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配偶者ビザから永住許可の取得

配偶者ビザから永住権の取得

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配偶者ビザから永住者ビザへ

配偶者ビザとは、日本人と結婚されている外国人の方に与えられる在留資格で、正式には「日本人の配偶者等」と言います。

配偶者ビザを取得された方が永住者ビザを取得するメリットとしては、万が一日本人配偶者の方と死別や離婚をした際に、永住権を取得していればそのまま日本に滞在することが認められるという点です。

配偶者ビザでは死別や離婚があると在留資格の取消対象となり、在留資格の変更や出国を余儀なくされるケースがあるのです。

そのような理由から外国人配偶者の方で配偶者ビザから永住者ビザへ変更される方も少なくありません。

また、配偶者ビザから永住許可申請をする場合、実態のある婚姻生活を3年以上継続してれば、永住許可の日本での居住要件を1年間に大幅に緩和することができます。

生計要件についても例外的に日本人配偶者の収入と合計して審査を受けることが認められており、外国人配偶者の方が無収入の場合でも永住者ビザを取得することができます。

こちらでは配偶者ビザから永住者ビザを取得する要件などについて解説いたします。

 

配偶者ビザから永住許可を取得するための6つの要件

1.在留期間【居住要件】

永住許可の申請要件として、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

但し、例外的に、日本人と結婚されている在留外国人の方は、3年以上実態のある婚姻生活を継続していれば、日本に1年間在留しているだけでこの要件を満たすことができます。

(日本人の実子等(両者の間で生まれた子)の永住許可申請についても、日本に1年以上在留していることで当該要件を満たすことができます。)

 

「実態のある婚姻生活」とは

3年以上実態のある婚姻生活とは、日本人と結婚はしたもののその後別居しており3年間も一緒に暮らしていない場合などは、婚姻の実態があるとは認められず永住許可は下りません。

この場合、そもそも永住者ビザはおろか、配偶者ビザの更新も不許可になる可能性があります。

しかしながら、夫婦の一方が仕事で単身赴任をしていたり、一月の3分の2だけ別居であった、というような場合で、同居していない期間について合理的な理由があったと認められれば、この限りではありません。

 

出国について

次に出国に対する考え方ですが、配偶者ビザで在留している間に出国した回数が多い方は「引き続き1年以上」の居住要件のカウントがリセットされる場合がありますので注意が必要です。

1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合は、永住許可申請の審査上マイナスに影響すると考えられています。

特に配偶者ビザから永住許可申請をする場合、前述した3年以上実態のある婚姻生活が要件になりますので、出国が多い方は当該要件で引っかかる可能性もあります。

なお、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。

 

2.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請をする場合、現在保有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間であることが要件とされています。

具体的には配偶者ビザの在留期間は1年・3年・5年のいずれかで付与されますが、原則5年の在留期間の状態で申請が必要ということになります。

しかしながら、現行は3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができておりますので、実務上は3年の認識で永住許可申請をおこなっています。

 

3.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可申請をする場合、申請人のこれまでの日本での生活における資産状況や技能等から見て、将来的に安定した生活を送ることができ、十分に生計を維持できることが要件になります。

生計要件で必要とされる収入額の目安として、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せで計算します。

但し、例外的に配偶者ビザから永住許可申請をする場合は、日本人配偶者の収入と合計して審査を受けることが認められています。これは永住許可申請をする上で大きなメリットの一つと言えます。

そのため、外国人配偶者が無収入の場合でも、日本人配偶者に十分な収入があれば生計要件を満たすことができます。

 

4.日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能等から見て将来的に安定した生活が見込まれること

永住許可申請をする上で、税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。

これは、永住許可申請をする本人だけではなく、日本人配偶者の方が生活保護を受けていないこと等も求められます。

 

5.素行が善良であること【素行要件】

申請人がこれまでの日常生活において法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んで来たことが必要です。

素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。

過去に懲役刑や罰金刑などを受けている場合は、目安として処分を受けた日から5年~10年程度は永住許可申請までの期間を開ける必要があります。期間は個々の刑の重さや罰金額などによって異なります。

交通違反歴は目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかります。

軽微な交通違反の例としては駐車違反や一方通行の違反などに限られます。

刑事罰が科されたり免許停止処分となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、そもそも申請をしても永住許可が下りない可能性が高いです。

その他アルバイト・パート先などで入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行されていたことも必要です。

 

6.公的義務を適正に履行していること

永住許可申請をする上で申請人が公的義務を適正に履行していることが必要です。

公的義務とは、納税・年金・保険の納付、入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を指します。

税や年金の未納滞納がある場合、永住許可は下りません。さらに納付済みの場合でも過去、納付期限に遅れがある場合は永住許可を得ることは難しいです。この点入国管理局側は厳しく審査しています。

また配偶者ビザから永住許可申請をする場合で、申請人が日本人配偶者の方に扶養されていれば、日本人配偶者の方の納税状況等も同様に審査されますので注意が必要です。

 

配偶者ビザから永住許可申請の必要書類

①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式

入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。

 

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。

 

③健康保険証の両面コピー

 

④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの) 

 

⑤経歴書(学歴・職歴)

1.学歴書

高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載

その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付
 

2.職歴書

職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載

職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)

*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載

 

⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)

・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)

・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)

 

⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。

1.住民税の課税証明書または非課税証明書(直近3年分)

2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(直近3年分)

→直近3年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。

3.国税の納税証明書(その3)(下記の税目のもの/直近3年分)  ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

 源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書

 申告所得税および復興特別所得税の納税証明書

 消費税および地方消費税の納税証明書

 相続税の納税証明書

 贈与税の納税証明書

→住所地を管轄する税務署で発行。

 

⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要

日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。

1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)

2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認) 

3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー

※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。

※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。

 

⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人、申請人を扶養する方の分が必要

※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。

1.国民健康保険料(税)の納付証明書

2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー

 

⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要

預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの 

・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料

 

身元保証書および身元保証人の免許証両面のコピー

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人の方が自筆。

※身元保証人は、日本人配偶者がおられれば、その方になって頂く必要があります。

 いない場合には、日本在住の日本人の方、または永住者の方のみ身元保証人になれます。

 在留外国人の方は身元保証人にはなれませんので、ご注意下さい。

 

 

了解書

入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、サイン。

審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。

 

⑬申請理由書

→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。

 

⑭パスポート(申請時に提示)

 

⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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