審査にそれほど影響がないと言われていますが、軽微な違反でも繰り返し起こしてしまうことで悪質とみなされ「素行要件」に引っかかる場合があります。
何回までなら永住審査に影響がないと定められているわけではありませんが、違反回数の目安としては過去5年間で5回未満の軽微な違反であれば、問題ないとされています。
当然、違反歴がないに越したことはありませんが、過去の交通違反歴を確認したい場合は最寄りの警察署で「運転記録証明書」を申請することで過去5年間の履歴ができますのでご確認ください。
重度の違反とは、具体的には、飲酒運転や30キロ以上のスピード違反、無免許運転などです。
警察官から「告知票・免許証保管証(赤切符)」が渡され、違反点が6点以上マイナスになり免許停止処分や免許取り消処分となります。
また刑事上の責任、いわゆる懲役刑や罰金刑の「刑事罰」も科されて前科がつくことになります。
この場合、永住許可申請の「素行要件」に引っかかることになり永住審査には通りません。
もしもあらためて永住許可申請を行いたい場合は、懲役・禁固刑の場合、出所後10年(執行猶予の場合は満了から5年)の時間経過が必要になります。罰金刑の場合、刑の執行から5年の時間経過が必要になります。
永住許可の取得がかなり遠ざかってしまいますので在留期間中の交通違反は十分に気を付けなければなりません。
日本での在留期間が長くなればなるほど、自動車を運転する機会は増えます。
特に仕事で運転しなければならない方で将来永住許可をお取りになりたい方は、交通違反については十分に気を付けなければなりません。
重度の違反をしないことは勿論ですが、駐停車違反やシートベルトの装着義務、スピード違反、またスマートフォンを使用する「ながら運転」など日頃から違反をしないよう心掛けておく必要があります。
軽微な違反は永住審査に影響がないと述べましたが、やはり交通違反歴はないに越したことはありません。
他の永住許可要件が整えてられているのに、交通違反歴があることで許可が下りず、再申請までの長い年月を無駄に過ごさなければならないという事態が起きないよう、なるべく日本の交通ルールを理解して、より一層安全運転を心掛けてお過ごしください。
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