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4ヶ月の経営管理ビザについて

4ヶ月の経営管理ビザの取得

4ヶ月の経営・管理ビザとは?

4ヶ月の経営・管理ビザは、「スタートアップビザ」とも呼ばれ、2015年4月の入管法改正で導入されました。このビザは、起業を計画している外国人の方が日本での銀行口座開設、事務所の賃貸契約、会社設立登記を行わずに、経営管理ビザを取得できる制度です。

通常、経営管理ビザは1年の在留期間で発行されますが、申請には日本の金融機関での銀行口座開設、資本金の振り込み、事務所の不動産契約、会社登記が必要とされています。

しかし、海外に住む外国人の方は、短期滞在ビザ(90日間)で来日しても、在留期間が短く住民登録ができないため、日本の金融機関での口座開設、事務所の不動産契約をすることができないという問題があります。この問題を解決するためには、日本国内の協力者を見つけて資本金をその人の銀行口座に海外送金したり、事務所の不動産契約の際にその方に契約者となってもらうなどの手続きが必要でした。

一方、この4ヶ月の経営管理ビザを取得すると、中長期ビザとして起業前に日本に4ヶ月間滞在し住民登録を行うことができるため、協力者なしにご自身で日本の金融機関での口座開設や事務所の不動産契約、会社設立登記を行うことができるようになります。

4ヶ月の経営管理ビザの許可を得るためには、会社がまだ存在しない、事業実態もない状況であるため、事業計画書において、その事業の実現可能性、合法性、経営の安定性および持続性を明確に説明し、それらを裏付ける根拠資料や証明書類を提出する必要があります。そして、その事業計画書類の内容を根拠として、入国管理局を十分に納得させることが求められます。

もし事業計画書に違法または不当な内容が含まれていたり、疑問が残る内容があったり、経営が安定せず持続可能性がない(赤字になる)と判断された場合、経営管理ビザの許可は下りません。

こちらでは、4ヶ月の経営管理ビザの取得についてさらに詳しく解説します。

 

4ヶ月の経営管理ビザのメリット

1.住民登録と住民票、印鑑証明書の発行が可能になる

外国人の方が日本で住民登録や印鑑証明書を取得するには、通常、中長期ビザの在留カードが必要です。短期滞在ビザではこれらの手続きを行うことはできません。また、住民票や印鑑証明書がないと、日本で外国人名義で銀行口座を開設したり、不動産を賃貸する契約を結ぶことはできません。

しかし、4ヶ月の経営管理ビザの中長期ビザを持っている場合は、住民登録を行い、住民票や印鑑証明書を取得することが可能です。これにより日本で外国人名義で銀行口座を開設したり、不動産契約を結ぶことができるようになります。

 

2.日本の金融機関(ゆうちょ銀行)での銀行口座開設ができる

日本で会社設立登記する際には、日本国内の銀行口座への資本金の振込が必要とされています。

既に中長期のビザや日本に協力者がおられる方は日本国内の銀行口座を準備することができるかもしれませんが、海外在住の外国人の方はご自身で日本の金融機関の口座開設をし、その口座に資本金を振り込んでから会社設立登記をする必要があります。

通常、外国人が日本で銀行口座を開設するには、3ヶ月以上の在留期間を有する在留カードが必要です。4ヶ月の経営管理ビザを持っている場合は、この条件を満たすことができます。しかし、多くの金融機関では6ヶ月以上の在留期間を要求するなど、より厳しい条件が設けられており、当所で調査したところ、4ヶ月の経営管理ビザを持つ外国人が口座を開設できるのは「ゆうちょ銀行」が唯一の金融機関となっています(2024年3月時点)。それも口座開設できるのは、事務所の最寄りのゆうちょ銀行支店のみです。

ゆうちょ銀行の口座開設に関する詳細な手続きを知りたい方は、ぜひ当所にご相談・ご依頼ください。

 

3.日本における協力者への銀行口座への支払いや不動産契約の協力要請が不要になる

通常、海外在住の外国人の方が日本で起業する際には、日本国内の銀行口座を持っていないことが多いです。そのため、経営管理ビザ取得と株式会社設立登記の要件である500万円の資本金を、日本国内の協力者の銀行口座に海外から送金する必要があります。

