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永住者ビザで日本に在留している外国人の子どもであっても、自動的に永住権が付与されるわけではありません。
原則として、子ども本人についても個別に永住許可申請を行う必要があります。
多くのご家庭では、親が永住者である以上、子どもにも永住権を取得させたいとお考えでしょう。
この点、子どもの永住許可申請は、通常の永住申請と比べて要件が緩和されており、提出書類も比較的少なくなるのが特徴です。
1.すでに子どもが生まれており、他の在留資格で日本に滞在しているケース
例:家族滞在ビザや定住者ビザなどを取得している状態で、将来的に永住権を取得させたいと考えている場合。
2.これから出生する子どもに永住許可を取得させたいケース
出生直後に永住許可を申請し、長期的に安定して日本で暮らせるようにするための申請です。
このページでは、上記の2つのパターンに応じた申請方法や必要な条件、注意点について詳しく解説します。
このケースでは、「原則10年の在留期間に関する特例(住所要件の緩和)」が適用されます。
通常、永住許可の取得には「日本に引き続き10年以上在留していること」が求められますが、
永住者の実子であれば、引き続き1年以上日本に居住していれば要件を満たすことが可能です。
<住所要件の緩和ポイント>
・親が永住者であること
・本人(子ども)が1年以上、在留資格をもって日本に居住していること
この2点を満たすことで、10年の在留を待たずに永住申請が可能となります。
ただし、長期間の出国や頻繁な出入国をしている場合には、「引き続き1年以上在留している」とはみなされず、居住要件がリセットされる可能性があります。
例:1度の出国で90日以上、または1年のうち180日以上出国していた場合は注意が必要です。
このような緩和措置があるため、永住者の子どもがすでに日本で生活している場合は、早期の申請を検討する価値があります。
永住者の子どもが永住許可を申請する場合、審査の対象となるのは「親の収入」です。
子ども本人が未成年で収入がないため、扶養者である親の経済力が重要な判断材料になります。
<収入基準の目安>
・親の年収が360万円以上
・扶養する子ども1人あたり、約60万円の加算が必要
たとえば、子ども1人を扶養する場合は「360万円+60万円=420万円」程度が必要となります。
<提出書類と注意点>
・市区町村が発行する「課税証明書(所得・課税額証明書)」の最新1年分
・申請日時点の収入状況が審査対象となるため、親が永住許可を取得した当時の課税証明書は使用できません
直近1年の課税証明書のみ有効です。古い年度の証明書は無効となるため、十分ご注意ください。
親の収入が要件を満たしているかどうかは、事前に課税証明書を取得して確認しておくと安心です。
必要に応じて、家族全体の扶養人数も再確認しましょう。
永住者の子どもが永住許可を申請する際に審査対象となるのは、「親の公的義務の履行状況」です。
具体的には、税金・健康保険料・年金の納付状況に滞納や遅延がないかがチェックされます。
これは、親が永住許可を取得済みであっても、子どもの申請時点での状況が問われるため、特に注意が必要です。
<審査対象となる公的義務と期間>
・国税(所得税など):現在未納がないことの証明書(無期限)
・住民税:直近1年分の納付状況
・健康保険料・年金:直近2年分の納付状況
これらはすべて、子どもの永住許可申請日を基準として確認されます。そのため、「親が永住許可を取得した後に未納や支払い遅延があった場合」でも、子どもの永住許可が不許可になる可能性があります。
※注意点
・少額の未納や一時的な支払い遅延でも、マイナス評価につながる可能性あり
・支払い証明書類は、自治体や年金事務所で事前に取得し、確認しておくことが重要
子どもの永住許可申請において、親の納税・社会保険義務の履行は極めて重要な要素です。
不安がある場合は、事前に納付状況を確認し、必要があれば補足資料の準備や当事務所のような専門の行政書士へ相談を行いましょう。
子どもの永住許可申請では、「親の素行」が審査対象となります。
ただし、審査されるのは“親が永住許可を取得した後”から、“子どもが申請する時点”までの期間です。
<審査対象となる期間>
・親が永住者ビザを取得してから、子どもの申請時点まで
つまり、親が永住者になる前の違反歴や経歴は審査対象外となります。
しかし、永住取得後に問題行動があると、子どもの申請に大きく影響します。
<審査に影響する行為>
・懲役刑・罰金刑を受けた場合 → 基本的に永住許可は極めて困難
・交通違反歴も軽視できません
軽微な交通違反(例:一時停止違反)であっても、5年以内に複数回繰り返しているとマイナス評価となる場合があります。
特に、以下のような重大な違反行為には注意が必要です:
・飲酒運転
・50km以上のスピード違反
・免許停止・取消処分を受ける違反
これらで罰金刑等を受けた場合、その処分日から5~10年程度の期間を空けてから申請する必要があります。
「親の素行の善悪」は、子どもの永住許可に直結する非常に重要な要素です。親が永住取得後に何らかの法令違反を起こしている場合は、時期・内容・処分の重さを十分に確認したうえで申請時期を判断するべきです。
出産前から、生まれてくる子どもに永住権を取得させたいと考える親御さんは多くいらっしゃいます。
しかし、このケースでは永住許可申請が可能となる「タイミング」や「親の在留資格状況」に注意が必要です。
1.親が永住者であることが前提条件
子どもの永住許可申請ができるのは、親がすでに永住者ビザを取得している場合に限られます。
つまり、出産時点で親が永住者でなければ、子どもは永住許可の申請ができません。
2.胎児の段階では永住申請はできない
お腹の中にいる段階では、当然ながら子どもに在留資格が存在していないため、永住申請の対象にはなりません。
このため、出産後に親が永住者でない場合は、まずは以下のようなステップを踏む必要があります:
1.子どもに一時的な在留資格(例:定住者ビザなど)を取得させる
2.その後、1年以上日本で継続して在留した上で永住許可申請を行う
3.同時申請は不可
親が永住申請中の段階では、胎児や新生児との同時申請は認められません。
子どもの永住許可申請は、親の永住許可が正式に許可された後でなければ行うことができません。
<ポイントまとめ>
・出産時点で親が永住者であることが必要
・親が永住許可未取得の場合は、まず子に他の在留資格を付与
・永住申請は出生後、1年以上の継続在留の後に可能
生まれてくる子どもに将来永住権を取得させたい場合は、まず親自身の永住取得が最優先となります。
将来を見据えて、出産時期や親の申請スケジュールを慎重に調整することが重要です。
①在留資格取得許可申請書(入国管理局HPからダウンロード可)
②子供の出生届 記載事項証明書
③子供を含む世帯全員の住民票の写し
④子供のパスポート原本(申請中の場合、理由書を提出/入国管理局で入手可)
⑤親の在留カード(永住者ビザ)
⑥親のパスポートの写し
⑦親の住民税の課税・納税証明書(直近1年分)
⑧親の在職証明書
⑨親の年金ネットの印刷画面の写し(直近2年分)
⑩親と子供の健康保険証の両面の写し
⑪質問書(入国管理局で入手可)
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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