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ニュージーランド人との国際結婚をお考えの方の中には、「日本とニュージーランド、どちらで先に結婚すべき?」「どんな書類が必要?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
日本人とニュージーランド人が結婚する際の手続きには、主に次の2つのパターンがあります。
・日本で先に結婚手続きを行う場合
・ニュージーランドで先に結婚手続きを行う場合
結論から申し上げますと、「日本で先に結婚手続きを行うこと」を強くおすすめします。
その理由は、日本で婚姻届を市区役所に提出し正式に受理されることで、ニュージーランドにおいても法的に婚姻関係が自動的に認められるため、在日ニュージーランド大使館への報告手続きが不要となるからです。
さらに、他国と比べても手続きが比較的シンプルであることから、時間的・費用的にも負担が少なく、スムーズに進められるのが特徴です。
一方、ニュージーランドで結婚手続きを行う場合は、必ず現地で法的な結婚式(Civil Marriage)を挙げることが婚姻成立の条件となるため、渡航スケジュールや会場予約など、事前準備が必要になります。
この記事では、日本で先に結婚手続きを行う場合と、ニュージーランドで先に結婚手続きを行う場合について、それぞれの流れや必要書類、注意点をわかりやすく解説しています。
また、結婚後に配偶者ビザの取得をお考えの方にとっても役立つ情報を掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください。
ニュージーランド人と結婚する場合、日本の在外公館では「婚姻要件具備証明書」の発行がされていません。
そのため、ニュージーランド国内の登記所(Registrar of Births, Deaths and Marriages)から「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)」を取得する必要があります。
この証明書は、メールまたは郵送で申請することが可能です。
申請にあたっては、ニュージーランド政府の公式サイトから最新の情報をご確認ください。
取得した「婚姻無障害証明書」と以下の必要書類を持参または郵送し、日本の市区役所で婚姻届を提出します。
婚姻届が正式に受理されると、日本での婚姻手続きは完了し、「婚姻届記載事項証明書」の取得も可能です。
さらに、ニュージーランドとの国際婚の場合は、ニュージーランド大使館への婚姻報告が不要であり、これによって両国で法的に婚姻関係が成立します。
① 婚姻届(証人2名の署名が必要)
② 日本人配偶者の身分証明書(運転免許証など)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本
④ ニュージーランド人のパスポート(原本)
⑤ 在留カード(ニュージーランド人の方が所持している場合)
⑥ 出生証明書(ニュージーランド人の方のもの+日本語翻訳文)
⑦ 婚姻無障害証明書(日本語翻訳文付き)
ニュージーランドでは、結婚式そのものが法律上の婚姻手続きとみなされるため、挙式を行うことで正式な婚姻関係が成立します。
したがって、結婚式を行う前に必要な証明書類を揃え、「婚姻許可証(Marriage Licence)」を取得しておく必要があります。
日本人配偶者は、在ニュージーランド日本大使館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。
この証明書は、ニュージーランド国内での結婚手続きに必要となります。日本国内では取得できません。
① 申請書(大使館で配布)
② パスポート(日本人側)
③ 戸籍謄本
④ 除籍謄本または改製原戸籍(離婚歴がある場合)
続いて、ニュージーランドの登記所(Registrar)にて「婚姻許可証」を申請します。
申請が受理されると、結婚式を挙げることができるようになります。
① 結婚予告書(Notice of Intended Marriage)
② パスポート(日本人・ニュージーランド人の両方のもの)
③ 戸籍謄本(日本人側)
④ 婚姻要件具備証明書(日本人側)
婚姻許可証(Marriage Licence)を取得した後は、3ヵ月以内に結婚式を挙げる必要があります。
結婚式は、婚姻許可証に記載された場所で、証人2名と、司祭または登記官の立会いのもとに執り行います。
無事に結婚式を終えると、婚姻登録簿に二人の婚姻情報が正式に記載され、「婚姻証明書(Marriage Certificate)」を取得することができます。
婚姻証明書を取得した後は、在ニュージーランド日本領事館もしくは日本国内の市区役所に婚姻の届出を行うことで、日本側でも婚姻が法的に認められます。
これにより、日本とニュージーランド両国での婚姻手続きが完了します。
① 婚姻届
② 身分証明書(ニュージーランド人側/日本語翻訳付き)
③ パスポート(日本人側)
④ 戸籍謄本(日本人側)
⑤ 婚姻証明書(日本語翻訳付き)
※日本語翻訳はフランス人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
国際結婚の手続きが完了したら、フランス人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、フランス人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② フランス人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ フランスの婚姻証明書(Marriage Certificate)
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、フランス人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
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代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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