しかし、4ヶ月の経営管理ビザを取得すれば、自身で日本国内の銀行口座を開設することができ、資本金を直接自分の口座に振り込むことが可能となります。これにより、協力者を見つける手間が不要になると同時に、資本金を協力者に預けるというリスクも回避することができます。

また、4ヶ月の経営管理ビザを取得することで、日本の協力者に事務所の賃貸契約を依頼する必要がなくなる上、ビザの許可を待つ間に家賃を支払うということもなくなるため、起業直前まで事務所の契約を避け、通常の経営管理ビザ申請よりも賃料を節約できるメリットがあります。

 

4.ビザ申請前に事務所の賃貸契約を結ぶ必要がなくなる

経営管理ビザ申請では、事務所スペースの確保が重要な審査ポイントの一つです。

通常の経営管理ビザ申請では、申請前に不動産契約を含む「独立した事務所の確保」が必須条件とされています。

しかし、4ヶ月の経営管理ビザでは、ビザ取得後に事務所の賃貸契約を行うことが許されています。

ただし、事業所の候補地を示す物件資料の提出は必要であり、具体的には事務所の候補地に関する資料(場所、広さ、予算などが記載された資料)を提出して証明を行うことになります。

 

4ヶ月の経営管理ビザ取得の流れ

【ビザ申請まで】
①定款の案を作成

まずは会社の定款の案を作成します。

定款には、商号(会社名)、事業目的、資本金、本店の所在地、事業年度、出資者、発起人の氏名、住所、役員などの基本情報を記入します。

資本金に関しては、経営管理ビザ申請をする際、初めの段階で2人以上の従業員を雇用する予定がない場合は、最低でも500万円以上の出資が必要になります。

また、4か月の経営管理ビザ申請では、実際に500万円を日本の銀行口座に送金する必要はありませんが、設定した資本金額に相当する日本円は準備しておくようにします。

本店の所在地は、この時点では市区町村まで決まっていれば問題ありません。

定款の作成は外国人の方にとって非常に難易度が高いですので、当事務所などの行政書士事務所への依頼をご検討ください。

 

②定款を公証役場で認証

定款の案を準備した後、会社の本店所在地を管轄する都道府県の公証役場で、公証人によって定款の認証を受ける必要があります。定款の認証には印鑑証明書が必要になりますが、海外在住の外国人の方の場合、印鑑証明書が発行できませんので、代わりにサイン証明書(宣誓供述書)を提出することで定款認証の手続きを進めることができます。

なお、定款の作成や認証は、ご本人が直接行わなくても、行政書士に依頼して代行してもらうことが可能です。また、電子定款に対応している行政書士であれば、収入印紙代4万円を節約できます。当事務所も電子定款に対応しておりますので、ぜひご相談ください。

 

③事業計画書の作成

次に、事業計画書を作成します。

経営管理ビザの申請において、事業計画書は最も重要な書類の一つです。

4ヶ月の経営管理ビザを取得するためには、会社がまだ存在しない、事業実態もない状況であるため、事業計画書において、その事業の実現可能性、合法性、経営の安定性および持続性を明確に説明し、それらを裏付ける根拠資料や証明書類を提出する必要があります。そして、その事業計画書類の内容を基に、入国管理局を十分に納得させる必要があります。もし事業計画書に違法・不当な内容が含まれていたり、疑問点の残る内容があったり、経営が安定せず持続可能性がない(赤字になる)と判断される場合には、経営管理ビザの許可は下りません。

したがって、事業計画書は入念に作成する必要があり、申請者が日本でその事業を実行する計画が実現可能で、1年だけではなく、なるべく3年などの長期にわたって安定して継続する見込みがあること、また申請者が日本で会社を設立する意向があり、会社設立登記がほぼ確実であることを、審査官に示す必要があります。

また、4ヶ月の在留期間更新の際には、初回認定時に提出した書類の内容と整合性が求められるため、内容に整合性がないと判断された場合、更新申請が不許可となることがありますので、注意する必要があります。

