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在留外国人の方が日本で永住権(永住者ビザ)を取得するには、入管法令で定められた一定の条件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていない場合、どれほど長く日本に滞在していても、永住許可は認められません。
そのため、申請前に自分が永住許可の取得条件をクリアしているかどうかを正確に確認することが非常に重要です。
本ページでは、在留外国人の方が日本で永住許可を取得するために必要な要件や審査のポイントについて、専門家の視点からわかりやすく解説しています。
永住許可を取得するには、申請者の素行が日本社会において適切であることが求められます。
この「素行要件」では、申請者が法令を遵守し、社会的に非難される行為をしていないかどうかが審査されます。具体的には、罰金刑や懲役刑といった違法行為による処分歴がないこと、過去5年以内に重度の交通違反がないこと、軽微な交通違反を繰り返していないこと、外国人の就労状況の届出義務を適切に履行していることなどが評価されます。
特に交通違反については、免許停止や飲酒運転、50km超過のスピード違反などの刑事罰に該当する違反は、永住申請において大きなマイナス要因となります。一方で、駐車違反や信号無視などの軽微な行政処分でも、過去5年で5回以上繰り返していると素行要件を満たさないと判断される可能性があります。
さらに、過去に罰金や懲役などの処分を受けたことがある場合は、処分日から5年〜10年程度の経過期間が必要です。就労に関する届出についても、勤務先の変更などが適切に行われていなかった場合、素行不良と見なされることがあるため、入管法令上の義務の履行は非常に重要です。
なお、家族滞在ビザで同時に申請する家族がいる場合は、全員の素行が審査の対象となります。一人でも要件を満たしていないと、家族全体で不許可になるケースもありますので注意が必要です。
永住許可を得るには、申請者が将来的にも日本で安定した生活を継続できることが求められます。
具体的には、日常生活において生活保護など公共の負担になることなく、収入・資産・技能により自立した生活が可能であることが条件です。
一般的な基準としては、申請者本人の年収が300万円以上であることが目安とされ、さらに扶養家族1人あたり70万円程度を加算して算出します。
この収入要件の証明には、市区町村が発行する直近5年間の課税証明書の提出が必要です。
※特例の緩和要件に該当する場合は、1~3年間の証明書でも可とされています。
また、国家資格を保有していたり、上場企業などの安定した企業に勤務している方、または貯蓄・資産が一定以上ある方は、審査で有利になる傾向があります。
永住許可の申請にあたっては、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。これは、日本で安定した生活基盤を築いているかを判断するうえで、非常に重要な基準とされています。
さらに、この10年のうち、「就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)」をもって5年以上継続して在留していることが求められます。就労実績があるかどうかは、永住が日本国にとって利益となるかを判断する材料とされます。
なお、「技能実習」や「特定技能1号」など一部の在留資格は、就労系資格としてはカウントされませんので、ご注意ください。これらの資格での滞在期間は、原則として永住許可申請の要件に含まれないため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
また、永住許可の申請には「原則10年在留に関する特例」があり、状況に応じて下記のように緩和されるケースも定められています。たとえば、日本人や永住者と結婚している方、定住者ビザをお持ちの方、または高度人材として認定されている方などは、在留年数の要件が短縮される場合があります。
こうした緩和要件に該当するかどうかを事前に確認することも、永住申請の可否に大きく関わる重要なポイントとなります。
<原則10年在留に関する特例>
1.日本人、永住者、特別永住者の配偶者の方である場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留している場合は、上記の要件を満たすことができます。
同様に、日本人、永住者、特別永住者の実子の方である場合、1年以上日本に継続して在留していれば上記の要件を満たすことができます。
2.高度専門職ビザ1号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して70点以上を有する方は、3年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。
同様に、高度専門職ビザ2号または就労系ビザを持っている場合で、高度専門職省令で定められたポイント計算により継続して80点以上を有する方は、1年以上日本に在留していれば上記の要件を満たすことができます。
次に、出国に関する注意点についてご説明します。
就労ビザを持って在留している期間中に日本を何度も出国すると、「引き続き10年以上在留」の要件がリセットされる可能性があるため、注意が必要です。
