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ニュージーランド人との結婚手続

ニュージーランド人との国際結婚手続き

日本人とニュージーランド人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ニュージーランドで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法がありますが、可能な限り日本で結婚手続きを行うことをお勧めいたします。

その理由は、日本で婚姻届が市区町村役場に受理され結婚手続きが完了すると、在日本ニュージーランド大使館への婚姻報告を行わなくとも法的にニュージーランドでの婚姻の効力も生じるためです。 

他国の国際結婚と比較して手続きが容易であるため、ニュージーランドと日本の国際結婚においては、日本で先に結婚手続きを行うことを推奨します。

一方、ニュージーランドで先に結婚手続きを行う場合、ニュージーランドで結婚式を挙げることが婚姻手続きの要件とされており、法的な婚姻関係は結婚式を執り行うことで成立します。

なお、ニュージーランドにおける結婚可能年齢は、男女共に16歳以上と定められています。(18歳未満の未成年者が結婚を希望する場合は、両親の同意と裁判所の承認が必要になります。)日本人とニュージーランド人の双方がそれぞれの国の婚姻年齢を満たさなければ、結婚は成立しませんので、男性は18歳以上、女性は16歳以上であることが求められます。  

こちらでは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ニュージーランドで先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの詳しい手続き方法について説明いたします。
 

日本で先に結婚手続をする場合

手順1:ニュージーランドの登記所からニュージーランド国籍者の「婚姻無障害証明書」(婚姻要件具備証明書)を取得する

ニュージーランド人と結婚する際には、通常、日本の大使館で発行される婚姻要件具備証明書を取得することができません。そのため、ニュージーランド国内の登記所で「婚姻無障害証明書」を取得する必要があります。

取得方法は、メールまたは郵送で行うことが可能です。

詳細については、以下の政府のウェブサイトをご確認ください。

 

ニュージーランド政府HP

 

手順2:日本の市区町村役場に婚姻届を提出する  

日本の市町村役場に「婚姻無障害証明書」と必要書類を持参または郵送し、婚姻届を提出します。

正式に受理されると、日本における結婚手続きは完了し、「婚姻届記載事項証明書」を取得することができます。

また、日本の市区町村役場で婚姻届が正式に受理されると、在日本ニュージーランド大使館への婚姻報告不要でニュージーランドでも結婚が成立するため、両国での結婚手続きはこれで完了します。

必要書類

①婚姻届

身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

③戸籍謄本

④パスポート(ニュージーランド人の方のもの)

在留カード(ニュージーランド人の方のもの/所持している場合のみ)

⑥出生証明書((ニュージーランド人の方のもの/日本語翻訳文付き)

⑦婚姻無障害証明書(日本語翻訳文付き)

 

ニュージーランドで先に結婚手続をする場合

ニュージーランドでは結婚式自体が法律上の婚姻手続きとなり、結婚式を行うことで法律上の婚姻関係が成立します。  

 
手順1:日本人がニュージーランドにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得

日本人の方がニュージーランドにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。

これはニュージーランドで発行される証明書であり、日本国内では取得できません。

必要書類

①申請書

②パスポート(日本人の方のもの)

③戸籍謄本

④除籍謄本・改正原戸籍(離婚歴がある場合)

 

手順2:ニュージーランドの登記所で「婚姻許可証」を取得する  

ニュージーランドの登記所に訪れ、下記の必要書類を持参して、二人の「婚姻許可証」を取得します。

 
必要書類

①申請書(結婚予告書)

②パスポート(日本人・ニュージーランド人両者の方のもの/承認2名の方のもの)

③戸籍謄本

婚姻要件具備証明書(日本人の方のもの)

 

手順3:結婚式の実施  

婚姻許可証を受け取った後、3ヵ月以内に結婚式を行います。式の場所は婚姻許可証に記載されており、証人2名と司祭または登記官の立会いのもと執り行われます。

結婚式が無事に終了すると、婚姻登録簿に二人の婚姻情報が記載され、「婚姻証明書」を取得することができます。  

 
手順4:在ニュージーランド日本領事館または日本の市区町村役場での婚姻届の提出

在ニュージーランドの日本領事館または日本の市区町村役場に必要書類を持参し、婚姻の届出を行うことで、両国における結婚手続きが完了します。

 
必要書類

①婚姻届

②身分証明書(ニュージーランド人の方のもの/日本語翻訳文付き)

③パスポート(日本人の方のもの)

④戸籍謄本(日本人の方のもの)

⑤婚姻証明書(日本語翻訳文付き)

 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、ニュージーランドで発行された婚姻関係証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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