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永住者ビザを取得すると在留期限はなくなりますが、忘れがちなのが在留カードの更新です。
永住者ビザは在留期限が無くなりビザの更新申請自体は不要になりますが、7年ごとに設けられた在留カードの有効期限の更新手続きは必要です。
更新手続きは有効期限の2ヶ月前から行うことができます。なお、本人が更新期間内に出張や留学などで日本に滞在していないと認められる場合には、申し出の上、更新期間より前に手続きを行うことも可能です。
在留カードの所持は法律で定められている上、日本で暮らす外国人の方にとって重要な身分証明書でもあります。いざと言う時に有効期限が切れていて在留カードが失効していると法律違反として扱われますので注意しなければなりません。
新しい在留カードは即日発行されますし、手続きも難しくありませんので、なるべく時間に余裕を持って行うように心掛けましょう。
こちらでは永住権を取得された方の在庫カードについて解説いたします。
在留外カードの更新手続きができるのは、下記に該当する者です。
①申請人
②申請人が16歳未満の場合、同居する16歳以上の親族
③申請人が委任した同居する16歳以上の親族(委任状必要)
④取次者(申請人から委任を受けた入国管理局へ届出済みの行政書士又は弁護士)
①申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm/無帽・無背景・鮮明なもの/3ヶ月以内に撮影されたもの)
③パスポート
④在留カード
※手数料は無料
申請人の住所地を管轄する地方入国管理局
原則、新しい在留カードは即日交付
冒頭で申し上げた通り、永住者ビザを取得された方は在留期間の更新手続きが不要なため、この在留カードの更新手続きを忘れがちです。
7年ごとの有効期間が長期であることも忘れがちとなる理由の一つです。
ただ、在留カードの有効期限が過ぎてしまったからといって、その方がオーバーステイ(不法滞在)として取り扱われたり、日本を退去強制させられる、ということはありません。その点はご安心下さい。
もしうっかり忘れてしまっていれば、正直に地方入国管理局へ連絡をし、速やかに指示された手続きを行うようにしましょう。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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