特に、一度の出国が90日を超える場合や、1年間の累計出国日数が半年(180日)を超える場合は、入管当局に対し合理的な理由が説明できなければ、永住許可の審査で不利になる可能性が高いとされています。
これは入管法や審査要領に明記されているわけではありませんが、たとえば「貿易や海外事業への従事」や「新型コロナウイルス感染症、病気療養などによるやむを得ない事情」がある場合には、理由書や証明書類を提出することで考慮されるケースもあります。こうした事情がある場合は、事前に当事務所へご相談いただくことをおすすめします。
また、「引き続き在留している」とは、在留資格が中断されることなく継続している状態を指します。
再入国許可を得ずに出国したり、有効期限が切れた状態で再入国しようとした場合、在留資格は失効扱いとなり、継続在留とはみなされません。
一方、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得て、一時的に海外へ出国した場合は、在留資格は維持されたままとなりますので、その限りではありません。
永住許可を申請するためには、日本国内外を問わず、罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けていないことが原則的な条件とされています。
過去に刑罰を受けたことがある場合は、処分を受けた日から5年〜10年程度の期間を空けた上での申請が必要です。この年数は、処分の内容や重さによって変動することがあります。
また、税金(住民税・国税)・公的年金(国民年金・厚生年金)・公的医療保険料(健康保険料・国民健康保険料)の納付や、外国人としての各種届出義務など、公的な義務を適正に果たしていることも、永住許可の重要な要件です。
特に、税金・年金・医療保険料の未納や滞納がある場合には、永住許可が認められない可能性が非常に高くなります。
仮に納付済みであっても、過去に納付期限を守らなかった記録がある場合は審査上の大きなマイナス要因となります。現在の審査基準では、「納期限内の完全な納付」が求められています。
さらに、家族滞在ビザを保有する家族が永住許可を申請する際には、申請者本人だけでなく家族全員の納税状況も審査対象となります。
そのため、家族全体での納税義務の履行状況についても、十分に確認しておくことが重要です。
永住許可を申請するには、現在の在留資格が、入管法施行規則別表第2に定められた最長の在留期間で付与されていることが求められます。
たとえば、多くの就労ビザでは「1年」「3年」「5年」の在留期間が存在しますが、原則として5年の在留期間を持つビザでの永住許可の申請が必要と規定されています。但し、実務上は「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務等」のビザを持つ方の場合、「3年」の在留期間であっても永住許可申請をすることが認められています。
永住許可の審査では、申請者が公衆衛生や公共の安全に悪影響を及ぼす人物ではないことが条件とされます。
たとえば、反社会的勢力との関係や、テロ活動に関与している人物、社会的に危険と見なされる人物は許可対象外です。
この基準は、「家族滞在ビザ」を持つ家族についても同様に適用されます。
永住許可を申請する際には、税金(住民税・国税)・公的年金(国民年金・厚生年金)・公的医療保険料(健康保険料・国民健康保険料)などの公的義務を正しく履行していることが強く求められます。ここで言う公的義務には、住民税・国税・健康保険料・国民年金・厚生年金等の納付、及び外国人の就労状況に関する届出義務などが含まれます。
申請時には、税務署や市区町村で発行される納税証明書などを提出し、未納・滞納がないことを証明する必要があります。一度でも納付期限を過ぎた履歴がある場合、たとえ現在は全額納付済みでも、永住許可が下りない可能性があります。入管局では、単に納めているかどうかだけでなく「納期内に納めているか」も重視されているため、期限厳守が非常に重要です。
また、家族滞在ビザの家族と同時に永住申請を行う場合は、家族全員の納税・保険・年金の履行状況も審査対象となります。申請者本人が要件を満たしていても、家族の履行状況に不備があると許可が下りないこともあるため、事前の確認が不可欠です。
上記のように、永住申請には厳格な要件が課されていますが、特定の対象者については要件が一部緩和される特例があります。具体的には、申請者が「日本人の配偶者または子」、「永住者または特別永住者の配偶者または子」、または「難民認定者」である場合です。
これらに該当する方は、通常の居住要件・生計要件などが軽減されるため、一般の申請者に比べて短い在留期間や世帯年収ベースでの審査が可能になります。特に、日本人の配偶者である場合には、在留期間が1年でも永住申請が認められる例も存在します。
ただし、緩和対象であっても、素行要件や公的義務の履行などは厳密に審査されます。そのため、「緩和対象だから大丈夫」と安易に考えず、確実に条件を満たしているかを専門家とともに確認することが重要です。申請前に一度、当事務所のような行政書士の専門家に相談することを強くおすすめします。
下記のページもご参考下さい。
→参考:配偶者ビザから永住許可の取得
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号
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