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帰化許可申請書の書き方

帰化申請書の書き方

帰化申請書の作成方法

帰化許可申請書は帰化申請人ごとに一枚ずつ作成して法務局へ提出します。

原則、本人申請の場合は全て手書きで作成する必要があります。

当所へ代行をご依頼の場合はWord版の書式を持っておりますので、パソコンを使って作成します。

なお、Word版書式は法務局では配布していません。本人に配布しているのは紙の申請書のみです。

ただ紙の申請書を見てもどこに何を書いたらいいのか分からないことが多いです。

こちらでは帰化許可申請書の書き方についてご案内しますのでご参考ください。

 

帰化申請書の記載例

帰化許可申請書の各項目

①日付はまだ記入しません。法務局で申請時に記入します。申請受付日を記載するので、空欄のままにしておきます。

【証明写真について】
5cm×5cmの証明写真を2枚撮影し、1枚目は帰化許可申請書に貼ります。もう1枚は同時に提出する申請書のコピーに貼ります。写真は申請日から6ヶ月以内に撮影した5cm×5cmの単身・無帽・正面・上半身のもので、鮮明に映っている必要があります。カラー・白黒はどちらでも構いません。15歳未満の方の場合は、両親の間に子供を入れて3人(もしくは2人)の写真を撮影します。日付欄には撮影した年月日を記載して下さい。

 

②国籍を記載します。在留カードやパスポートを見て記入します。

 

③生まれた場所を記載します。出生証明書や出生届記載事項証明書の出生地を確認しながら地番まで正確に記載します。

 

④住民票の住所を記載します。〇丁目〇番〇号と記入する必要があります。〇-〇-〇とは記入しませんのでご注意下さい。マンションにお住いの場合はマンション名と部屋番号まで記入します。

 

⑤氏名を漢字またはカタカナでフルネームで記入します。アルファベットは使用できません。

氏名がアルファベットの方の場合、本国の出生証明書や両親の結婚証明書などを日本の翻訳会社で訳すと氏名がカタカナで表示されますので、その通りに記入します。カタカナの場合、ふりがなは不要です。

氏名が中国や台湾の簡体字・繋体字の方の場合は、日本の漢字に直して記入します。この場合も出生公証書等の本国書類を日本の翻訳会社で訳すと、氏名が日本の漢字で表示されますのでその通りに記入します。

なお、ふりがなは必ずひらがなで記入してください。カタカナは使用しません。

 

⑥今まで使用したことのある通称名を全て記入します。通称名を使ったことのない方は空欄のままで結構です。

 

⑦生年月日を記入します。西暦は使用できません。日本の元号(昭和・平成・令和)に直して記入します。

 

⑧父母との続柄とは長男・長女、二男・二女、三男・三女などの記載となります。父母との続柄や父母の氏名やが不明な場合は「不詳」と記載しても問題ありません。

※二男・二女は次男・次女とは記載しないでください。

 

⑨⑤と同じ要領で父親と母親の氏名を記入します。父母が離婚している場合でもそのまま記入します。既に亡くなられている場合は、「亡」を氏の前に付けて記入します。(例)亡山田 太郎

 

⑩父親と母親の国籍を記入します。日本人の場合や既に帰化されている場合は、日本と記載するのでなく本籍地を記入します。本籍地は住民票や戸籍謄本に記載されています。

 

⑪養子縁組をしている方の場合のみ⑤と同じ要領で記入します。養子縁組をしていない方は空欄のままにしてください。※義父母(配偶者の父母)の名前はここには記入しません。

 

⑫⑪と同じ要領で養父母の国籍を記入します。

 

⑬帰化後の本籍を記入します。本籍地は住民票の住所とは異なります。通常、〇丁目〇番と表記するためマンション名などは含まれないことが多いです。

 本籍地を記入する際、本籍地を設置したい市役所の戸籍課等に電話をして、「この住所に本籍地を設定できるか確認をお願いします。」と伝えて住所を読み上げると、本籍地にできるかどうかを答えてくれます。

 日本人の配偶者の方は日本国籍取得後に同じ戸籍に入るため、配偶者と同じ本籍地を記入します。

 

⑭帰化後の氏名を記入します。基本的には自由に決めることができますので、希望する氏名を記載します。※日本に存在しない漢字やアルファベットは使用できませんのでご注意下さい。ひらがなやカタカナは使用できます。

 

⑮法務局での申請受付時に記入しますので空欄にままにしておきます。

⑯自宅の電話番号を記入します。固定電話を設置していない場合は「なし」と記入します。

 勤務先の電話番号を記入します。本社の電話番号ではなく実際の勤務地の電話番号(実際に勤務に行く支店や店舗の電話番号)を記入します。派遣社員の方も同様です。

 携帯番号を記入します。

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LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化取得できるようサポートしております。

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