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日本のホテル業界では外国人観光客向けのサービスを向上するため積極的に外国人人材を採用しています。
外国語メニューの翻訳や来店された外国人のお客様の通訳、海外企業との食材等の取引・交渉やマーケティングなどその業務は多岐に渡ります。
日本の会社が外国人を雇用する場合、必ず就労可能な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
ホテル・旅行業の場合、主に【技術・人文知識・国際業務ビザ】と【特定技能ビザ】の2つに分かれます。
外国人本人の学歴や経歴、特定技能試験や日本語能力試験の合格の有無、雇用先のホテルや旅館で従事する職務内容によって判断します。
こちらではホテル・旅館業で取得する【技術・人文知識・国際業務ビザ】と【特定技能ビザ】について解説いたします。
【技術・人文知識・国際業務ビザ】を取得する場合、外国人本人が大学または専門学校でホテル業務に関連する科目・技能を専攻し卒業している経歴が必要になります。(10年以上の実務経験の場合は除く。)
ホテル・旅館側の要件として、外国人人材を必要とする業務が恒常的に発生するのかどうかも審査対象となります。
例えばフロント業務などで外国人の方に通訳として働いてもらいたい場合、その言語を使用する外国人宿泊者の数から通訳業務が発生する比率を割り出して判断されます。
雇用する外国人の方がその言語で通訳する機会があまりにも少ないとビザの許可は下りません。
また従事する業務は単純労働では認められず、専門的な知識または技能を必要とする業務でなければなりません。
ホテル・旅館業で認められた例と認められなかった例は下記の通りです。
・外国語を用いたホテルのフロント業務
・外国人観光客へ向けた施設案内業務
・案内表示板や外国語メニューなど多言語表示のための翻訳業務
・外国語版ホームページなど宣伝媒体の作成業務
・外国語を用いたマーケティングリサーチ、広報活動業務
・外国語を用いた海外旅行会社との交渉の通訳・翻訳業務
・他の従業員への外国語指導業務
・宿泊客の荷物運搬業務
・客室の清掃業務
・料理の配膳、片付け業務
・駐車場の誘導業務
・外国人宿泊客の大半が使用する言語と異なる通訳・翻訳業務
【特定技能ビザ】を取得するためには、外国人本人が特定技能(宿泊業)の技能試験と日本語能力試験(N4以上)に合格している必要があります。
但し、宿泊業に通ずる技能実習ビザ2号を良好に修了している方についてはいずれの試験も免除されます。
技術・人文知識・国際業務ビザと異なり、宿泊業に関連する業務であれば単純労働も認められます。
・外国語を用いたホテルのフロント業務
・外国語を用いた広報活動業務
・外国語を用いたホテルの接客業務
・外国語を用いたレストランサービス業務
・宿泊業務に関連する館内清掃や館内点検
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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