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配偶者ビザから永住許可の取得

配偶者ビザから永住権の取得

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配偶者ビザから永住者ビザへ

配偶者ビザとは、日本人と結婚されている外国人の方に与えられる在留資格で、正式には「日本人の配偶者等」と言います。

配偶者ビザを取得された方が永住者ビザを取得するメリットとしては、万が一日本人配偶者の方と死別や離婚をした際に、永住権を取得していればそのまま日本に滞在することが認められるという点です。

配偶者ビザでは死別や離婚があると在留資格の取消対象となり、在留資格の変更や出国を余儀なくされるケースがあるのです。

そのような理由から外国人配偶者の方で配偶者ビザから永住者ビザへ変更される方も少なくありません。

また、配偶者ビザから永住許可申請をする場合、実態のある婚姻生活を3年以上継続してれば、永住許可の日本での居住要件を1年間に大幅に緩和することができます。

生計要件についても例外的に日本人配偶者の収入と合計して審査を受けることが認められており、外国人配偶者の方が無収入の場合でも永住者ビザを取得することができます。

こちらでは配偶者ビザから永住者ビザを取得する要件などについて解説いたします。

 

配偶者ビザから永住許可を取得するための6つの要件

1.在留期間【居住要件】

永住許可の申請要件として、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

但し、例外的に、日本人と結婚されている在留外国人の方は、3年以上実態のある婚姻生活を継続していれば、日本に1年間在留しているだけでこの要件を満たすことができます。

(日本人の実子等(両者の間で生まれた子)の永住許可申請についても、日本に1年以上在留していることで当該要件を満たすことができます。)

 

「実態のある婚姻生活」とは

3年以上実態のある婚姻生活とは、日本人と結婚はしたもののその後別居しており3年間も一緒に暮らしていない場合などは、婚姻の実態があるとは認められず永住許可は下りません。

この場合、そもそも永住者ビザはおろか、配偶者ビザの更新も不許可になる可能性があります。

しかしながら、夫婦の一方が仕事で単身赴任をしていたり、一月の3分の2だけ別居であった、というような場合で、同居していない期間について合理的な理由があったと認められれば、この限りではありません。

 

出国について

次に出国に対する考え方ですが、配偶者ビザで在留している間に出国した回数が多い方は「引き続き1年以上」の居住要件のカウントがリセットされる場合がありますので注意が必要です。

1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合は、永住許可申請の審査上マイナスに影響すると考えられています。

特に配偶者ビザから永住許可申請をする場合、前述した3年以上実態のある婚姻生活が要件になりますので、出国が多い方は当該要件で引っかかる可能性もあります。

なお、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。

 

2.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請をする場合、現在保有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間であることが要件とされています。

具体的には配偶者ビザの在留期間は1年・3年・5年のいずれかで付与されますが、原則5年の在留期間の状態で申請が必要ということになります。

しかしながら、現行は3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができておりますので、実務上は3年の認識で永住許可申請をおこなっています。

 

3.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可申請をする場合、申請人のこれまでの日本での生活における資産状況や技能等から見て、将来的に安定した生活を送ることができ、十分に生計を維持できることが要件になります。

生計要件で必要とされる収入額の目安として、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せで計算します。

但し、例外的に配偶者ビザから永住許可申請をする場合は、日本人配偶者の収入と合計して審査を受けることが認められています。これは永住許可申請をする上で大きなメリットの一つと言えます。

そのため、外国人配偶者が無収入の場合でも、日本人配偶者に十分な収入があれば生計要件を満たすことができます。

 

4.日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能等から見て将来的に安定した生活が見込まれること

永住許可申請をする上で、税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。

これは、永住許可申請をする本人だけではなく、日本人配偶者の方が生活保護を受けていないこと等も求められます。

 

5.素行が善良であること【素行要件】

申請人がこれまでの日常生活において法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んで来たことが必要です。

素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。

過去に懲役刑や罰金刑などを受けている場合は、目安として処分を受けた日から5年~10年程度は永住許可申請までの期間を開ける必要があります。期間は個々の刑の重さや罰金額などによって異なります。

交通違反歴は目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかります。

軽微な交通違反の例としては駐車違反や一方通行の違反などに限られます。

刑事罰が科されたり免許停止処分となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、そもそも申請をしても永住許可が下りない可能性が高いです。

その他アルバイト・パート先などで入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行されていたことも必要です。

 

6.公的義務を適正に履行していること

永住許可申請をする上で申請人が公的義務を適正に履行していることが必要です。

公的義務とは、納税・年金・保険の納付、入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を指します。

税や年金の未納滞納がある場合、永住許可は下りません。さらに納付済みの場合でも過去、納付期限に遅れがある場合は永住許可を得ることは難しいです。この点入国管理局側は厳しく審査しています。

また配偶者ビザから永住許可申請をする場合で、申請人が日本人配偶者の方に扶養されていれば、日本人配偶者の方の納税状況等も同様に審査されますので注意が必要です。

 

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代表行政書士 白山大吾

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