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特定技能外国人と締結する雇用契約について

特定技能外国人と締結する雇用契約

特定技能外国人と結ぶ雇用契約の概要

特定技能外国人と受入企業が結ぶ雇用契約は、入管法令に沿った基準に適合する内容で結ばなけれなりません。

詳しくは「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」等の内容を参考にして雇用契約書を作成します。

→参考:「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」

例えば、業務内容、労働時間、報酬、有給休暇、派遣・出向、帰国費用、健康状況・生活状況を把握するための必要措置など特定技能外国人が日本で安定的に在留するため適正な契約内容となっている必要があります。

重要なポイントは他の同級の日本人社員と同等以上の雇用契約の内容でなければならず、特定技能外国人であることを理由に不当な扱いをしてはならないということです。

報酬面では当然のこと、福利厚生(社員住宅や診療施設、保養所の利用等)や教育・訓練などでも、外国人を理由として差別的な扱いをしてはなりません。

特定技能外国人との雇用契約は日本人と同等以上の内容を結ぶ必要があります。

なお雇用契約書は在留資格認定申請の際に地方入国管理局へ提出しなければなりませんので入念にチェックをして作成する必要があります。

こちらでは具体的にどのような内容の雇用契約を結ぶべきか解説いたします。

 

特定技能外国人と締結する雇用契約の内容とポイント

・業務内容

特定技能の外国人の方は許可される在留資格の内容に沿った産業分野と業務区分でのみ就労活動をおこなう必要があります。

受入企業はあらかじめ外国人の従事するべき担当部署と業務内容を確認の上、外国人の特定技能ビザを取得し雇用する必要があります。

また特定技能は1号と2号に分類されます。

特定技能1号では従事する産業分野・業務区分において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する職務をおこなうこととされています。

特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で業務に従事させることで足ります。

特定技能2号では従事する産業分野・業務区分において、熟練した技能を要する職務をおこなうこととされています。

非常に高い専門技術性が求められます。

詳しくは「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」から分野ごとに外国人の技能水準に応じて雇用することになります。

→参考:出入国在留管理庁  「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」 Ⅲ特定の分野に係る要領別冊

基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。

 

・労働時間

特定技能外国人の所定の労働時間が受入企業で雇用されている日本人社員と同等の所定労働時間であることが必要です。

通常運営されている労働時間と同じであることが要求されます。

 

・報酬額

特定技能外国人の報酬額は同じ等級で働く日本人従業員と同等以上の金額を支給しなければなりません。

この金額の算定には通勤手当や扶養手当、住宅手当などの実費・弁償の性格を有するものは除かれます。

ビザ申請の提出書類でもある雇用契約書にこの報酬額を明記する必要があります。

入国管理局は外国人従業員に不当に低賃金を強いたり、外国人であることを理由に賃金の引き下げをすることなどを認めておりません。

給与面においても待遇面においても同じ等級の日本人従業員と同程度の福利厚生を要求しています。

 

有給休暇

特定技能外国人本人の希望による有給・休暇取得が可能であることが要求されます。

また一時帰国の申出があった場合には、業務上やむを得ない事情がある場合を除き、既に年次有給休暇を全て取得したとしても追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが求められている点に注意が必要です。

 

派遣、出向

特定技能外国人が就労できる会社は1つであり、複数の会社で派遣社員などで働くことは原則認められておりません。

但し例外的に農業分野と漁業分野のみ派遣雇用が認められています。

理由としては季節や時期によって作業の繁忙期が異なること、人手が必要な時期が異なることが挙げられます。

繁忙期に応じて集中的かつ柔軟に労働力を確保したいという農業・漁業事業者のニーズに対応するため、特定技能外国人の派遣雇用を例外的に認めています。

特定技能外国人を派遣労働者の対象とする場合は、雇用契約書に派遣先と派遣の期間を明記することが求められています。

また特定技能外国人が出向する場合、「移籍・転籍型」の場合のみ認められる可能性があります。

一般的に出向には「在籍型」と「移籍・転籍型」の2種類あります。

「在籍型」の出向は、出向元に在籍したまま出向先の企業とも雇用契約を結ぶことになり、複数の企業に雇用される形となるため特定技能の外国人の方は認められません。

「移籍・転籍型」の出向は、出向先とのみ雇用契約を結ぶものについては、複数の企業に雇用される形では無くなるので特定技能の外国人の方でも認められる場合があります。

出向させる場合も、派遣と同様に、雇用契約書に出向先と出向の期間を明記するようにします。

 

・帰国費用

特定技能外国人が雇用契約を終えて帰国する際、原則費用は本人が負担しなければなりませんが、万が一費用を負担することができない場合、受入企業が帰国費用を負担した上で円滑に帰国する措置を取らなければなりません。

外国人のオーバーステイや不法残留を防止する観点から受入企業に責任を課している契約事項になります。

 

健康状況・生活状況を把握するための必要措置

特定技能外国人の受入企業は雇用する外国人を職業生活上のみならず日常生活や社会生活上も安定的かつ円滑に日本で暮らすことができるようサポートしていくことが要求されています。

外国人の健康状況や生活状況を把握するため、健康診断や役所手続きの同行、日本語講習、異文化交流など必要な支援をすることが必要です。

 

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代表行政書士 白山大吾

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