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永住許可の要件

永住許可の要件

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永住権の要件について

外国人の方が日本で永住権(永住者ビザ)を取得するには、特定の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていない場合、申請しても永住許可は取得できません。

まずは、永住許可申請をする前に、これらの要件を満たしているかどうかを確認することが重要です。

こちらでは、在留外国人の方が永住許可を取得するための要件などについて詳しく解説します。

 

永住許可の要件

1.居住要件・国益適合要件(申請人の永住が日本国の利益に合すると認められること)
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。

永住許可を申請する際には、申請者が原則として継続して10年以上日本に滞在している必要があります。

さらに、その期間中に就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)で5年以上継続して日本に滞在していることも必要です。

※技能実習及び特定技能1号は就労系在留資格から除外されていますので、ご注意下さい。

<特例による緩和要件>

1.日本人、永住者、特別永住者の配偶者の方である場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留している場合は、上記の要件を満たすことができます。

同様に、日本人、永住者、特別永住者の実子の方である場合、1年以上日本に継続して在留していれば上記の要件を満たすことができます。

2.高度専門職ビザ1号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して70点以上を有する方は、3年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。

同様に、高度専門職ビザ2号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して80点以上を有する方は、1年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。

次に、出国に関する注意点ですが、就労ビザを持って在留している間に日本を何度も出国すると、「引き続き10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる可能性がありますので注意が必要です。

一度の出国で90日を超える場合、又は1年間で180日を超える出国をした場合、合理的な理由を説明できなければ、永住許可申請の審査において不利になると考えられています。

これは入管法や審査要領に明確に定められていいないものの、例えば、貿易関連や海外事業の仕事に従事していたなどの理由で出国が避けられなかった場合や、コロナや病気療養などの影響で帰国が困難だった場合など、正当で合理的な理由がある場合には、理由書や証明書類を提出することで認められるケースもあります。そのような状況の際には、一度当所へご相談下さい。

また、「引き続き」という表現には、在留資格が中断されることなく滞在を継続している状態を指す意味も含まれています。再入国許可を得ずに日本を出国したり、海外滞在中に再入国許可が有効期限を失効してしまうような場合、在留資格は失われたと見なされますので、引き続き在留している状態ではないことにご留意下さい。

なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て一時的に海外へ行った場合、在留資格は継続していることになりますので問題はありません。

 

イ 罰金刑・懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。

原則として、日本国内外を問わず、罰金刑や懲役刑などを受けていないことが永住許可の要件になります。

過去に罰金刑や懲役刑を受けた場合は、処分日から5年から10年程度、永住許可申請までの期間を空ける必要があることが一般的です。この期間は、個々の受けた刑の重さによって変わる場合があります。

また、ここでいう「公的義務」とは、税金、年金、保険の納付や入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務などを指します。

税金、年金、保険の未納や滞納がある場合、原則として永住許可は下りません。納付済みであっても、過去に納付期限を遅れた記録がある場合、永住許可を取得することは困難です。現在の永住許可の審査では、納期内に納付することが要求されています。

なお、家族滞在ビザを持つご家族の永住許可申請を行う場合は、家族全員の納税状況が審査の対象となるため、注意が必要です。

 

ウ 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

永住許可申請では申請者が持つ現在のビザの在留期間が最長であることが求められます。

ビザの在留期間は通常、1年、3年、または5年で付与されますが、原則として5年の在留期間を持つビザでの永住許可の申請が必要と規定されています。

但し、実務上は「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務等」のビザを持つ方の場合、「3年」の在留期間であっても永住許可申請をすることが認められています。

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

永住許可を申請する際には、申請者が反社会的勢力に関与していないこと、テロリストやその他の危険人物でないことが求められます。

家族滞在ビザを持つご家族の方も同様の基準が適用されます。

 

2.生計要件(独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること収入があること)

生計要件においては、申請者が日常生活で公共の負担になることなく、現在の収入や持っている資産、技能などを基に、日本において将来的に安定した生活を送れることが求められています。

申請者の年収の基準は、概ね300万円以上です。また、扶養家族一人につき、20万円から30万円を加えて計算します。

年収の証明には、市区町村が発行する直近5年間の課税証明書の提出が必要です。(特例の緩和要件に当てはまる場合は、直近1年から3年間の課税証明書。)

申請者が現在及び将来にわたって日本で自立して生活し、生活保護を受けることなく公共の負担にならないで、安定した生活が送れる見込みがないと、永住許可の取得は難しいです。

一方で、国家資格を持っていたり、安定した企業に勤めていたり、豊富な貯蓄や資産などがある場合は、審査上有利になります。

 

3.素行要件(素行が善良であること)

素行要件とは、申請者が日本での日常生活において法令を誠実に遵守し、社会的に非難されることなく生活してきたかどうかを審査するものです。

審査の基準は、一般人を基準に、申請者の日本社会への貢献度や行動様式を総合的に評価し、「罰金刑や懲役刑などの違法行為による処分を受けていないこと」「過去5年以内に重度の交通違反や軽微な交通違反を5回以上繰り返していないこと」「入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していたこと」などが考慮されます。

また、国内外を問わず、過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合、その処分から5年から10年程度の期間を空けて永住許可の申請をする必要があります。この期間は、個々の受けた刑の重さによって異なります。

なお、交通違反に関しては、過去5年以内に軽微な交通違反を5回以上繰り返した場合、この素行要件を満たすことができません。

軽微な交通違反とは「行政罰」と言われ、駐車違反や一方通行違反などが含まれ、これらは5回未満であればさほど問題になりません。

免許停止処分に至る重度の交通違反、飲酒運転、50キロ超のスピード違反などは、「刑事罰」の対象となり、永住許可の申請が不許可となる可能性が高いです。

また、在留期間中に入管法令に基づく外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していることも重要です。勤務先が届出義務を怠っていたなどの記録がある場合、審査上不利になる可能性があります。

家族滞在ビザを持つ家族が永住許可を申請する場合は、家族全員の素行が同様の審査の対象となるため、注意が必要です。

 

4.公的義務を適正に履行していること

永住許可の申請にあたっては、申請者が公的義務を適切に果たしていることが求められます。

ここで言う「公的義務」とは、税金、年金、保険の納付や入管法令に基づく外国人の就労状況の報告義務などを指します。

永住許可の申請時には、申請者の納付状況を証明するために、税務署などで発行される納税証明書を提出しますが、税金、年金、保険の未納や滞納がある場合、原則として永住許可は認められません。

納付が完了していても、過去に納付期限を遅れた記録がある場合、永住許可を取得するのは困難です。

現在の審査では、期限内に納付することが必須とされています。特に、入国管理局は公的義務の履行状況を厳しくチェックしています。

また、家族滞在ビザを持つ家族の永住許可申請を同時に行う場合、家族全員の納税状況も同様の審査の対象となるため、注意が必要です。

永住許可要件の緩和措置

上記で永住許可の要件について解説しましたが、申請人が「日本人の配偶者又は子」、「永住者又は特別永住者の配偶者又は子」、「難民認定者」である場合などは、一定の永住許可要件につき緩和措置が採られています。

詳しくは下記のページをご参考下さい。

→参考:配偶者ビザから永住許可の取得

 

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