メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

永住者の子供の永住許可申請

永住者の子供の永住許可申請

permanent-residency

永住者の子供が永住許可を取得するには?

永住権を取得されて日本に在留されている外国人の方の実子は、自動的に永住権が付与されるわけではなく、個別に永住許可申請を行わなければなりません。

基本的には親が永住者である場合、子供にも永住権を取得させたいと考えられることが大半です。

子供の永住許可申請は、審査の上で「永住者の実子」として取り扱われ、通常の永住許可申請と比較すると許可要件が緩和されており、提出書類も少なくなります。

なお、子供の永住許可申請で想定されるケースは主に下記の2つです。

一つ目は「子供がすでに生まれており、永住権以外の他の在留資格で日本に在留しているケース」、二つ目は「これから生まれてくる子供に永住権を取得させたいケース」です。

こちらのページでは、この2つのケースについて解説いたします。

 

子供がすでに生まれており他の在留資格を持っているケース

①原則10年の在留期間に関する特例=居住要件の緩和

既に日本に在留している永住者の子供が永住許可申請する場合、居住要件の「原則10年の在留期間に関する特例」が適用されます。

通常、永住許可の居住要件として10年間日本に在留していることが必要ですが、永住者の実子の場合、引き続き1年間日本に住んでいればこの居住要件を満たすことができます。

但し、長期の出国をしている場合や出国を何度も繰り返している場合は「引き続き1年間」の在留期間がリセットされる可能性がありますので注意が必要です。

 

②親の収入について

永住者の子供の永住許可申請のケースでも、収入の審査対象となるのは永住者である「親の収入」になります。

親の収入の目安として、年収300万円以上、扶養者1人につき20万円〜30万円の加算が求められます。

これは通常の永住許可申請の場合と同様の収入要件です。

収入の証明は市区町村発行の課税証明書で行います。提出が必要となる期間は、直近1年分です。

基準日は子供の永住許可申請をする日から直近1年分ですので、親が永住許可申請を行った時点の収入や課税証明書では認められませんのでご注意下さい。

 

③親の住民税・年金・健康保険料の納付状況について

収入要件同様、住民税・年金・健康保険料の適正な納付状況についての審査対象も「親」になります。

親がこれまで住民税・年金・健康保険料の未納や支払遅れがあると子供の永住許可を得ることも難しくなります。

対象となる期間は、住民税は直近1年分、年金・健康保険料は直近2年分です。

基準日は子供の永住許可申請をする日から起算しますので、親が永住許可申請を行った時の納付状況や許可取得後の未納・支払遅れも不許可となりますのでご注意下さい。

 

③親の素行について

素行要件の審査対象についても「親」であり、対象となる期間は親が永住許可を取得してから子供の永住申請時点までです。

つまり、親が永住権を取得した時までの素行については問題になりません。(問題であれば不許可となっています。)

親が永住許可を取得してから子供の永住申請までの間に、親が懲役刑や罰金刑等を受けた場合、子供が永住許可を取得することは難しくなります。

特に交通違反について注意が必要です。

一時停止違反等の軽微な違反であれば行政罰となり、1,2回程度であれば問題になりません。

一方、飲酒運転・大幅なスピード違反等は刑事罰となり、罰金刑が課され、処分のあった日から5年~10年程度は期間を開けて子供の永住許可申請をする必要があります。

 

これから生まれてくる子供に永住権を取得させたいケース

お腹の中にいる胎児の時から、生まれてくる子供のために永住許可申請したいと考えられる永住者の親の方も多くおられます。

この場合、永住許可申請しなければならない時期や期間に注意する必要があります。

まず前提として、子供が出生する時に永住許可申請ができるのは親が既に永住許可を取得している場合に限られます。

生まれる時点でまだ親が永住許可を取得していない場合は、子供の定住者ビザなどを取得したのち、【子供がすでに出生しており他の在留資格を保有しているケース】に沿って永住許可申請をしなければなりません。

そして、子供が出生する時に親が既に永住許可を取得している場合、出生してから30日以内に永住許可申請をしなければならないとされています。

申請期間がかなり短く、タイミングも子育てで手が離せない時期であるため予め注意が必要です。

この場合、下記の書類を提出することにより、子供の永住権を取得することができます。

 

【申請書類】

①在留資格取得許可申請書(入国管理局HPからダウンロード可)

②子供の出生届 記載事項証明書

③子供を含む世帯全員の住民票の写し

④子供のパスポート原本(申請中の場合、理由書を提出/入国管理局で入手可)

⑤親の在留カード(永住者ビザ)

⑥親のパスポートの写し

⑦親の住民税の課税・納税証明書(直近1年分)

⑧親の在職証明書

⑨親の年金ネットの印刷画面の写し(直近2年分)

⑩親と子供の健康保険証の両面の写し

⑪質問書(入国管理局で入手可)

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00