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配偶者ビザから永住許可の取得

配偶者ビザから永住許可申請

permanent-residency

配偶者ビザから永住者ビザへ

配偶者ビザとは、日本人と正式に婚姻関係にある外国人の方に付与される在留資格で、正確には「日本人の配偶者等」という名称で分類されます。

この配偶者ビザを保有している外国人の方が永住許可(永住者ビザ)を取得する主なメリットは、もしもの場合に備えた在留の安定性にあります。

具体的には、日本人配偶者と死別または離婚した場合でも、永住権を取得していれば引き続き日本での滞在が可能になるため、不安を抱えることなく将来設計を立てることができます。

一方で、配偶者ビザのままでは、死別や離婚をきっかけに在留資格を失うリスクがあり、その場合は在留資格の変更手続きや、やむを得ず出国する事態に直面するケースもあります。

そのため、安定した在留資格を得るために永住許可を申請される方が非常に多いのが現状です。

また、配偶者ビザからの永住申請には、他の在留資格からの申請に比べて要件が緩和されているという大きな利点があります。具体的には、以下のような条件を満たせば永住許可の申請が可能です:

・日本人配偶者との婚姻生活が3年以上継続していること

・日本国内に1年以上継続して在留していること

通常、永住許可の申請には「日本に10年以上在留していること」が求められますが、配偶者ビザの場合は大幅に短縮される点が特徴です。

さらに、生計要件についても、他のビザと異なる取り扱いがされており、日本人配偶者の収入と合算して審査を受けることが可能です。これにより、外国人配偶者が現在無収入であっても、安定した家庭であることが証明できれば永住許可が下りる可能性があります。

このように配偶者ビザからの永住許可申請には複数の優遇措置が設けられているため、早期に永住者ビザの取得を目指す方にとっては非常に有利な選択肢と言えます。

こちらでは、配偶者ビザをお持ちの方が永住許可を取得するための具体的な要件や注意点をわかりやすく解説していきます。

 

配偶者ビザから永住許可を取得するための6つの要件

1.在留期間【住所要件】

永住許可申請にあたっての基本的な要件のひとつは、「日本に引き続き10年以上在留していること」です。

ただし例外として、日本人と結婚している外国人の方については、実態のある婚姻生活を3年以上継続しており、かつ日本に1年以上在留していれば、永住許可申請が可能とされています。

この取り扱いは、婚姻関係が真実かつ継続的であることを前提として、通常よりも在留期間要件が大幅に緩和されている点が特徴です。

(※同様に、日本人との間に生まれた子どもが永住許可を申請する場合も、日本に1年以上継続して在留していれば、原則として在留期間要件を満たすとされています。)
 

「実態のある婚姻生活」とは?

「実態のある婚姻生活」とは、単に婚姻届けが提出されているだけでなく、日常的に夫婦として共同生活を営んでいる状態を指します。

たとえば、結婚後に長期間別居しており、一緒に生活していないケースなどは、婚姻の実態がないと判断され、永住許可が不許可となる可能性があります。

このような場合には、配偶者ビザ自体の更新も認められないケースがあるため、注意が必要です。

一方で、一時的な単身赴任や短期間の合理的な別居(例:出産や介護など)の場合は、実態ある婚姻関係とみなされる可能性があるため、その事情を説明する資料(勤務証明書や手紙のやり取り、送金記録など)を準備することが重要です。
 

出国について

次に、出国に関する注意点についてですが、配偶者ビザで在留している間に出国した回数が多い場合、「引き続き1年以上の居住」という要件のカウントがリセットされてしまう可能性があるため、慎重な対応が求められます。

1回の出国で90日以上、または年間で180日(半年)以上の出国がある場合には、永住許可申請において不利に判断されると考えられています。

特に、配偶者ビザからの永住申請では、「3年以上の実態ある婚姻生活」が要件となるため、海外滞在が多い方は要件を満たさなくなるリスクがあります。

なお、「引き続き」とは、在留資格が中断されず継続していることを意味します。したがって、再入国許可を取得せずに出国した場合や、海外滞在中に再入国許可が失効した場合には、在留資格は消滅したとみなされるため、居住要件は満たせなくなります。

一方で、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得た上での一時的な出国であれば、在留資格の継続とみなされますので、基本的に問題はありません。

 

2.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請にあたっては、現在保有している在留資格が法令上の最長期間であることが必要です。

具体的には、配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)の在留期間は、1年・3年・5年のいずれかで付与されます。

原則としては、5年の在留期間での申請が望ましいとされていますが、実務上は「3年以上」であれば要件を満たすとされており、現在では3年の在留期間でも申請可能とされています。

ただし、1年以下の在留期間では原則として永住許可申請の対象にはなりませんので、ビザ更新時に長期の在留期間が付与されるよう、安定した婚姻生活や収入状況を整えておくことが大切です。

 

3.独立した生計を営むために必要な資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可申請では、安定した生活を送るための経済的基盤があるかどうかが審査されます。具体的には、日本での生活における資産状況や技能の有無が判断材料となり、将来的に自立して生活を維持できるかが問われます。

