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経営管理ビザ

経営管理ビザとは

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

具体例としては、日本の会社で社長・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等の立場に就く場合などが挙げられます。

経営管理ビザを取得する主なパターンは以下の5つです。

①既に母国で会社経営をしており、新たに日本に進出したい。

②既に日本で就労ビザを取得しており会社員として働いているが、会社を退職して日本国内で起業したい。

③海外在住の外国人が日本でのビジネスチャンスを思い立ち、日本国内で会社を設立し起業する。

④日本の文化が好きで日本で仕事がしたいと思い日本国内で起業・経営する。

⑤既に日本で生活している外国人留学生が、卒業後日本国内で起業する。

経営管理ビザは、事前に日本で会社設立し従業員を雇用して、業務を滞りなく運営できる状態に整えてからでなければ申請ができません。

在留資格申請の中でも事前準備や申請手続きが非常に煩雑なビザなため、難易度の高い申請の部類に入ります。

こちらでは経営・管理ビザの取得要件や在留期間等の概要について解説いたします。

 

経営・管理ビザの取得要件

外国人の方が経営管理ビザを取得するためには、以下①~③の要件を満たさなければなりません。

①事業を営むための事業所が日本に存在すること

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

 ア その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること

 イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

 ウ ア又はイに準ずる規模であること

③申請人が会社役員などの管理職に従事する場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

一つ一つ詳しく解説します。

①事業を営むための事業所が日本に存在すること

まず日本で起業する目的で経営管理ビザ申請をする場合、日本国内に事務所を確保していることが前提条件になります。

そして事業所は住所地さえ押さえればどんな場所でも良いという訳ではありません。事業内容に適した事務所であるかどうかが重要な審査ポイントとなりますので、単なる自宅や知人の住所地を借りて事務所にするなどの申請内容では不許可となります。

基本的に居住地とは別に専用の事務所を借りてそのビジネスに適した職場環境を作っていることが求められます。

ただ事業内容次第では自宅であっても住居スペースと事務所スペースを完全に分離しており、誰の目からみても職務環境に差し障りが無いと判断できる間取りであれば事務所として認められるケースもあります。

 

日本に居住する2人以上の常勤職員が従事している、または、資本金の額もしくは出資の総額が500万円以上であること

事業規模の条件として、経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること、または資本金の額もしくは出資の総額が500万円以上であることのいずれかが必要とされています。

しかし、実質的には資本金または出資金500万円以上の準備が必要になります。

理由として経営管理ビザ申請において常勤職員2名の雇用を証明するためには、従業員1人に対して最低でも月20万円程の給料、2人になれば月40万円程の給与を数ヶ月分資金として確保できていなければなりません。また、自分自身の給料も計上しますのでさらに月20万円上乗せすると、人件費だけでも予め月60万×数ヶ月分の資金を確保する必要があります。

その他事務所賃貸料や諸経費等も必要になりますので、どちらにしても経営管理ビザを申請するためには最低500万円以上の資本金または出資金が確保できていなければ、実質上経営管理ビザの許可が下りることはありません。

但し、個人事業主や社団法人のように「資本金」の概念がない業態で申請する場合に限っては、「日本に居住する2人以上の常勤職員」の要件で満たすことになります。

 

一時的に500万円を準備すれば許可は下りる?

よくあるご質問で「申請のために親族や知人などから一時的にお金を借りて500万円を用意し、申請が終わった時点で返済をしても許可は下りますか?」という内容を頂きますが、入国管理局側は通帳等のお金の前後の流れも必ずチェックしています。

正当な方法で資金調達が行われたかどうかや資金面で事業運営に支障が無いかなどを審査した上で、許可不許可の判断をしておりますので、このような内容で許可が下りることはありません。

また意図的に虚偽申請をすることで次回のビザ申請にも影響を及ぼしますので注意しましょう。

 

③申請人が会社役員など管理職に従事する場合、経営・管理について3年以上の実務経験を有し、かつ、日本人と同等以上の報酬を受けること

申請人が大企業などで出資をせずに会社役員として就任する場合、経営・管理に関する実務経験を3年以上有していなければ経営管理ビザは取得できません。

また、日本人が同じ役員のポストに就任する場合と同額以上の報酬額を受ける必要があります。

事業を経営する立場でビザ申請する場合は申請人の学歴や実務経験は要件として求められませんが、会社役員に就任し事業を管理する立場でビザ申請する場合は3年以上の実務経験が求められます。

なお、実務年数は国内外問わず大学院で経営・管理に関わる科目を学んだ年数を含めることができます。

基本的に出資なしで会社役員に就任することは大企業の場合を想定しておりますので、中小企業で同じパターンで経営管理ビザを取得することは難しいです。

 

経営管理ビザの在留期間

経営管理ビザで付与される在留期間は3ヶ月・4ヶ月・1年・3年・5年のいずれかです。

付与される期間は起業・就任する企業のカテゴリーや申請人の状況に応じて異なります。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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