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外国人留学生の経営管理ビザ取得

留学ビザから経営管理ビザへの変更

留学ビザと経営・管理ビザ

留学ビザとは、その名の通り、外国人の方が留学生として日本の大学や専門学校に入学して教育を受けるために必要となる在留資格です。

一方、経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

外国人留学生が卒業後や中退して経営管理ビザを取得して日本で起業する場合、特に重要なポイントになるのが500万円以上の資本金又は出資金の出処や形成過程です。

経営管理ビザの取得要件の一つに「事業規模要件」というものがありますが、これは経営管理ビザで始めようとする事業が申請時点で一定以上の事業規模にあることを立証しなければならないという規定であり、その事業規模の裏付けとして申請人側に500万円以上の資本金又は出資金の用意が求められます。

500万円というと留学生がアルバイトなどで到底貯められる金額ではなく、また単に用意すれば良いものでもないため、親から支援を受けた等の出処についても合理的な説明がなければ、経営管理ビザの許可は下りません。

こちらでは留学ビザから経営管理ビザへの変更について解説いたします。

 

500万円の出処、形成過程

経営管理ビザの事業規模の要件として、資本金の額もしくは出資の総額が500万円以上であることが必要になります。

よくあるご質問で「申請のために親族や知人などから一時的にお金を借りて500万円を用意し、申請が終わった時点で返済をしても許可は下りますか?」という内容を頂きますが、入国管理局側は出処や通帳等のお金の前後の流れ等も必ずチェックしています。

正当な方法で資金調達が行われたかどうか、資金面で事業運営に支障が無いかなどを厳正に審査した上で、許可・不許可の判断をしておりますので、このようないわゆる「見せ金」の内容で許可が下りることはありません。

そして、この500万円は申請人本人が支出することまでは求められていないものの、実際のところ、申請人の経営活動の信憑性を十分に立証し、審査上有利に働かせるため、本人が支出することが一般的です。

500万円は申請人が働きながら貯めたお金なのか、家族や友人等から借りたお金なのか、予め出処や形成過程を理由書等で説明しておく必要があります。(合理的な説明や立証がしやすいよう、振込みによる送金を受けることがベストです。)

特に外国人留学生の場合、原則として資格外活動許可を得なければアルバイトをすることは認められていません。

資格外活動許可を取得していたとしても一週間に28時間までという制限を守っていたのか、違法な仕事やオーバーワークをして稼いでいなかっただろうか、など入念なチェックがなされます。

違法な方法で500万円を入手していたことが発覚した場合には、当然経営管理ビザの許可は下りず、最悪の場合、不法就労として留学ビザの取り消しや出国も余儀なくされることも考えられます。

外国人留学生が経営管理ビザを申請する際は特にこの500万円の出処や形成過程が重要になりますので、日々のアルバイトの時間管理を徹底するなど事前の対策が必要です。

 

経営・管理ビザの事業の安定・継続性

経営管理ビザを取得するためには申請人の起業する事業が安定・継続的なものである必要があります。【事業の安定性・継続性】

判断基準としては、その事業でしっかりと利益を出して経常収支を黒字にできるかどうかが見られます。

新規事業で経営管理ビザを申請する場合、まだ決算報告書がありませんので、別途作成する「事業計画書」によって事業が将来に渡り安定・継続的に利益を出すことができるということを申請人側で立証しなければなりません。

事業の安定性・継続性は、経営管理ビザの要件の中で、特に厳しく審査される重要なポイントですが、外国人留学生の場合、役員経験や起業経験が無く、そもそも社会人経験が浅いことが多いため、入国当局から留学生のする起業は事業の安定性・継続性を欠くという評価を受けがちです。

この点の対策としては、より具体的なデータを示した事業計画書による説明が求められ、取引先との契約書や詳細な事業計画書の作成が必要になります。

 

外国人留学生が中退や除籍(退学)をされても経営管理ビザは取得できる?


1.留学生が大学を中退して経営管理ビザを取得することは可能

外国人留学生の方が大学を中退した場合であっても経営管理ビザを取得することができます。

なぜなら、経営管理ビザの取得要件には大学等の卒業は必要とされていないのです。

そもそも経営管理ビザを取得するのに学歴要件は不要です。

ただ、なぜ途中で大学を辞めて起業するのか、という理由の説明は必要です。

「単に大学に行きたくなくなったため経営管理ビザを取得して起業したい」「成績が悪く卒業できそうにないため経営管理ビザを取得して日本に在留したい」などの動機では、経営管理ビザの審査を通すことは難しいので、大学を辞めることの合理的な理由や経緯を説明できるようにしておきましょう。

 

2.留学生が除籍(退学)をされた場合、経営管理ビザに変更することは困難

成績が極端に悪かったり、素行が良くないと判断された場合には、大学側から除籍(退学)をされる場合があります。

外国人留学生が大学を除籍された事実は、入国管理局側に申請人のこれまでの在留状況が良くないと評価されて、経営管理ビザの変更申請の不許可のリスクは高まります。

経営管理ビザにおいても申請人の素行要件がありますので、留学中に学業に専念できなかったという事実は入国管理局側の履歴として残り、その後のビザ申請の審査に影響を及ぼします。

この場合の対策としては、経営管理ビザへの「変更申請」ではなく、一旦帰国して経営管理ビザの「認定申請」をあらためて行う形を取ることで、許可が下りる可能性をより高めることができると考えられています。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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