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在留外国人の方から、「永住者ビザと高度人材ビザ(高度専門職ビザ)のどちらを選ぶべきか?」というご相談をいただくことがあります。
それぞれのビザには異なる特徴と要件があり、選択する際にはメリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
このページでは、永住者ビザと高度人材ビザの違いについて、わかりやすく解説いたします。
永住者ビザとは、日本に在留する外国人が「在留期間の制限なく」「職業の制限なく」生活できる在留資格です。
このビザを取得すると、在留期間は無期限となり、重大な法令違反などがない限り、更新手続きなしで日本に暮らし続けることが可能になります(※在留カード自体の更新は7年ごとに必要です)。
また、一定の要件を満たせば本国にいる配偶者や子どもの呼び寄せも可能です。
さらに、就労制限がないため転職は自由であり、個人事業の開業や会社設立も認められます。
仮に一時的に失業した場合でも、在留資格が取り消されることは原則としてありません。
高度人材ビザ(高度専門職ビザ)は、専門的知識や高度なスキルを有する外国人に対し、日本経済や学術への貢献を期待して導入された就労系在留資格です。
このビザの大きな特徴は、他の就労ビザと比べて活動制限が大きく緩和されており、ポイント制による優遇措置が受けられる点にあります。
高度人材ビザは、「1号」と「2号」に分かれており、それぞれで要件や在留条件が異なります。
・高度人材ビザ1号は、学歴・職歴・年収・資格などの要素でポイントを加算し、合計70点以上で認定されます。この1号ビザでは在留期間は5年で、比較的自由な就労活動が可能です。ただし、無職の状態が続くと在留資格が取消対象となるため注意が必要です。
・高度人材ビザ2号は、同様にポイント制で80点以上を取得した方が対象となり、在留期間は無期限となります(※在留カードは7年ごとに更新が必要)。2号は1号に比べてより柔軟な働き方と優遇措置が認められる一方、永住者ビザと違い、無職状態が続くと資格を失うリスクがあることに留意が必要です。
ここからは、永住者ビザと高度人材ビザ(高度専門職ビザ)について、それぞれのメリットとデメリットを比較しながら詳しく解説いたします。
まず注目すべきは、在留期間の長さと安定性です。
永住者ビザと高度人材ビザ2号はいずれも在留期間が無期限であり、この点では大きな差はありません。
ただし、高度人材ビザ1号は最長で5年の在留期間が付与されており、定期的な更新手続きが必要となります。
また、更新時にポイント制度による評価が70点を下回った場合、更新不許可のリスクもあります。
そのため、安定して日本に長期滞在したい方にとっては、永住者ビザのほうが安心感があるといえるでしょう。
続いては、在留資格が取り消されるリスクについて見ていきます。
永住者ビザは、重大な法令違反(例:犯罪行為など)を起こさない限り、原則として資格が取り消されることはありません。
一方で、高度人材ビザ1号・2号では、無職状態が6ヶ月以上続いた場合でも在留資格の取消対象となる可能性があります。
したがって、万が一の失業リスクを考えると、永住者ビザの方が在留資格の安定性は高いといえます。
一方で、高度人材ビザには永住者ビザにはない独自のメリットも多数存在します。
たとえば、条件を満たすことで配偶者の就労許可が得やすくなるほか、税制上・社会保障上の優遇措置(一定の所得控除など)が設けられていることもあります。
また、高度人材ビザ1号から2号への移行により、無期限の在留資格が得られるだけでなく、より自由な就労活動や起業も可能になります。
このように、高度専門職ビザは専門性の高い外国人のために設計された、特典付きの特別な在留資格であることがわかります。
高度人材ビザ(高度専門職1号)を取得している外国人の方は、一定の条件をすべて満たすことで、母国にいる親を日本に呼び寄せて一緒に生活することが可能です。以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1.世帯年収が800万円以上であること
高度専門職1号ビザを持つ本人の世帯全体の年間収入が800万円を超えている必要があります。
2.親と日本国内で同居すること
日本滞在中は、帯同する親と同じ住所で生活することが条件とされています。
3.本人または配偶者の親であること
帯同を希望できるのは、高度人材本人の実の親、またはその配偶者の親に限られます。
高度専門職1号ビザを保有している方は、母国で雇用していた家事使用人を1名まで日本に帯同させることが可能です。
以下の6つの条件をすべてクリアする必要があります。
1.世帯年収が1,000万円以上であること
高度専門職1号ビザを持つ方の世帯収入が年間1,000万円以上であることが求められます。
2.帯同可能な人数は1名まで
帯同できる家事使用人の人数は最大1名と定められています。
3.家事使用人が18歳以上であること
帯同する家事使用人は18歳以上でなければなりません。
4.家事使用人の給与が月額20万円以上であること
雇用者は、家事使用人に対して毎月20万円以上の給与を支払う必要があります。
5.入国前に1年以上継続して雇用されていたこと
日本入国前に、少なくとも1年以上継続して雇用していた実績がある必要があります。
6.本人と同時に日本へ入国すること
帯同する家事使用人は、原則として高度人材本人と一緒に日本に入国する必要があります。
通常、外国人が永住許可を取得するためには、原則として日本に継続して10年以上在留していることが必要とされています。
しかし、高度人材ビザ(高度専門職1号)を取得している方は、永住許可の「居住要件」が特例により大きく緩和されます。
具体的には、ポイント制度において一定の点数(70点または80点以上)を満たしている場合、以下のように在留期間が短縮されます:
・80点以上を継続して取得している場合:日本での在留がわずか1年で永住許可申請が可能
・70点以上を継続して取得している場合:3年間の在留で永住申請が可能
このように、高度人材ビザを活用することで、永住権取得までの期間が通常より大幅に短縮されます。
「できるだけ早く永住権を取得したい」とお考えの方にとって、高度専門職ビザは非常に有利な在留資格と言えるでしょう。
代表行政書士 白山大吾
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