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経営管理ビザ申請の必要書類

経営管理ビザの必要書類について

経営・管理ビザ申請

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

こちらでは経営管理ビザ申請に必要な書類を認定・変更・更新それぞれの場合に分けてご紹介します。

*外国人の方が新規に事業を始める場合を想定した必要書類の一例となります。

 

必要書類【在留資格認定申請の場合】


<申請人に関する書類>

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

・返信用封筒(返信先を記入、404円分の切手貼付)

・大学の卒業証明書(日本語翻訳文付き)

・日本語能力証明書類(日本語能力試験合格証などある場合のみ)

・履歴書(学歴・職歴を記載)

・出資金の形成過程説明書類(500万円をどのように集めたか判るもの)

 例:毎月の給料支払いを記帳した通帳のコピーなど

・事業計画書
⇒事業の概要、開業に至った経緯、開業前に準備したこと、取扱いサービス内容、取引予定先、商品サービスの画像、収支計画、マーケティング戦略、などを詳細に記載


会社に関する書類

・法人口座コピー(表紙から記帳ページ全て)

・事務所の賃貸借契約書コピー

・事務所の写真(外観、入り口、会社名の表札、ポスト、事務所内のPC・机・電話・キャビネットなど事業運営に必要な設備が設置されていること)

・会社の登記事項証明書

・定款の写し

・役員報酬を決議した株主総会議事録写し

・事業計画書

・同意書写し

・選任および本店所在地の決議書写し

・設立時代表取締役選定決議書写し

・就任承諾書写し

・払込証明書写し

・取引先や仕入先と交わした契約書・請求書等

・給与支払事務所等の開設届出書コピー(税務署受付印のあるもの)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書コピー(税務署受付印のあるもの)

・法人設立届出書コピー(税務署受付印のあるもの)

・青色申告承認申請書コピー(税務署受付印のあるもの)

・法人(設立時)の事業概況書コピー(税務署受付印のあるもの)

 

 

必要書類【在留資格変更申請の場合】


<申請人に関する書類>

・在留資格変更許可申請書

・証明写真(縦4㎝×横4㎝) 2枚

・返信用ハガキ(地方入国管理局の窓口にて入手)

・パスポート

・在留カード

・大学の卒業証明書(日本語翻訳文付き)

・日本語能力証明書類(日本語能力試験合格証などある場合のみ)

・履歴書(学歴・職歴を記載)

・出資金の形成過程説明書類(500万円をどのように集めたかわかるもの)

 例:毎月の給料支払いを記帳した通帳のコピーなど

・事業計画書

⇒事業の概要、開業に至った経緯、開業前に準備したこと、取扱いサービス内容、取引予定先、商品サービスの画像、収支計画、マーケティング戦略、などを詳細に記載

 
<会社に関する書類>

・法人口座コピー(表紙から記帳ページ全て)

・事務所の賃貸借契約書コピー

・事務所の写真(外観、入り口、会社名の表札、ポスト、事務所内のPC・机・電話・キャビネットなど事業運営に必要な設備が設置されていること)

・会社の登記事項証明書

・定款の写し

・役員報酬を決議した株主総会議事録写し

・事業計画書

・同意書写し

・選任および本店所在地の決議書写し

・設立時代表取締役選定決議書写し

・就任承諾書写し

・払込証明書写し

・取引先や仕入先と交わした契約書・請求書等

・給与支払事務所等の開設届出書コピー(税務署受付印のあるもの)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書コピー(税務署受付印のあるもの)

・法人設立届出書コピー(税務署受付印のあるもの)

・青色申告承認申請書コピー(税務署受付印のあるもの)

・法人(設立時)の事業概況書コピー(税務署受付印のあるもの)

 

 

必要書類【在留資格更新申請の場合】


<申請人に関する書類>

・在留資格変更許可申請書

・証明写真(縦4㎝×横4㎝) 2枚

・返信用ハガキ(地方入国管理局の窓口にて入手)

・パスポート

・在留カード

・住民税の課税(または非課税)証明書(直近1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

・住民税の納税証明書(直近1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)


<会社に関する書類>

・前年度分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表写し(受付印のあるもの)

・決算文書の写し(直近年度分)

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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