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外国人配偶者の連れ子を呼ぶ場合

外国人配偶者の方の子どもを
日本に呼び寄せたい

国際結婚をして今後日本で暮らしていく場合に、外国人配偶者の方本人だけでなく前妻または前夫との間に生まれた子どもも日本へ呼び寄せたいという相談を受けることがあります。

この場合、ご結婚された外国人配偶者の方は「日本人の配偶者等」という在留資格で申請しますが、連れ子の方は「定住者」という在留資格で申請を行うことになります。

連れ子の定住者ビザについて

連れ子の方の定住者ビザの取得については、いくつか注意しなければならない点があります。

親(外国人配偶者の方)が日本人と結婚して配偶者ビザを取得したからといって、連れ子も必ずビザを取得できるとは限りませんです。

以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。

 

①連れ子が未成年かつ未婚であること

まず連れ子を定住者ビザで呼び寄せたい場合、未成年かつ未婚であることが要件となっています。

子どもが成人している場合は、定住者ビザを取得して日本に在留することはできません。

年齢が18歳以上であれば、本人が自立して生計を維持できる年齢であると判断され、わざわざ日本に呼び寄せる必要性がないと見られるのです。

成人しているにもかかわらず申請をすれば、日本で不当に在留して就労する目的があるのではないかと嫌疑をかけられることにも繋がってしまいます。

連れ子を定住者ビザで呼び寄せたい場合、未成年かつ未婚である必要があります。

 

連れ子を呼び寄せる時期

母国の子どもを日本に呼び寄せるタイミングは基本的には配偶者ビザ申請と同時に行います。

一定期間経った後に連れ子の定住者ビザ申請を行うと、「なぜ初めから申請しなっかたのか?今さら呼ぶ理由は何か別の理由で日本に在留する目的があったり、不当に就労する目的があるのではないか?」と入国管理局側から疑いをかけられる可能性が高いです。

配偶者ビザを取得してから一定期間後に本国にいる連れ子を呼び寄せたい場合には注意しなければなりません。

例えば、理由として外国人配偶者の方が日本で暮らしている間、母国の祖父母が子どもの面倒を見てくれていたが、高齢になり病気も患ったことから面倒を見ることが難しくなった、今後は日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいなどのやむを得ない合理的な理由がある必要があります。

当然それまでの期間、国際送金などで他国にいながら子どもの金銭的な扶養をしっかり行っていた事実があることも重要です。

呼び寄せる目的が正当性を帯びるためには、定住者ビザ申請時に一時的な親子関係を取り繕っているのではなく、これまでも扶養義務を果たしていた正真正銘の親子関係にある信憑性も審査されます。

定住者ビザ申請時にそれら経緯と内容を記載した理由書、国際送金の履歴を証明書類として入国管理局へ提出します。

 

日本人配偶者と連れ子の養子縁組は不要

お客様から「日本人配偶者は子どもと養子縁組を行っておく必要がありますか?」と質問を受けることがありますが、定住者ビザの申請要件に養子縁組をすることは求められていませんので手続きは不要です。

連れ子を母国から呼び寄せるにあたっては本人が未成年かつ未婚の要件を満たしていれば、定住者ビザの申請は可能です。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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