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日本で在留資格を持って暮らすバングラデシュ人の方は年々増加傾向にあり、2012年には在留人数8,000人程であったのが、2022年には約20,000人と2.5倍増えています。
日本に在留する理由としては、技能実習ビザや技術・人文知識・国際業務など就労系ビザを取得して日本に働きに来られているバングラデシュ人の方や日本人と結婚して配偶者として生活されている方、バングラデシュ人留学生の方など様々な形で日本で暮らされています。
そのような中、長期に渡って日本に在留されている方の場合、一生涯日本で暮らしていくことを決意し、バングラデシュ国籍を離脱して帰化(日本国籍取得)を希望される方も多くおられます。
帰化申請は申請人が帰化要件を満たし、必要書類を収集し、帰化申請書類を作成のうえ、最寄りの地方法務局で帰化申請が受理されて初めて許可を得ることができます。
※在留資格申請は出入国在留管理庁が管轄でしたが、帰化申請は法務局が管轄となります。
帰化申請は法務局に書類が受理されるまで複数回訪問しなければならず、書類提出後も許可・不許可の通知がなされるまでおよそ1年程掛かります。
長期に渡る手続きですので、ご自身で一からすべてを完結するには相当のお時間と労力が必要です。
それでも帰化許可を得るためには最後まであきらめずに根気強く臨まなければなりません。
帰化手続きをご不安に感じられたりご自身だけでは時間と労力をかけきれないという場合には、一度帰化専門の行政書士に相談されることをお勧めします。
なお、こちらではバングラデシュ人の方の帰化条件と必要書類について解説いたします。
帰化申請をする前に、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要(国籍法第5条第1項第1号)
「引き続き」とは、継続して日本に住んでいることを指します。
例えば、留学で2年間日本に滞在した後、一度母国に帰国して1年を過ごし、また日本に戻ってから3年間居住した場合などでは、この「引き続き」の要件は満たされません。
継続して5年間日本に居住している必要があるためです。
一度でも日本での在留資格を失い母国に帰国した場合などは、算定される期間はリセットされ、住居要件は満たされないことになります。
また、1年間の内、長期の海外出張や母国の家族の介護など1回の出国で3カ月以上日本を離れた場合も、この「引き続き」の住居要件がリセットされる可能性があります。
さらに、1年間の内、3ヶ月以上でなくても合計100日以上の出国期間があると、「引き続き」の住居条件を満たさない可能性がありますので、注意が必要です。
例として、1年間で1ヶ月、1ヶ月、1ヶ月、2ヶ月などと計4回で100日以上出国している場合はアウトとなります。
5年のうち3年以上、就労系の在留資格を持って働いていることが必要
住居条件で期間と合わせてもう一つ重要なのが、就労期間です。
住居条件を満たすためには、5年のうち3年以上日本で就労していることが必要になります。
就労形態はアルバイトではなく、正社員(派遣社員等含む)として、就労系の在留資格を持って働いていることが前提条件となります。(転職経験などは問われません。)
例えば、留学ビザや家族滞在ビザで5年以上日本で暮らし、アルバイトで3年以上働いていたとしても、認められる就労期間は無いため、この住居要件は満たされないことになります。
但し、この就労期間には例外が一つあります。
5年ではなく、引き続き10年以上日本に住んでいる外国人の方の場合は、3年以上の就労がなくても1年以上の就労期間のみで認めらるとされています。
例えば、留学ビザや家族滞在ビザで9年日本で過ごし、就労系の在留資格で1年以上正社員として働いていれば、住居要件を満たすことになります。
18歳以上であることが必要(国籍法第5条第1項第2号)
帰化申請をするためには、申請人が18歳以上(成人)であることが条件となります。
但し、申請人の本国(バングラデシュ)の法律においても成人していることが条件になります。
バングラデシュの成人年齢は日本と同様18歳以上です。
なお、未成年者の方が両親と一緒に帰化申請する場合は、18歳に満たさなくても申請することができます。
素行が善良であることが必要(国籍法第5条第1項第3号)
帰化申請をするためには素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、犯罪歴の有無、納税や年金保険の支払状況、交通違反歴など申請人のこれまでの日本社会への態様等を総合的に考慮し、社会通念上審査されることになっています。
犯罪歴については、処分の重さにもよって判断されますが、相当期間経過しなければ許可取得することは難しくなります。
犯罪歴は、在留期間のオーバースティや資格外活動の違反などビザに関わる違反と、その他の法律違反に分かれます。
ビザいわゆる在留資格に関わる違反については、申請人が日本に入国してからの在留状況についてチェックされます。(特別永住者の方は除きます。)
過去にオーバースティがある方はその違反年数にもよりますが、最低でも違反した時点から5年は帰化申請ができなくなります。
その他の法律違反については、例として暴行や窃盗等が挙げられますが、起訴されたか否かが焦点になります。
起訴された場合、罰金刑や禁固刑など何かしらの処分が科せられていますので、この処分から10年間は帰化申請ができなくなります。
なお、帰化申請後の審査期間中に交通違反や犯罪をおかした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
各種納付状況については、帰化申請する本人だけでなく、同居家族の全員分を判断基準として見られますので注意しましょう。
万が一滞納がある場合は、しっかりと納税を行ってから帰化申請をするようにします。
会社員の方で社会保険や厚生年金に加入しており自動的に給料から天引きされている方は問題ありませんが、中には会社員の方でもご自身で住民税の支払いをしている方もおられます。
その場合も予め滞納が無いかどうかチェックし完納した上で帰化申請をしましょう。
また、会社員の方で帰化申請の直近1年以内に転職している方も要注意です。
転職するまでの空白期間は住民税や厚生年金から切り替えられた国民年金が天引きされていませんので、ご自身で納付する必要があります。
事前に未納が無いかどうか確認した上で帰化申請をしましょう。
法人経営者の方の場合、個人名義の税金だけでなく、法人名義の税金もしっかりと納税を行っている必要があります。
