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経営管理ビザの更新の際、申請人本人の在留状況に加えて、会社の決算状況も審査対象となります。
会社の決算を赤字で計上している場合、ビザ更新のハードルは上がります。その場合、次回の決算でどの部分をどのように修正して事業を安定させるのか、具体的な対策を示す必要があります。
改善策を提示する際はしっかりと利回りの計算をし、客観的に実現可能な事業計画を立てたものを書面で提出する必要があります。
あらかじめ入国管理局が公表している必要書類に加えて、申請者側でプラスになる疎明資料を自ら判断し作成して提出しなければなりません。
こちらのページでは事業が赤字決算の場合に経営管理ビザを更新する際のポイントを解説いたします。
経営管理ビザの審査項目の一つに「事業の安定性」があります。
申請人が引き続き日本で会社を安定・継続的に経営できるか否かを審査される項目です。
会社が赤字決算を出した場合、この「事業の安定性」を満たしていないと判断されます。
特に会社設立や起業をして間もない1年目は設備投資等で出費がかさむ上、事業が安定して軌道に乗るまで時間がかかるので、赤字になる場合が多いです。
そのため、入国管理局側も1年目の決算については赤字であってもビザの更新許可を出してもらえるケースが多いです。
しかし、2年目以降に赤字決算が続いている場合は簡単に更新許可が下りることはありません。
「事業の安定性」がままならない状態のため、事業を黒字化させるための具体案を記載した事業計画書の作成や利回り計算を立証する疎明資料の作成などが必要になってきます。
特に会社が債務超過になっている場合はそのまま更新申請をしても不許可になる場合が殆どですので注意が必要です。
経営管理ビザを赤字決算で更新申請する場合、入国管理局が公表している必要書類をそのまま揃えて提出するだけでは許可は下りません。
具体的には、申請者自身で審査上有利になる書類を選定した上、追加書類として提出する必要があります。
下記に経営管理ビザを赤字決算で更新する際に、審査上有利に働く書類をご紹介します。
まず赤字で経営管理ビザを更新する際に必ず提出するべき書類は事業計画書です。
この事業計画書には「赤字で決算をした理由」「来季の決算でどのように事業運営するか」「どのようにして来季の決算を黒字化するか」など現在の経営状況と今後の具体的な改善策を記載します。
またその根拠となる疎明資料も併せて提出します。
赤字で経営管理ビザを更新する際、中小企業診断士や公認会計士による企業評価書を提出をする場合があります。
これは客観的な立場から第三者の有識者の視点で、当該企業の経営について評価してもらい、今後の事業の見通しを評価する書類です。
この企業評価書の内容が経営管理ビザの更新時にプラスに作用するものである場合には、中小企業診断士または公認会計士に作成を依頼し、企業評価書を申請時に併せて提出することで更新許可を取得する可能性を高めることができます。
経営する会社が債務超過の場合、経営管理ビザの更新許可を得ることは難しいです
ただ、債務超過になるかどうかは基本的に決算を迎える前の時点である程度予測できるはずです。
決算時に債務超過に気付いてしまった場合の対策は難しくなりますが、決算前に債務超過になる可能性があると判った場合には、下記2つの対策を取ることで回避できる可能性があります。
債務超過の可能性がある場合、資本金を増資することで債務超過を回避できるケースがあります。
資本金は会計上、会社の資産として扱われていますので、決算前に増資することができれば債務よりも資産が上回り、債務超過を回避できる対策が取れることでしょう。
但し、あまりにも負債額が大きい場合は資本金を増資しても債務超過を避けられない場合がありますので注意して下さい。
債務超過の可能性がある場合、役員報酬を減額することで、会計上、会社の負債を減らすことができます。
もともと役員報酬を高く設定している場合には、役員報酬を減額することで債務超過を避けられる場合がありますので検討してみましょう。
但し、役員報酬を0などに設定してしまうと、申請人が日本で生活するための資金が無いと判断されますので、最低でも役員報酬の金額は月20万円以上確保しておく必要があります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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