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帰化申請をしている中で、母国に帰国したり仕事で海外出張したり家族との海外旅行など様々な理由で出国を希望されることがあります。
帰化申請は許可が下りるまで1年以上かかる手続きですのでそのようなことも当然起こります。
では法務局側からは帰化申請中の出国についてどのように評価されるのでしょうか。
結論から申し上げますと、帰化の条件の一つである「住居条件」に引っかからない限りは帰化申請中に出国しても問題ありません。
【住居条件】
帰化申請をする前に、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要(国籍法第5条第1項第1号)
「引き続き」とは、継続して日本に住んでいることを指します。
一度でも日本での在留資格を失い母国に帰国した場合などは、算定される期間はリセットされ、住居要件は満たされないことになります。
また、1年間の内、長期の海外出張や母国の家族の介護など1回の出国で3カ月以上日本を離れた場合も、この「引き続き」の住居要件がリセットされる可能性があります。
さらに、1年間の内、3ヶ月以上でなくても合計100日以上の出国期間があると、「引き続き」の住居条件を満たさない可能性がありますので、注意が必要です。
具体的には下記の事項を守っていただければ問題ありません。
①出国の際は事前に法務局の担当官に連絡すること
②1回の出国で3ヶ月以上の長期出国はしないこと
③何回も出国して年間トータル100日以上にならないこと
詳しくご説明します。
日本から出国する予定が決まった際には必ず法務局の担当官に海外での滞在スケジュールと出国する旨を伝えるようにして下さい。連絡方法は直接法務局の国籍課に電話する形で問題ありません。
帰化申請中に3ヶ月の長期出国をすると、帰化条件の一つである「住居条件」に抵触する可能性が出てきます。
せっかく申請書類が受理されて審査後に帰化許可が下りる可能性があるにも関わらず、長期出国をして全て台無しにしてしまうのはあまりにも勿体無いです。
帰化申請中の長期出国は特別な事情がない限りは控えられたほうが無難です。
1年間の内、海外への長期出張などで1回の出国で3ヶ月以上日本を離れた場合も、この住居条件の中の「引き続き」の期間がリセットされる可能性がありますので注意しましょう。
1年間の内、何度も出国を繰り返して合計100日以上の出国期間があると、住居条件の中の「引き続き」の期間を満たさない可能性があります。
やむを得ず帰化申請中に出国する場合でも、必ず年間100日以内の出国期間におさめるよう注意しなければなりません。
例として、1年間で1ヶ月、1ヶ月、1ヶ月、2ヶ月などと計4回で100日以上出国している場合、アウトとなります。
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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