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経営管理ビザ

経営管理ビザとは

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本で起業や経営を行うために必要となる在留資格です。

このビザは、外国人の方が日本で会社を設立し事業を行う、会社役員として管理職に就く、または事業への投資を通じて経営に関わる場合などに必要です。

例えば、日本の企業で社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などの役職に就任する際に必要となります。

経営管理ビザを取得するための主なパターンは7つあります。

①すでに母国で会社を経営しており、新たに日本市場に進出する

②日本で就労ビザを取得し、会社員として勤務しているが、退職後に日本で起業をする

③海外在住の外国人として、日本でのビジネスチャンスを見出し、日本国内で会社を設立し起業をする

④日本文化を愛し、日本での仕事を望んでいるため、日本国内で起業をする

⑤すでに日本で暮らしている外国人留学生が、卒業後に日本で起業をする

⑥海外企業の日本支店の支店長として、事業の管理に従事する

⑦日本の外資系企業で管理職として、事業の運営に携わる

経営・管理ビザは、在留資格申請の中でも特に事前準備や申請手続きが複雑で、許可の難易度が高いビザとされています。

日本での会社設立登記、日本の金融機関での資本金口座の開設、事務所の不動産契約、事業計画書の作成、従業員の採用など、すべての営業準備が完了し、業務が円滑に運営できる状態でないと、経営管理ビザ申請は受け付けられません。

こちらでは、経営・管理ビザの取得要件と在留期間などの概要を解説します。

 

経営・管理ビザの取得要件

外国人の方が経営管理ビザを取得するには、以下の①~③の条件を満たす必要があります。

①事業を営むための事業所が日本に存在すること

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

 ア その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること

 イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 ウ ア又はイに準ずる規模であること

③申請人が会社役員などの管理職に従事する場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

一つ一つ解説いたします。

①事業を営むための「事業所」が日本に存在すること

日本で起業を目指し経営管理ビザを申請する場合は、国内に「事業用の事務所」があることが必要条件です。

「事業所」は単に住所を確保するだけでは不十分で、その事業に適した場所である必要があります。物件の用途が居住用であったり、自宅や他人の住所を事業所として使用するなどの申請は認められません。

通常、申請人の居住地とは別に、事業用の事務所を不動産契約を交わして確保し、ビジネスに合った職場環境を整えることが要求されます。

例外的に、申請人の自宅でも、事業の性質によっては、住居と事業所のスペースを明確に分け、入国管理局側に職務環境として適切であると判断された場合に、「事業所」として認められるケースもあります。

 

資本金または出資総額が500万円以上、もしくは日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること

事業規模要件となります。

経営管理ビザの事業規模の基準として、経営または管理に従事する者を除く、「日本居住の2人以上の常勤職員がいること」、あるいは「資本金または出資総額が500万円以上であること」が求められます。

但し、実務上は、「資本金または出資金が500万円以上」が必要です。

これは、経営管理ビザの申請で常勤職員2名の雇用を証明する際、従業員1人あたり最低月額20万円の給与(2人で月額40万円)を数ヶ月分確保している必要があるためで、自身の給与も含めると、人件費だけで月額60万円×数ヶ月分の資金が必要になります。さらに、事業所の不動産賃貸料やその他の経費も必要ですから、法人で経営管理ビザ申請をするには、いずれにせよ「500万円以上の資本金または出資金」の確保が必要不可欠で、それがなければビザが許可はないと言えます。

※申請人が法人ではなく、資本金の概念がない個人事業主や社団法人が申請人となる場合は、「日本に居住する2人以上の常勤職員」の条件を満たすことで申請が可能です。

 

一時的に500万円を準備すれば許可は下りる?

よくある質問として、「親族や知人から一時的にお金を借りて資本金500万円を準備し、申請直後に返済してもビザは取得できますか?」というものがあります。

しかし、入国管理局は申請人の通帳における資金の流れを検証し、資金調達が適法かつ正当な方法で行われたか、また調達した資金が事業運営に支障を来さないかなどの点について厳しく審査しています。そのため、この方法では経営管理ビザを取得することはできません。

また、申請内容が意図的な虚偽であると判断された場合、更新申請や永住申請を含む将来のビザ申請に不利な影響を及ぼす可能性があるので、細心の注意を払う必要があります。

 

③申請人が会社役員など管理職に従事する場合、経営・管理について3年以上の実務経験を有し、かつ、日本人と同等以上の報酬を受けること

日本で起業するのではなく、日本の大企業に出資せずに役員などの管理者として就任する場合には、申請人に3年以上の経営・管理の実務経験が求められます。

なお、起業家として経営管理ビザを申請する場合は学歴や実務経験は求められませんが、会社役員など事業管理者として従事する場合は、この3年以上の実務経験の中に、国内外を問わず、大学院で学んだ経営・管理の科目の年数を含めることができます。

また、日本人が同じ役員ポストに就任する場合と同等の報酬を受け取ることも条件とされています。

 

経営管理ビザの在留期間

経営管理ビザで付与される在留期間は3ヶ月・4ヶ月・1年・3年・5年のいずれかです。

付与される期間は、起業する企業のカテゴリーや申請者の状況によって変わります。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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