その他、株や仮想通貨など何らかの副収入がある方なども、収入額によっては納税義務が発生している場合もありますので、この辺りも事前にきっちりと確認して納税する必要があります。
なお、年金の支払いについては、直近1年分の納付状況が必要です。
国民年金の方で、ご自身での支払い義務がある場合は、直近1年間で支払っていない月がないか事前に確認しましょう。
もし年金の滞納がある場合、帰化申請の直近1年分を納めてから申請に臨みます。
なお、帰化申請の場合はビザ申請と違って納付期限に遅れが生じていても事後的に完納すれば許可は下りますので、その点のご心配は要りません。
交通違反歴は帰化申請より遡って過去5年間がチェックされます。
目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかるとされています。
但し、5回以上の軽微な交通違反とは例として駐車違反や一方通行の違反などに限られますので、刑事罰が科されたり免許停止となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、申請をしても帰化許可が下りない可能性が高いです。
この場合相当期間を経過してから申請するよう検討します。
なお、帰化申請後の審査期間中に交通違反や犯罪をおかした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。
日本で暮らしていく上で生活に困ることがない程度の生計を維持できる収入が必要(国籍法第5条第1項第4号)
帰化申請をするにあたり、日本で生活していくための生計を維持することができる収入を確保できていることが条件となります。
収入の目安としては一人当たり手取り月18万以上あれば問題ありません。
扶養者がいる場合には、プラス18万円で計算します。
貯金額の多さはあまり関係ありません。それ以上に毎月安定した収入を確保できていることの方が圧倒的に重要なポイントとなります。
その他「母国の親族等から毎月安定した送金を受けている」「持家に住んでいて家賃がかからない」「一人暮らしだが家賃が安い」など生計状況を維持できる理由についても積極的に伝えるようにします。
住宅ローンや自動車ローン、その他借入がある方の場合については、きちんと返せるだけの安定収入があることと返済計画の目処が立っていれば問題ありません。借入の目的、毎月の返済状況、完済の見通しを説明できれば許可は下ります。
なお、この生計条件は生計をともにする同居家族を含めて世帯収入で判断されます。
仮に帰化申請人が無職であったり専業主婦の方などで十分な収入がなくても、配偶者や成人の子など同居家族に十分な安定収入が確認でき、世帯年収として生計を維持することができるようであれば問題なく許可が下ります。
世帯収入で見て家族が日本でしっかりと安定した生活を送ることができるかどうかが生計条件の重要なポイントとなります。
帰化申請人は元々無国籍であるか、帰化によってこれまでの国籍を喪失するか、いずれかが必要(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする外国人の方は、無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失するか、いずれかの状況である必要があります。
日本では二重国籍(重国籍)が認められておりません。帰化申請をする際には母国の国籍を離脱していなければなりません。
なお、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合には、例外的にこの条件を満たさなくても良いとされる国もあります。(アルゼンチン等では本人の意思による国籍放棄が認められていないため、例外的に重国籍のまま帰化申請が可能です。)
日本政府に対して暴力ないしは破壊行為による計画を企てる思想を持っていたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成・加入している者でないことが必要(国籍法第5条第1項第6号)
憲法遵守条件とも呼ばれます。
テロリストや犯罪を企てている者など、日本政府を暴力で破壊する思想を持っていたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成・加入しているような者は帰化できません。
一定以上の日本語能力が必要
帰化許可されるためには、一定以上の日本語能力が必要です。
必要な日本語能力の目安としては、小学校3年生程度以上の日本語力が求められます。
具体的な指標としては日本語能力試験のN3以上とされています。
日本語能力試験のN3とは「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルを指します。これ以上の日本語能力があれば問題ありません。
*日本語能力試験とは「国際交流基金」と「日本国際教育支援協会」の2団体共催の国際的な試験で、年2回日本各地および世界各国で実施されています。
また、先にこの日本語能力試験に受験してN3以上に合格しておけば、帰化申請時の日本語能力の証明としても認められますので、帰化申請を控えられている方は受験されることをお勧めします。
なお、すべての方に実施されるわけではありませんが、帰化面談などで担当官に日本語に不安を持たれた場合日本語能力テストが課されるケースが多いです。
日本語で日常会話ができなかったり、簡単な文字の読み書きができない場合は、あらかじめ勉強して日本語力を身に付けておく必要があります。
帰化申請で必要となるバングラデシュの方の書類は、トルコ本国の各役所で取得します。
取得方法はバングラデシュにいるご家族に代理で取ってもらい、国際郵便で日本に送ってもらうケースが多いです。
下記の必要となるバングラデシュの書類をご参考ください。
【申請人分】
①出生証明書
②結婚・婚姻証明書(未婚の場合は不要)
③離婚証明書(離婚している場合のみ必要)
【父・母分】
④結婚・婚姻証明書
⑤離婚証明書(離婚している場合のみ必要)
④死亡証明書(いずれかが亡くなっている場合のみ必要)
【兄弟姉妹分】
⑤出生証明書
⑥死亡証明書(兄弟姉妹が亡くなっている場合のみ必要)
※すべての書類に日本語翻訳が必要です。要約などではなく、書類名を含め全文を翻訳する必要があります。
また翻訳者に決まりはありませんのでどなたが翻訳されても問題ありませんが、翻訳者の住所、氏名、翻訳年月日の記入が必要です。
※当所へご依頼いただいた際には提携の翻訳会社から翻訳することが可能です。
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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