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外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合【定住者ビザ】

外国人配偶者の子ども(連れ子)を呼び寄せる場合

国際結婚をし、日本での生活を考える際に、外国人配偶者だけでなく、前の配偶者との間に生まれた子ども(連れ子)を日本に呼び寄せたいと考える方もいらっしゃいます。

この場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格で申請を行いますが、連れ子は「定住者」という在留資格でで申請することになります。

連れ子の定住者ビザについて

連れ子の定住者ビザを取得する際には、いくつかの注意点があります。

外国人配偶者が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得した場合でも、連れ子が自動的に定住者ビザを取得できるわけではありません。

以下の三つのポイントを理解しておくことが重要です。

①連れ子が未成年であり、かつ未婚であること

連れ子を定住者ビザで日本に呼び寄せるためには、未成年かつ未婚であることが必要条件です。

もし子どもが成人している場合、定住者ビザを取得して日本に滞在することは認められません。

よって、18歳以上であれば、本人が自立して生活できる年齢と見なされ、日本に呼び寄せる必要がないと判断されます。

また、成人であるにもかかわらず申請を行うと、日本で不正に滞在し、就労を目的としているのではないかという疑念を持たれる可能性もあります。

連れ子を定住者ビザで呼び寄せるには、未成年かつ未婚であることが求められます。

 

連れ子を呼び寄せる時期

母国の子どもを日本に呼び寄せる際のタイミングは、基本的に配偶者ビザ申請と同時に行うことが望ましいです。

一定の期間が経過した後に連れ子の定住者ビザを申請すると、「なぜ最初から申請しなかったのか?今になって呼ぶ理由は何なのか?他に日本に滞在する目的があるのではないか?」などと入国管理局から疑念を持たれる可能性が高まります。

配偶者ビザを取得し一定の期間が経過した後に本国にいる連れ子を呼び寄せる場合には、十分な理由の説明をすることが求められますので、注意が必要です。

一つの例として挙げられる理由は、「妻が日本に滞在している間、母国の祖父母が子どもの世話をしていたが、彼らが高齢になり健康上の問題を抱えるようになったため、今後は子どもを日本に呼び寄せて共に生活したい」などのような合理的な理由が求められます。

○これまで金銭面で子どもの扶養義務を果たしていたかどうかの立証も必要

子どもを呼び寄せる目的が正当であると認められるためには、過去において子どもの扶養義務を果たしていたかどうかという観点から、親子関係の真実性が審査されます。  

定住者ビザの申請時に一時的な親子関係を偽装するのではなく、その経緯や内容を詳述した理由書と国際送金の履歴を、真の親子関係を証明する書類として入国管理局に提出する必要があります。

 

日本人配偶者と連れ子の養子縁組は不要

お客様から「日本人配偶者は子どもと養子縁組を行っておく必要がありますか?」と質問を受けることがありますが、定住者ビザの申請要件に養子縁組をすることは求められていませんので、手続きは不要です。

連れ子を母国から呼び寄せるにあたっては本人が未成年かつ未婚の要件を満たしていれば、定住者ビザの申請は可能です。

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。

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