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配偶者ビザを申請する際、入国管理局側は日本人配偶者の直近年度の課税証明書や納税証明書の収入額を確認しますが、夫婦の収入が低い場合にはたとえ二人の結婚関係が正当なものであったとしても、不許可になるリスクがあります。
また配偶者ビザ取得のために必要な収入額についてですが、「月収○○円以上」などといった額面の基準は存在していません。
二人が日本で生活していく上で安定的に暮らしていける程度の収入額や持続的な資産を見込むことができれば、配偶者ビザは取得できます。
夫婦の経済状況は人によって様々です。
例えば実家でご両親とともに暮らすことになり家賃や住宅ローンが必要ないご夫婦やご両親から譲渡を受けた資産(預貯金や株)などを保有しているご夫婦などの場合、仮に年収が200~300万円程度であったとしても、2人が日本で生活していく上で安定的・持続的に暮らしていける程度の金額や持続的な資産を見込めれば、配偶者ビザは取得できます。
特に外国人配偶者の方が既に日本で働いており、安定した収入があるようであればより有利に働きます。
入国管理局側は一概に年収額だけを見て判断するのではなく、「その夫婦が日本で生活していく上で安定的・持続的に暮らしていける程度の金額や持続的な資産があるかどうか」を審査しています。
裏を返せば、親からの援助を受けられるという事実の証明や資産を計画的に切り崩して就職までの一定期間は生活できることなどをきっちりと書面で証明できなければ、許可が下りないケースも発生するということです。
ビザ申請の立証責任はあくまで申請者側にあります。
入国管理局もわかってくれるだろう、口頭で説明すれば伝わるだろうと安直に考えるのではなく、申請は書面主義と定められていますのでそれに則って同意書や預貯金通帳のコピーなどを入念に客観的な証明書類を準備して申請に臨みます。
特に収入が低い場合の対応については専門家に相談して申請される方が良いかと思いますが、当所もこちらで収入が無い・低い場合の対処方法について説明します。
夫婦の収入が無い・低い場合でも、すぐに結婚や配偶者ビザの取得を諦めるのではなく、他の方法を取って日本で生活を維持することができないかどうか模索することが重要です。
ご自身の資産状況の再確認、生計の見直し、また多いのが親・親戚から何らかの支援をしてもらうなど検討します。
以下がよくある例になります。
①親・親戚から支援を受ける
②家賃がかからないよう実家等に同居できるかどうか確認する
③預貯金・不動産等の資産が有るか確認する
④無職の場合、ハローワークなど就職活動をして就職の目処・見込みを報告する
もしもご両親やご親戚などから支援を受けられる話が付いた場合には、同意書や誓約書、その親族の方の資産収入状況が分かる収入証明書類が必要です。
入国管理局側には、口頭の約束だけではなく、客観的な書面資料として証明できるよう用意する必要があります。
個人事業主の方の場合、確定申告をされていない方や経費を大きく計上して所得額を少なくしている方がおられます。
この場合、入国当局は課税証明書通りの金額で収入面を判断しますので、実際より低い年収とみなされてしまいます。
確定申告をされていない方は遡ってでも確定申告を行うようにし、経費を過剰に上乗せし所得額を減らされている方は修正申告を検討するか、次年度まで待って以後は正規の金額で申告を上げて所得額を減らさないようにしましょう。
同様に、会社経営されている方も税金対策の一環で役員報酬を低く設定しているケースが見受けられます。
この場合も課税証明書には実際より低い所得が記載されてしまいますので、期中からでも役員報酬の改定を行ってその株主総会の議事録を提出するなどの対処をし、所得額を証明するようにしましょう。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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