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特定技能外国人の就労形態について

特定技能外国人の就労形態とは

特定技能外国人の就労形態

特定技能外国人の就労形態として認められるものは、

・1つの企業にのみ勤務

・フルタイムでの直接雇用

が原則です。

一般的に日本人が会社に雇われて働く場合には、パートタイムや副業などで複数の企業に勤めて掛け持ちで働くことや派遣社員として働くことも認められます。

しかし特定技能の外国人の方は掛け持ちで勤務したりパートタイムや派遣社員として働くことは認められておりません。

特定技能外国人が就職できる会社は1つであり、複数の受入企業に同時に雇用されるということもありません。

これは外国人が「特定技能」の在留資格で認められた範囲に反する就労(不法就労)を防止するため制限が設けられているためです。

ただし、農業分野と漁業分野のみ例外的に派遣雇用が認められます。

 

雇用契約の種類

雇用契約の種類は、法律上大まかに分類すると「雇用契約」「請負契約」「委任契約」が在ります。

特定技能の外国人を雇用する契約は、基本的に民法上の「雇用契約」(民法623条)が想定されています。

受入企業が「請負契約」(民法632条)や「委任契約」(民法643条)によって特定技能外国人を雇用することは認められておりません。

 

特定技能外国人の出向について

特定技能外国人が出向する場合、「移籍・転籍型」の場合のみ認められる可能性があります。

一般的に出向には「在籍型」と「移籍・転籍型」の2種類あります。

「在籍型」の出向は、出向元に在籍したまま出向先の企業とも雇用契約を結ぶことになり、複数の企業に雇用される形となるため特定技能の外国人の方は認められません。

「移籍・転籍型」の出向は、出向先とのみ雇用契約を結ぶものについては、複数の企業に雇用される形では無くなるので特定技能の外国人の方でも認められる場合があります。

 

農業分野と漁業分野の例外規定

特定技能外国人の就労形態の例外として農業分野と漁業分野のみ派遣雇用が認められています。

 

農業分野の派遣雇用について

派遣会社が受入企業となって特定技能外国人を派遣社員として雇用し、農家や農業事業者に派遣することは認められています。

理由としては農業では季節や時期によって農作業の繁忙期が異なること、作物によって種植えや収穫など人手が必要な時期が異なることが挙げられます。

繁忙期に応じて集中的かつ柔軟に労働力を確保したいという農業従事者のニーズに対応するため、特定技能外国人の派遣雇用を例外的に認めています。

 

漁業分野の派遣雇用について

派遣会社(漁業協同組合など)が受入企業となって特定技能外国人を派遣社員として雇用し、漁業従事者に派遣することは認められています。

理由としては漁業では魚種や漁法によって繫忙期が異なること、業務地が離島や半島が多く出向に近い形態となることが挙げられます。

繁忙期や業務地に応じて集中的かつ柔軟に労働力を確保したいという漁業従事者のニーズに対応するため、特定技能外国人の派遣雇用を例外的に認めています。

なお補足になりますが、漁業協同組合が特定技能外国人を派遣するためには、共同利用施設の設置規定があり、組合の総会決議で可決されていることが要件とされています。

 

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