メールフォーム、LINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応) 

配偶者ビザに必要な収入とは

日本人配偶者の収入要件

配偶者ビザを申請する際、入国管理局は日本人配偶者の課税証明書や納税証明書に記載された年収額を重視します。

そのため、配偶者ビザの審査では、夫婦の結婚が正当なものであっても、収入が不安定であると不許可となる可能性があります。

ただし、「月収○○円以上」というような明確な基準は存在しません。審査で最も重視されるのは、「二人が日本で安定的かつ継続的に生活できるかどうか」です。

たとえば、以下のようなケースでは年収が360万円程に満たない場合であっても、ビザ取得が認められる可能性があります:

・実家で暮らしており、家賃や住宅ローンの負担がない

親族からの資産の譲渡(預貯金・株など)がある

外国人配偶者の方自身にも安定した収入がある

このように、生活資金に継続して余裕があることが証明できる場合、ビザ取得には有利に働きます。
 

● 安定的・持続的に生活できるかがカギ

配偶者ビザを申請する際、入国管理局は日本人配偶者の課税証明書や納税証明書に記載された年収額を重視します。

そのため、夫婦の結婚が正当なものであっても、収入が不安定であると不許可となる可能性があります。

ただし、配偶者ビザ取得において「月収○○円以上」というような明確な基準は存在しません。審査で最も重視されるのは、「二人が日本で安定的かつ継続的に生活できるかどうか」です。

たとえば、以下のようなケースでは年収が360万円程に満たない場合であっても、ビザ取得が認められる可能性があります:

・実家で暮らしており、家賃や住宅ローンの負担がない

親族からの資産の譲渡(預貯金・株など)がある

外国人配偶者の方自身にも安定した収入がある

このように、生活資金に余裕があることが証明できる場合、ビザ取得には有利に働きます。
 

● 年収だけで判断されるわけではない

また、入国管理局は、単に年収の金額だけでは判断していません。重要なのは、今後も継続して生活していける見通しがあるかどうかです。

例えば、

・親からの援助がある場合 → 援助の同意書や送金記録の提出が必要

・就職予定で収入が一時的に無い場合 → 資産を切り崩す計画の明示が必要

など、年収以外にも生活していける見通しがあるかどうかも判断基準となります。ただし、裏付けとなる書面がなければ不許可になることもあります。

 

● 立証責任は申請者側にあります

ビザ申請は完全な書面審査主義で、その立証責任は申請者側にあります。

「口頭で説明すれば分かってもらえるだろう」と考えるのは危険です。証明すべきことは、全て書面にして提出する必要があります。

・預貯金通帳のコピー

・親からの援助に関する同意書

・就労先からの内定通知書や見込収入証明書

これらを客観的かつ具体的に揃えて申請することが大切です。

収入が少ない場合の申請には、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

LEAP行政書士オフィスでも、収入が低い方向けの適切な対応策も、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけますので、「不備なく、確実に許可を得たい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

収入がない・少ない場合の配偶者ビザ対策とは?

配偶者ビザの申請において、夫婦の収入がない・少ない場合でも、すぐに諦める必要はありません。

安定的に生活の維持が可能であることを証明できれば、申請の可能性は十分にあります。

以下のような方法で対策を講じることが重要です:

① 親や親族からの経済的支援を受ける

ご両親・ご親戚から経済的支援を受けられる場合、支援の意思を記した同意書・誓約書の提出が求められます。

あわせて、支援者の収入証明書や預金通帳のコピーなど、支援能力を裏付ける書面が必要です。
 

② 実家などに同居し、家賃を節約する

家賃がかからない状況での生活が見込める場合には、生活コストの低さを理由書で説明しましょう。

同居していることを住民票などで証明することも大切です。
 

③ 預貯金・不動産などの資産を証明する

配偶者のいずれかが一定額の預貯金や不動産を保有している場合、それを生活基盤と見なすことが可能です。

通帳の写しや登記簿謄本などで客観的に示します。
 

④ 就職活動を開始し、収入の見込みを示す

無職の方は、ハローワークへの登録就職活動中である証拠(応募履歴や面接予定など)を提出することで、将来的な収入の見通しを伝えることができます。
 

◎入国管理局では、単なる口頭の説明だけでなく、すべての申告を裏付ける証拠資料の提出が求められます。

不安がある方は、当事務所のようなビザ申請に精通した行政書士に相談することで対策の幅が広がります。

 

個人事業主・経営者の課税証明書の注意点(配偶者ビザ申請時)

個人事業主や会社経営者の方が配偶者ビザを申請する場合、課税証明書に記載される「所得額」が非常に重要な審査ポイントとなります。

しかし、以下のようなケースでは注意が必要です。
 

①確定申告をしていない場合

確定申告をしていない方は、課税証明書が発行されず、収入の証明ができないため、ビザ申請に大きな支障をきたします。

過去分についても、遡って確定申告を行う必要があります。

 

②経費を過剰に計上して所得額が少なく見える場合

節税のために経費を多く計上すると、課税証明書上の所得額が実態よりも低くなるため、生活維持能力が不十分と判断されるリスクがあります。

必要に応じて、修正申告を行うか、次年度以降は適正な経費計上を行うよう見直すことをおすすめします。

 

③会社経営者で役員報酬を低く設定している場合

法人の代表者であっても、個人としての収入(役員報酬)が審査対象となります。

税金対策などで役員報酬を極端に低くしていると、課税証明書の所得額が低くなり、ビザ申請に不利となる可能性があります。

このような場合は、期中でも役員報酬を増額し、株主総会議事録などを添付資料として提出することで、適正な所得を証明することが可能です。

 

まとめ

配偶者ビザの申請では、「実態としての生活力」ではなく、公的証明書類に記載された所得額が重視されます。

申請前には、課税証明書の記載内容と実際の生活状況に乖離がないかを必ず確認し、必要な対策を講じることが重要です。
 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒541-0042
大阪市中央区今橋1-1-3 IMABASHI GATE PLACE 913号室

営業時間

9:00~20:00