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外国人配偶者の連れ子を呼び寄せるには【定住者ビザ】

連れ子を日本に呼ぶためのビザとは?

国際結婚をして日本で暮らすにあたり、外国人配偶者だけでなく、その連れ子も一緒に生活したいと考えるケースは少なくありません。

このような場合、外国人配偶者本人は「日本人の配偶者等」ビザでの在留となりますが、その子ども(連れ子)を日本に呼び寄せるためには、「定住者ビザ」での申請が必要となります。

連れ子の定住者ビザについて

外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる場合、「定住者ビザ」を取得する必要がありますが、その取得にはいくつか重要な注意点があります。

たとえ外国人配偶者が「日本人の配偶者等」ビザを取得している場合でも、その連れ子が自動的に定住者ビザを得られるわけではありません。

慎重に審査されるポイントがあり、申請前にしっかりと確認しておくことが大切です。

以下の3つの重要なポイントを理解しておくことで、連れ子の定住者ビザ取得の成功率を高めることができます。

 

① 連れ子が未成年かつ未婚であることが絶対条件

定住者ビザで外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せるには、子どもが「未成年」で「未婚」であることが必須条件です

子どもがすでに成人している場合は、定住者ビザの対象とはならず、原則として日本への呼び寄せは認められません。

18歳以上になると、本人が自立して生活できると判断されるため、「親と一緒に暮らす必要性」が認められにくくなります。

さらに、成人している子どもに対して定住者ビザを申請すると、就労目的などの“偽装滞在”と見なされるリスクもあります。

その結果、ビザ不許可となる可能性が高くなります。

したがって、連れ子を日本に呼び寄せるには、「未成年」であること、そして「未婚」であることが絶対に求められる条件となります。
 

② 連れ子を呼び寄せるタイミングは非常に重要

外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる際は、ビザ申請のタイミングに細心の注意が必要です。

理想的なのは、配偶者ビザの申請と同時に連れ子の定住者ビザを申請することです。

一定の期間が経過してから連れ子だけを後から呼び寄せようとすると、入国管理局から不審に思われる可能性が高くなります。

たとえば、

「なぜ最初から一緒に申請しなかったのか?」

「今になって呼び寄せる理由は何か?」

「本当は別の目的で日本に滞在させたいのでは?」

といった疑念を持たれ、審査が厳しくなるリスクがあります。

どうしても後から申請せざるを得ない場合は、十分な理由説明が必須です。

たとえば、

「母国で祖父母が子どもの世話をしていたが、高齢や健康問題により支援が難しくなったため、日本に呼び寄せる必要が生じた」

といった客観的かつ合理的な事情が求められます。

 

● 過去の扶養実績の証明も重要なポイント

さらに、子どもを呼び寄せる目的が正当であると認められるには、過去に扶養義務を果たしていた実績が求められます。

入管は、「親子関係の真実性」を重視して審査します。

したがって、申請時には以下のような資料が必要になります:

・定期的な送金履歴(国際送金の記録)

・親子関係の経緯を詳述した理由書

これらを通じて、一時的な偽装申請ではなく、実際の親子関係であることを証明することが不可欠です。

 

③ 日本人配偶者と連れ子の養子縁組は不要

よくあるご質問のひとつに、

「日本人配偶者と連れ子は養子縁組をしておく必要がありますか?」というものがあります。

結論から言えば、定住者ビザの申請において養子縁組は必須ではありません。

つまり、連れ子と日本人配偶者の間に法的な親子関係(養子縁組)がなくても、ビザ申請は可能です。

連れ子が未成年かつ未婚であるという基本要件を満たしていれば、養子縁組を行わなくても「定住者ビザ」の申請は受け付けられます。

ただし、親子関係の真実性や扶養実績など、他の審査要素は重視されるため、ビザ取得を確実に進めるためには、申請書類や理由書の作成に十分注意が必要です。

 

■ 全国対応・オンライン申請代行|外国人配偶者の連れ子の定住者ビザサポート

LEAP行政書士オフィスでは、外国人配偶者の方の連れ子の定住者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。

「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。

ご相談・お見積りは無料です。

外国人配偶者の方の連れ子の配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。

 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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