生計要件として求められる年収の目安は360万円以上であり、扶養者1人につき約60万円の加算で計算されます。

ただし、配偶者ビザから永住許可を申請する場合は例外が認められており、日本人配偶者の収入と合算して審査されることが可能です。

つまり、外国人配偶者が無収入であっても、日本人配偶者に安定した収入があれば生計要件を満たすことができます。これは、配偶者ビザからの永住許可申請における大きなメリットの一つといえるでしょう。

 

4.日本での日常生活において公共の負担とならず、保有する資産や技能などから将来的に安定した生活が期待できること

永住許可申請では、税金・健康保険料・年金などを滞納していないことが求められます。これらの公共的な義務を果たしていない場合、永住許可が下りることはありません。

また、生活保護の受給歴がある場合や、現在受給している場合も同様に審査上マイナスとなります。

これは、申請者本人だけでなく、扶養する配偶者(日本人配偶者)にも適用される要件です。夫婦のいずれかが生活保護を受けている場合、永住許可は基本的に不許可となります。

そのため、日々の生活の中で公共の負担になっていないかどうかを、あらかじめ確認しておくことが重要です。

 

5.素行が善良であること【素行要件】

永住許可申請では、申請者がこれまでの日本での生活において法律を守り、社会的に非難されるような行動をしていないかが重要な審査ポイントとなります。

申請者の素行が善良であるかどうかは、一般の日本人を基準として、日本での生活態度を総合的に判断し、社会通念上問題がないかどうかで評価されます。

具体的な確認内容は以下の通りです:

・罰金刑や懲役刑などの処分を受けていないこと

・過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと

・入管法令に基づく届出義務をきちんと履行していること

仮に過去に罰金刑や懲役刑を受けていた場合でも、処分の内容や金額などに応じて、申請までに5~10年の期間を空けることが求められる場合があります。

また、軽微な交通違反(例:駐車違反・一方通行違反など)が5回以上ある場合は、素行不良と判断される可能性が高まります。

さらに、飲酒運転や時速50キロ超のスピード違反といった重度の交通違反は、たった一度でも永住許可が下りない可能性が非常に高くなります。

加えて、アルバイト先やパート先で外国人の就労状況についての届出義務を怠っていた場合も、審査に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

 

6.公的義務を適切に履行していること

永住許可申請では、申請者が日本国内での公的義務を誠実に履行しているかどうかが、非常に重要な審査項目となります。

ここでいう「公的義務」とは、税金(国税・住民税)や健康保険料、年金の納付、そして外国人の就労状況などに関する入管法上の届出義務を指します。

税金や保険料、年金に未納や滞納がある場合、たとえ後から支払ったとしても、永住許可の審査には大きなマイナスとなります。特に納付期限を過ぎた履歴があると、審査を通過することは極めて困難です。近年、入国管理局はこれらの履行状況について厳格にチェックしており、数年前の遅延分も調査対象とされるケースが増えています。

さらに、配偶者ビザから永住許可を申請する場合で、申請者が日本人配偶者の扶養に入っているときは、その日本人配偶者の納税状況・保険料・年金の支払状況も審査対象となります。

つまり、本人だけでなく、扶養者の義務履行も含めた全体の信頼性が問われるということです。

永住許可の取得を目指す場合は、過去数年分の納付状況を証明する書類をしっかりと準備し、公的義務を欠かさず履行してきた実績を示すことが必要不可欠です。

 

配偶者ビザから永住許可申請の必要書類

①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式

入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。

 

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。

 

③健康保険証の両面コピー

 

④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの) 

 

⑤経歴書(学歴・職歴)

1.学歴書

高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載

その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付
 

2.職歴書

職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載

職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)

*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載

 

⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)

・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)

・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)

 

⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。

1.住民税の課税証明書または非課税証明書(直近3年分)

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(直近3年分)

→直近3年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。

3.国税の納税証明書(その3)(下記の税目のもの/直近3年分)  ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

 源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書

 申告所得税および復興特別所得税の納税証明書

 消費税および地方消費税の納税証明書

 相続税の納税証明書

 贈与税の納税証明書

→住所地を管轄する税務署で発行。

 

⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。

1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)

2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認) 

3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー

※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。

※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。

 

⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人、申請人を扶養する方の分が必要

※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。

1.国民健康保険料(税)の納付証明書

2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー

 

⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの 

・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料

 

身元保証書および身元保証人の免許証両面のコピー

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人の方が自筆。

※身元保証人は、日本人配偶者がおられれば、その方になって頂く必要があります。

 いない場合には、日本在住の日本人の方、または永住者の方のみ身元保証人になれます。

 在留外国人の方は身元保証人にはなれませんので、ご注意下さい。

 

 

了解書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、サイン。

審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。

 

⑬申請理由書

→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑭パスポート(申請時に提示)

 

⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)

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代表行政書士 白山大吾

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