事業計画書の作成は外国人の方にとって非常に難易度が高いですので、当事務所などの行政書士事務所への依頼をご検討ください。

 

 

④事務所の候補物件探し、その他の必要書類の準備

事業用の事務所契約に関しては、一部の物件オーナーは4ヶ月間のビザを理由に賃貸契約を断られる場合もあります。この問題を解決するためには、外国人向けの不動産会社や専門家を介して、外国人起業家に理解のあるオーナーを探したり、日本で信頼できる保証人や外国人向けの賃貸保証会社の利用を検討したり、オーナーに対して事業計画の具体性・信頼性、事業の持続可能性や収益性を強調して説明する、などの方法が挙げられます。

なお、事務所契約がまだ結べないとしても、候補地の物件を探し、間取り図や外観・内観の写真、事務所のオーナーとの交渉状況を示す資料を準備して提出することが望ましいです。

また、事務所要件に関してですが、経営管理ビザを取得するためには、原則自宅とは別に独立した事務所を借りる必要があります。個室であればレンタルオフィスでも構いませんが、天井まで壁で仕切られた部屋である必要があります。

それと並行して、経営管理ビザ申請に必要なその他の書類も準備しておきます。申請者の経歴書や預貯金口座の写しなどの資産を証明する書類などが挙げられます。

 

⑤4ヶ月の経営管理ビザを申請

定款と事業計画書を完成させ、必要な書類を収集した後は、管轄の地方入国管理局に経営管理ビザの在留資格認定証明書の申請をします。審査期間は通常2~3ヶ月ほど要します。

ビザが承認されると、在留資格認定証明書が発行されるため、これを申請者がいる本国へ国際郵便で送り、その後申請者は最寄りの日本大使館または領事館でビザを受け取り、日本へ入国します。

 

【ビザで入国後】
①市区役所で住所登録

日本で住む場所を決めた後、引っ越しをしてから14日以内に市区役所で住民登録を行います。

また、住民登録の際には、事前に個人の印鑑(実印)を準備しておき、住民登録と同時に印鑑登録も済ませて印鑑証明書を取得することをお勧めします。この印鑑証明書は、後に会社設立登記に必要となるためです。

 

➁最寄りのゆうちょ銀行支店で銀行口座を開設

最寄りのゆうちょ銀行支店で資本金を振り込むための個人口座を開設します。

ゆうちょ銀行の支店には、手続きを円滑に進めるために、事前に連絡を取るようにして、必要書類と予約時間を確保しておくほうが良いです。

在留期間が3ヶ月未満の外国人は、どの銀行でも口座開設を拒否される可能性があるため、ゆうちょ銀行でも同様の対応がされることがあります。

住所登録完了後は、3ヶ月を切らない内に速やかにゆうちょ銀行での口座開設を行うことが重要です。

 

➂事務所の賃貸借契約

事務所のオーナーと連絡と取り、予定していた事務所物件と賃貸借契約を結びます。

 

営業許可の取得、会社設立登記、税務署に各種届出

飲食業、不動産業、製造業、ホテル・旅館業、建設業、運送業など、許可が必要な業種の事業を営む際には、警察署、保健所、都道府県などの公的機関で手続きし、営業許可を取得する必要があります。

営業許可を取得した後は、事業所を管轄する法務局で会社設立登記を行います。

その後、税務署への各種届出を行います。

 

各種届出

会社設立登記が完了した後、税務署、都道府県税事務所、市区役所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等に必要な届出を行います。

 

4ヶ月以内に1年の経営管理ビザ更新申請を行う

4ヶ月の経営管理ビザは、あくまで起業までの準備期間を支援するために設けられています。そのため、このビザの期間内に営業許可の取得、会社設立登記、各種届出手続きを完了し、1年間の経営管理ビザ更新の申請を行う必要があります。

更新申請時には、会社設立後の登記簿謄本、事務所の賃貸借契約書、これまでの事業活動の成果と財務状況の報告、今後の事業計画を含めた会社運営の将来計画を示す申請書類や疎明資料が必要になります。

更新が認められた後、初めて1年間の経営管理ビザを取得し、長期的な事業の展開に向けた次のステップを踏むことができることになります。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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