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レンタルオフィスで経営管理ビザの取得

レンタルオフィスで経営管理ビザは取得できる?

経営管理ビザの事業所要件

「経営管理ビザ」とは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

経営管理ビザを取得するためにはいくつかの要件がありますが、その中の一つに事業所要件があります。

1.日本国内に当該事業を営むための独立した事務所が確保されていること

2.当該事業の運営が継続的に可能な事務所であること

お客様から「初期費用をなるべく抑えたいため、レンタルオフィスを借りて経営管理ビザを取得することはできますか?」「外国人でまだ日本で事業活動をしていないため一般的な物件を賃貸することが難しいです。レンタルオフィスを賃貸しても問題ありませんか?」というご質問を頂くことがあります。

結論から申し上げますと、レンタルオフィスでも経営・管理ビザを取得することは可能です。

但し、レンタルオフィスの中でもいくつかの条件がありますのでそれらを満たさなければビザは許可されません。

物件の形態が経営管理ビザの事務所として認められるかどうかが重要な審査ポイントになります。

こちらではレンタルオフィスで経営管理ビザを取得する場合の条件などについて詳しく解説いたします。

 

そもそもレンタルオフィスって?

レンタルオフィスとは、あらかじめ業務に必要となるデスクや情報機器等が備え付けられた部屋で、法人の設立登記に必要な住所登録を行うことができる場所も多くあります。

通常の事業用の賃貸物件よりも契約を交わすための敷居が低く、保証金が不要なことも多いため、外国人の方でも賃貸借契約を交わしやすいオフィスです。

また自前で事業用の設備を揃える必要がないため、初期費用を抑えられるメリットがあります。

 

経営管理ビザにおける事業所の注意点

経営管理ビザの事業所として認められるためには、上記の事業所要件に加えて下記3点に注意する必要があります。

1.物件の賃貸借契約が「事業目的」であること

⇒契約書の契約者が事業を行う法人名義であること、使用目的が「事業用」・「事務所」などと明記されていること

2.事業所として独立したスペースが確保されていること

3.事業に必要な設備、広さが備わっていること

賃貸借契約書の契約者の名義が個人名であったり、その使用目的が居宅用であると、入国管理局側は事業用の事務所・店舗が適正に確保されているとみなしません。

一般的に日本人が事業活動を行う場合と異なるため注意が必要です。

特にレンタルオフィスで経営管理ビザを取得する際には②と③が重要な審査ポイントとなります。

 

レンタルオフィスが事業所として認められるためには?

レンタルオフィスが経営管理ビザの事業所として認められるためには、下記2点を満たすことが必要です。

 

①独立したスペース(明確な個室の確保)

独立したスペースとして認められるためには、明確に個室として区切られていなければなりません。

具体的には壁・ドアなどで区分されている必要があり、単にパーテーションで仕切られているだけの部屋や壁の上部が空いていて隣接の部屋と繋がっているようなレンタルオフィスでは、独立したスペースとは言えず、経営管理ビザの事業所として認められません。

 

②事業に必要となる設備・広さが備わっていること

経営管理ビザの事業所として認められるためには、事業運営に必要となる設備が備えられている必要があります。

少なくともデスク・パソコン・電話・コピー機・郵便受け・法人名を示す標識等が用意されていなければなりません。その他、その事業特有の必要とされる設備があれば、それらも備えられている必要があります。

また、事業をするのに必要となる広さを確保していることも求めらます。

例えば、デスク・パソコン・コピー機だけでできるような事業内容であればそれらを設置できる程度の広さがあれば問題ありませんが、在庫を伴うような事業であれば在庫が入る程度のスペースがなければ事業所として認められません。

 

バーチャルオフィスやフリーデスクプランなどは認められない

バーチャルオフィスのような事業所としての住所は存在するものの、実際の作業スペースが無い部屋は、経営管理ビザの「独立したスペース」に当たらないため、事業所として認められません。

また、フリーデスクプランのように一つの空間を多人数で共有しているような場所も、経営管理ビザの「独立したスペース」に当たらず、事業所として認められません。

 

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代表行政書士 白山大吾

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当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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