メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

登録支援機関が行う届出(特定技能)

登録支援機関の届出とは

登録支援機関の届出業務

特定技能外国人を支援する登録支援機関の業務の1つに地方入国管理局に対する届出があります。

この届出は大きく分けて4種類ありますが、登録事項の変更や支援計画の実施状況の届出など内容は様々です。

こちらでは登録支援機関が行う届出業務について解説します。

 

登録支援機関が行う届出の種類

登録支援機関が行う届出は大きく分けて以下の4種類があります。

①登録事項変更に関する届出
手続対象者 登録事項に変更が生じた登録支援機関
届出期間 変更の事由が生じた日から14日以内
届出者 当該登録支援機関

登録支援機関の登録事項に変更が生じた場合、当該事由が発生してから14日以内に管轄の地方入国管理局へ届出書を提出しなければなりません。(届出書のフォーマットは入国管理局のホームページにあります。)

変更の内容によって、届出書に加えて変更の事由を証明する資料が求められる場合もあります。

例)法人の代表者や本店所在地などの変更が生じた場合、法人の登記事項証明書の提出が必要です。

 

②支援業務の休廃又は廃止に係る届出
手続対象者 支援業務を休止又は廃止した登録支援機関
届出期間 休止又は廃止した日から14日以内
届出者 当該登録支援機関

登録支援機関の支援業務の休止又は廃止した場合、該当日から14日以内に管轄の地方入国管理局へ届出書を提出しなければなりません。(届出書のフォーマットは入国管理局のホームページにあります。)

なお、一部の事業所のみ支援業務を休止する場合や新たな事業所において支援業務を開始する場合は、①の「登録事項変更に関する届出」が必要となります。

 

③支援業務の休廃止又は再開に係る届出
手続対象者 休止した支援業務を再開しようとする登録支援機関
届出期間 休止した支援業務の再開前まで
届出者 当該登録支援機関

上記②の「支援業務の休廃又は廃止に係る届出」を提出した後、支援を再開する前に管轄の地方入国管理局へ届出書を提出する必要があります。(届出書のフォーマットは入国管理局のホームページにあります。)

また、届出の内容によっては支援の再開が可能なことを証明する資料が必要になる場合があります。

 

④支援計画の実施状況に関する届出
手続対象者 特定技能外国人を支援している登録支援機関
(契約によって特定技能外国人支援計画の全部の実施を受入機関と委託した場合)
届出期間 四半期に1回
当該四半期の翌四半期の初日から14日以内
届出者 当該登録支援機関

契約によって特定技能外国人支援計画の全部の実施を受入機関と委託した登録支援機関が、支援計画を適切に実施しているかを届出書で報告します。

具体的には支援実施状況に係る届出書、1号特定技能外国人支援対象者名簿、定期面談報告書(監督者用)、相談記録書等を管轄の地方入国管理局に提出します。(届出書のフォーマットは入国管理局のホームページにあります。)

なお、届出期間の四半期は下記のように定められています。

第1四半期:1月1日から3月31日まで

第2四半期:4月1日から6月30日まで

第3四半期:7月1日から9月30日まで

第4四半期:10月1日から12月31日まで

 

登録支援機関の届出に関するQ&A

届出に関してお問合せの多い事柄について、届出書の記載方法や提出書類に関するものを中心に下記へまとめましたのでご参考下さい。

Q:届出の対象期間とは何ですか。いつを指しますか。

A:登録支援機関は、
第1四半期 1月1日から3月31日まで
第2四半期 4月から6月まで
第3四半期 7月から9月まで
第4四半期 10月から12月まで

の各期間ごとに定期届出を行うこととされています。この期間を「届出対象期間」や「届出期間」と言います。
 

Q:届出書はいつ提出すれば良いのですか。

A:四半期ごとの翌四半期の初日から14日以内に提出します。具体的な日にちは以下のようになります。

第1四半期 提出期限4月15日まで
第2四半期 提出期限7月15日まで
第3四半期 提出期限10月15日まで
第4四半期 提出期限1月15日まで

 

Q:届出の対象期間中に、新たに特定技能雇用契約を締結した外国人や在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は報告の対象に含まれますか。

A:届出の対象期間中に特定技能1号・2号の在留資格で上陸許可または在留資格変更許可を受けた外国人の方は就労の有無にかかわらず報告の対象となります。

例)9月27日に特定技能1号への在留資格変更許可が下り10月2日から当該外国人が就労を開始した場合

→第3四半期(7月1日から9月30日まで)の定期届出での報告が必要となります。

なお、在留資格認定証明書の交付を受けたものの日本にまだ入国していない外国人の方は届出の対象に含まれませんので注意が必要です。

 

Q:10月2日に上陸許可を受けて同日に就労を開始した特定技能外国人が、就労開始2日後に自己都合で退職しました。既に受入れ困難の届出および特定技能雇用契約終了の届出は提出しています。年末時点では特定技能外国人は所属しておらず、今後特定技能外国人を雇用することも予定していません。この場合、第4四半期に関する定期届出は必要でしょうか。

A:第4四半期中(10月から12月まで)の間に1日でも受入機関に所属した特定技能外国人が居た場合、第4四半期に関する定期届出によって報告の対象となります。

 

Q:現在受け入れている特定技能外国人が日本人と結婚し、届出の対象期間中に「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可を受けました。雇用は未だ継続していますが定期届出を提出する必要はありますか。

A:在留資格変更許可までの間の活動状況に限り、定期届出の対象となります。

 

Q:届出書の様式に記載されている作成責任者とは誰のことを指しますか。

A:特定技能所属機関の職員であって届出書の作成責任者です。特定技能所属機関の代表・役員である必要はありません。「作成責任者の氏名」欄に作成責任者の氏名を記載して下さい。

 

Q:届出書の様式に記載されている「本届出書作成者の署名」欄には誰が署名しますか。

A:特定技能所属機関の職員であって届出作成者が署名します。作成責任者と同一人である必要はありません。

 

Q:各届出書はどこに提出するのですか。

A:特定技能所属機関の住所(法人の場合は登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00