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外国人雇用の手続き

外国人雇用に係る手続きとは

日本の会社が外国人を雇用するためにはどのような手続きを取ればよいのか解説いたします。

 

外国人を雇用するには

まず外国人を雇用する大まかな流れについては以下の通りです。

①外国人本人の在留資格(ビザ)の有無を確認

②就労系ビザの要件を満たし取得が可能かどうかの事前確認

③会社と外国人本人との間で雇用契約を締結

④入国管理局へ就労ビザの申請

⑤許可を取得し雇用

 

①在留資格の確認

既に日本に在留している外国人であれば何らかの在留資格(ビザ)を持っています。

その在留資格の内容によっては就労ビザ不要で就労可能かどうかが分かります。

まずは外国人が携帯する在留カードで在留資格を確認する必要があります。

既に持っている在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」等の場合、就労ビザ不要で日本人と同様に制限無く雇用することができます。

 

②就労ビザの取得が可能かどうかの確認

雇用予定の外国人が職務内容に見合った就労系ビザを取得できるかどうかを事前に確認しておくことは重要です。

理由は、万が一外国人の学歴・経歴などから就労系ビザ取得の要件を満たすことができず後になってビザが取れないとなるとその職務内容で働くことはできませんので、採用までのプロセスやコストが無駄になるからです。

就労ビザ(正確には技術・人文知識・国際業務ビザという在留資格)を取得できるかどうかについては次の2点を重要視します。

 

  • 入社後に従事する職種(職務内容)は、在留資格の範囲内であるか


就労系ビザは様々な職種で存在しますが、外国人本人の資格要件を満たすことのできる職種(職務内容)の就労ビザでしか許可は下りません。

 

  • 外国人の学歴や職歴が従事する職種(職務内容)に対応しているか


就労系ビザを申請する外国人は大卒等の卒業資格を持っていることが許可取得の要件です。

(但し大卒等の卒業資格がない場合は、同じ職種で職歴が10年以上あればその要件を満たすことができます。)

また併せて、就職先の職務内容とその学歴の専攻科目が対応していることも許可要件となっています。

 

③雇用契約の締結(内定後)

外国人と面接をして採用を決定し内定を出した後、労使双方が合意する雇用契約書を作成します。

雇用契約書は就労ビザ申請の際に入国管理局へ提出しなくてはなりませんので、不当な内容の雇用契約書は認められません。

万が一就労ビザの許可が下りなかった場合に備えて、雇用契約書の但し書きには「弊社の職務内容に照らして就労可能な在留資格の取得及び在留期間の更新を条件として効力を発効する」などと書き加えた上で作成しましょう。

同時に外国人本人にも口頭でその旨説明しましょう。

 

④就労ビザの申請

雇用契約書を締結した後は、いよいよ就労ビザの申請です。

申請手続きは大きく分けて以下の4パターンあります。

 

  • 海外在住の外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合


海外在住の外国人を雇用する場合、外国人本人の勤務予定地の管轄である地方入国管理局に、会社が【在留資格認定証明書交付申請】を行います。

入管当局より許可が下りれば、雇用主である会社側へ「在留資格認定証明書」が交付されますので、原本を国際郵便で外国人へ送付し、外国人本人がその「在留資格認定証明書」とパスポートを持って、現地(母国)の日本大使館または領事館で査証の証印をもらいます。

それを来日し入国した空港等で提出すれば、「在留カード」を受け取ることができます。

 

  • 既に日本で就労している外国人を雇用する場合(同職種で転職のケース)


外国人が既に日本の会社で働いている場合、何らかの就労系ビザを持っていることになります。

但し就労ビザは職種や職務内容によって発行されるものですから、転職先の会社が既に外国人本人が持っている就労ビザを使って働くことが許されるのかどうかについては定かではありません。

万が一新たな会社で働くことが許可されていないビザであるにも関わらず、勤務させていると不法就労助長罪として会社側も罰せられる可能性が出て来ます。

不法就労は本人にとっても会社側にとっても不利益しかありません。

国内で転職する外国人を雇用する際には、まず今持っている就労ビザで働くことが可能かどうか、入国管理局に対し【就労資格証明書交付申請】を行って判断してもらうことになります。

転職する外国人を雇用する前には必ず【就労資格証明書交付申請】を行いましょう。

 

  • 既に日本で就労している外国人を雇用する場合(別業種へ転職のケース)


雇用する外国人が別業種への転職である場合、今持っている就労ビザでは働くことができませんので、新たに外国人本人が従事する職務内容に応じた就労系のビザに変更する必要があります。→【在留資格変更許可申請】

在留資格の変更は法務大臣が適当と認める場合に限ってその裁量で許可されると規定されています。

申請手順や申請内容に不備がないよう、入管当局へしっかりと伝えられるよう根拠資料を準備して【在留資格変更許可申請】に取り組むことが大切です。

 

  • 日本に留学している外国人を雇用する場合


外国人留学生は「留学ビザ」という在留資格を持っているので、就労ビザに変更する【在留資格変更許可申請】を行うことになります。

申請は外国人の住所地を管轄する入国在管理局へ行います。

上記3⃣の申請と同じ名称ですが、実際に提出する申請書類の中身は異なりますので注意が必要です。

 

⑤雇用

就労ビザの許可を取得できましたら、正式に就労が可能となります。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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