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特定技能制度は、日本の人手不足が深刻化している特定の産業分野で一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留制度です。
外国人が特定技能制度を利用して日本で働くためには、申請人となる本人が一定の条件をクリアした上で地方入国管理局へ在留資格認定申請をおこなう必要があります。
なお、特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されます。
特定技能1号…相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号…熟練した技能を要する業務に従事
1号では、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。
2号では、非常に高い専門技術性が求められます。
基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
こちらでは在留資格「特定技能1号」を取得するための外国人本人の条件について解説いたします。
特定技能1号で外国人を受入れるには申請人となる本人が下記の基準を全てクリアしている必要があります。
①18歳以上であること
②良好な健康状態であること
③従事する特定産業分野の技能水準を満たしていること
④退去強制に対して円滑に執行を協力する外国の政府が発行したパスポートを所持していること
⑤関係機関等から保証金等の徴収をされていないこと
⑥母国の関係機関に費用を支払っている場合はその金額と内訳を十分に理解した上で当該機関と合意を交わしていること
⑦母国で定められている遵守すべき手続きがある場合はその手続を経ていること
⑧食費、居住費など外国人本人が定期的に負担すべき実費について、その費用額が相当で適正な金額であり、明細書で確認ができていること。また特定技能活動の対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で、書面上で合意を交わしていること
⑨所管省庁の告示で定める特定産業分野の特有の基準に対して適合していること
それぞれ解説いたします。
日本の労働法上、18歳未満の就労者に対して特別の保護規定が定められています。
外国人の場合も同様、18歳未満の者に対する保護規定の観点から、特定技能外国人になるためには18歳以上であることが求められます。
(厳密には外国人が18歳未満であっても特定技能の在留資格認定申請自体を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点で18歳以上である必要があります。)
特定技能外国人が日本において特定技能の就労活動を安定的かつ継続的に行うことができるよう当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。
地方入国管理局への在留資格認定申請時において、外国人の直近の健康診断書を提出することが必要です。
特定技能外国人は従事する特定産業分野の技能水準を満たしている必要があります。
判断基準は以下のいずれかを満たしているか否かによって確認されます。
・特定産業分野の技能試験に合格している、かつ、日本語能力試験に合格している
・技能実習2号の活動を良好に修了しており、2号の職種や就労活動が特定技能において従事する業務と関連している
特定技能技能外国人は退去強制に対して円滑に執行を協力する外国の政府が発行したパスポートを所持していることが必要です。
退去強制令書に対して円滑に執行の協力をしない国・地域とは、日本政府が告示で定める次の国・地域を指します。
・イラン
・イスラム共和国 *令和3年2月19日時点
特定技能外国人またはその家族が関係機関などから保証金の徴収や財産の管理または違約金の契約を締結させられている場合、当該外国人は特定技能の在留資格を取得することはできません。
特定技能制度の適正な運用を阻害するものであることから、これら保証金の徴収など不公正な事実がないことが求められています。
特定技能での来日前に準備費用として母国の関係機関に対し金銭を支払っている場合は、その金額および内訳を十分に理解した上で当該機関と合意を交わしていることが求められます。
特定技能外国人が不当に高額な費用を前払いし、多額の借金を抱えて来日するということがないよう設けられた規定です。
特定技能外国人は母国で定められている遵守すべき手続きがある場合は事前にその手続を経ていることが求められます。
特に日本と二国間で取決めをしている外国の政府から指示された遵守すべき手続がある場合、当該手続きを経ている必要があります。
特定技能外国人が在留中に負担する実費について外国人本人が明確に理解した上で合意していることが必要です。
具体的には食費・居住費・水道光熱費などの実費の徴収についてです。
所管省庁の告示とは特定産業分野ごとの事情に鑑みて個別に要求される特有の基準を満たしていることを求めるものです。
特定技能外国人は従事する特定産業分野の告示に則った技能を身に付けておく必要があります。
代表行政書士 白山大吾
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まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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