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日本で働く外国人の家族を日本に呼び寄せるには

家族滞在ビザについて

日本で働いて暮らす外国人の方が母国にいる家族を呼び寄せる場合、「家族滞在ビザ」という在留資格を取得する必要があります。

対象は外国人の方の扶養を受ける配偶者または子になります。

原則、両親や兄弟姉妹を家族滞在ビザで日本に呼び寄せることは認められません。

また、在留外国人の方が経済的に扶養できない状況であったり、扶養する意思がない場合も許可は下りません。

そのため、すでに家族滞在ビザを取得して妻(夫)または子が日本に暮らしている場合でも、就労する外国人の方が職を失うなどして扶養できなくなった際は、同時に家族滞在ビザも失効します。

直ぐに帰国を余儀なくされるわけではありませんが、家族滞在ビザの在留期間を過ぎれば、次回のビザ更新はできなくなります。

また、在留外国人の方が永住許可を取得した場合も、妻(夫)または子の家族滞在ビザは失効しますが、この場合「永住者の配偶者等」という在留資格に変更することが可能になります。

こちらでは家族滞在ビザについて解説いたします。

 

家族滞在ビザの申請ができる在留資格

日本に在留する外国人の方が下記のいずれかのビザを持っており、かつ、配偶者または子を扶養できる収入がある場合、家族滞在ビザを取得して呼び寄せることができます。

なお、留学ビザや文化活動ビザであっても、両親からの金銭的な支援や不動産収入が見込めるなど、日本での生活を維持し配偶者または子を扶養できることが立証できれば、呼び寄せることが可能です。

技術・人文知識・国際業務ビザ/技能ビザ/企業内転勤ビザ/経営管理ビザ/教育ビザ/介護ビザ/教授ビザ/法律ビザ/会計業務ビザ/医療ビザ/研究ビザ/芸術ビザ/興行ビザ/報道ビザ/宗教ビザ/留学ビザ/文化活動ビザ

 

 

呼び寄せることができる家族の範囲

呼び寄せることができるのは、日本に在留している方の配偶者(妻または夫)と子になります。

「配偶者」とは、母国で婚姻関係が成立している妻または夫を指し、内縁の者や同居人、同性婚のパートナーなどは家族滞在ビザの対象になりません。

仮に同居している内縁の妻(または夫)との間に子が生まれていたとしても、「配偶者」として家族滞在ビザを取得することは認められません。

また、「子」に関しては、嫡出子(婚姻関係が成立している夫婦の子)、非嫡出子、養子すべて対象になります。

但し、子が既に成人しており扶養を受ける必要が無い場合、「何故今になって日本に呼び寄せ、親の扶養を受けなければいけないのか」という点についての合理的な理由を示した上で、ビザ申請をおこなわなければなりません。

「母国で世話をしてくれていた祖父母が面倒を見れなくなった」「子は成人しているものの、未だ学生であるため扶養が必要」などの理由が挙げられます。

続いて、両親や兄弟姉妹などは家族滞在ビザの対象外です。

よくあるご相談で「高齢の両親を呼び寄せたい」という要望を受けますが、家族滞在ビザで両親を呼び寄せることはできません。

高度専門職ビザや特定活動ビザにあたる老親扶養ビザを取得すれば両親を呼び寄せることはできますが、これらのビザの許可を取得するハードルは非常に高いです。

 

家族滞在ビザから定住者ビザへの変更

子が幼少期から日本で家族滞在ビザを取得して暮らしていた場合でも、成人を迎えて親の扶養を受ける必要がなくなった場合、家族滞在ビザは失効することになります。

しかしながら、幼少期から長い間、日本で生活していたにも関わらず、成人したことを理由に帰国を余儀なくされることは酷なお話であり、制度上正しいとは言えません。

よって、この場合は「定住者ビザ」という在留資格に変更取得することが認められており、定住者ビザ取得後は成人した後でも日本で暮らすことが可能となります。

なお、定住者ビザの要件は、子が幼少期に来日して日本の義務教育の課程(小学校三年生から高校卒業までの間、10年以上)を受けていたこととされています。

また、家族滞在ビザの場合、扶養を外れない上限額の範囲内でしか就労することができませんでしたが、定住者ビザを取得すれば日本での就労制限や扶養の制限額などが一切無くなり、日本人と同等に就労することができます。

もし、家族滞在ビザで来日し、現在成人を迎えた方は、その後も日本で暮らして行くことを考えている場合には、定住者ビザへ変更することをお勧めします。

 

 

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