メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

永住許可の条件

永住者ビザの許可要件

permanent-residency

永住権の条件について

在留外国人の方が永住権を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。この永住許可の要件を満たさない限り、たとえ申請を行ったとしても永住許可は下りません。

まずは永住許可申請の前に許可要件を満たしているかどうか確認することが必要です。

こちらでは在留外国人の方が永住者ビザを取得するための許可要件について解説いたします。

 

永住権の取得要件

1.素行要件(素行が善良であること)

在留外国人の方が永住許可を取得するためには普段から日本の法律を遵守し、社会的にみて非難されるべき生活を過ごさず、日常を送っていることが条件になります。

素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。

具体的には懲役刑・罰金刑、交通違反などが関係します。

申請人がこれまで懲役刑・罰金刑を受けたことがある場合、しばらく期間をあけてから永住許可申請をする必要があります。

期間については個々の刑の軽重・罰金額等によって変わりますが、おおむね5年〜10年とお考え下さい。

交通違反については行政罰と刑事罰に分かれます。

一時停止違反といった軽微なものであれば行政罰として処理され、これは5回未満であれば問題ありません。

一方、飲酒運転あるいは過度のスピード違反であれば刑事罰が課されるため、しばらく期間をあけてから永住許可申請をする必要があります。

なお、家族滞在ビザを持つご家族の方も併せて永住許可申請する場合、家族全員分の素行についても審査対象となりますので注意が必要です。

 

2.生計要件(独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること収入があること)

生計要件とは、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」を意味しています。

生計要件を満たすための収入額の目安は、おおむね300万円以上とされています。また扶養者一人につき、20万円〜30万円の加算が必要です。

収入額は市区町村が発行する直近5年分の課税証明書を提出して審査されることになります。

少なくとも申請人が現在も将来的にも自立して生活することができ、生活保護を受けるなど国の負担とならず安定的な生活を送ることのできる見込みが確認できなければ、永住権を取得することは難しいということです。

逆に何らかの資格を有して職に就いている場合や、潤沢な貯金がある場合などは審査上プラスに影響します。

 

3.国益適合要件(その者の永住が日本国の利益に合すると認められること)
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。

永住許可申請をする場合、申請人が原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

またこの期間の内、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理、高度専門職など)を持って、引き続き5年以上日本に在留していることが必要です。(*就労系の在留資格に技能実習および特定技能1号は除かれます。)

次に出国に対する考え方ですが、就労系のビザで在留している間に出国した回数が多い方は「引き続き10年以上」の居住要件のカウントがリセットされる場合がありますので注意が必要です。

1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合は、永住許可申請の審査上マイナスに影響すると考えられています。

 
なお、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。
 
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。
 
イ 罰金刑・懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。

ここでいう「公的義務」は、納税・年金・保険の納付、入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を指します。

税や年金の未納滞納がある場合、永住許可は下りません。さらに納付済みの場合でも過去、納付期限に遅れがある場合は永住許可を得ることは難しいです。

永住許可申請では適正な時期にきちんと納付することが必要とされています。

家族滞在ビザを持つご家族の方も併せて永住許可申請する場合、家族全員分の納税状況等も審査対象になりますので注意が必要です。

 
ウ 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

永住許可申請では申請人の方が現在持っているビザについて、その在留期間が最長のものであることが必要です。

具体的にはビザの在留期間は1年・3年・5年のいずれかで付与されることが多いですが、原則5年の在留期間の状態で申請が必要ということになります。

しかしながら、「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務等」のビザでは、現行3年以上の在留期間でもこの要件を満たすことができておりますので、実務上は「3年」の在留期間で永住許可申請をおこないます。

なお、在留期間が1年で付与されている場合は永住申請はできません。

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

永住許可の申請人が反社会的勢力に関わっていないことやテロリスト等の危険人物ではないことが求められます。

家族滞在ビザを持つご家族の方も同様に、この審査対象となります。

 
4.公的義務を適正に履行していること

永住許可申請をする上で申請人が公的義務を適正に履行していることが必要です。

公的義務とは、納税・年金・保険の納付、入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を指します。

住民税は直近5年分、年金・保険料は直近2年分の支払証明書の提出が必要です。

税や年金の未納滞納がある場合、永住許可は下りません。さらに納付済みの場合でも過去、納付期限に遅れがある場合は永住許可を得ることは難しいです。この点入国管理局側は厳しく審査しています。

 

永住許可要件の緩和措置

上記で永住許可の要件について解説しましたが、申請人が「日本人の配偶者又は子」、「永住者又は特別永住者の配偶者又は子」、「難民認定者」である場合などは、一定の永住許可要件につき緩和措置が採られています。

詳しくは下記のページをご参考下さい。

→参考:配偶者ビザから永住許可の取得

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00