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永住者ビザを取得した方でも、在留カードの更新手続きは必要です。
永住者ビザを取得すると、日本での在留資格は原則として無期限となり、ビザの更新手続きは不要になります。しかし、多くの方が見落としがちなのが、「在留カードの更新」という別の手続きです。
在留カードには7年の有効期限が設けられており、永住者であっても7年ごとに必ず更新申請を行う必要があります。
この手続きを怠ると、不法滞在などと同様に入管法違反とみなされる可能性があるため、十分な注意が必要です。
在留カードの更新申請は、有効期限の2か月前から受付可能です。更新期限が近づいてきたら、できるだけ早めに申請するのが安心です。
また、更新時期に本人が海外出張や留学などで日本を離れている場合は、事前に申請すれば、更新期間より前でも手続きを行うことが可能です。特に長期出国が予定されている場合は、前もって準備しておくことをおすすめします。
在留カードは、外国籍の方にとって日本国内での法的な身分証明書です。
法律により、常時携帯が義務付けられている重要な書類であり、有効期限が過ぎたまま所持していると、不法滞在と同様に処分の対象になる恐れがあります。
在留カードの更新手続きはそれほど複雑ではなく、申請当日に新しいカードが即日発行されるケースも多くあります。
しかし、うっかり失念してしまうと永住者としての地位に重大な影響を与える可能性があるため、忘れないよう事前にスケジュールを確認し、早めの対応を心がけましょう。
在留外カードの更新手続きができるのは、下記に該当する者です。
①申請人
②申請人が16歳未満の場合、同居する16歳以上の親族
③申請人が委任した同居する16歳以上の親族(委任状必要)
④取次者(申請人から委任を受けた入国管理局へ届出済みの行政書士又は弁護士)
①申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm/無帽・無背景・鮮明なもの/3ヶ月以内に撮影されたもの)
③パスポート
④在留カード
※手数料は無料
申請人の住所地を管轄する地方入国管理局
原則、新しい在留カードは即日交付
永住者ビザを取得された方は、在留期間の更新が不要となるため、つい在留カードの更新手続きを失念してしまうことがあります。とくに、在留カードの有効期限は7年と長いため、「まだ先のこと」と思い込んでうっかり忘れてしまうケースも珍しくありません。
では、もし永住者が在留カードの更新を行わないまま有効期限を過ぎてしまった場合、どうなるのでしょうか。
まず安心していただきたいのは、在留カードの有効期限が切れただけで、即座にオーバーステイ(不法滞在)や退去強制の対象になるわけではないという点です。永住者としての在留資格自体は引き続き有効であり、期限切れだけで直ちに重大な処分が科されることは通常ありません。
ただし、在留カードの所持と常時携帯は出入国管理法上の法的義務です。カードの有効期限が切れた状態を放置してしまうと、今後の申請手続きや行政対応、社会的信用などに悪影響を及ぼすリスクがあります。
もし、在留カードの更新を忘れていたことに気づいた場合は、速やかに最寄りの地方出入国在留管理局に連絡を取り、現在の状況を正直に説明した上で、指示されたとおりに更新手続きを行ってください。多くの場合、誠意ある対応をすれば重大なトラブルに発展することはありません。
永住者の方にとって、在留カードは日本国内での重要な身分証明書です。うっかり失念しないよう、有効期限のリマインダーをスマートフォンなどで設定するなど、日常的な管理を心がけることが大切です。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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