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企業内転勤ビザとは、日本に本店・支店・事業所のある企業が、海外の関連事業所で働く外国人職員を日本の会社に期間を定めて転勤させて、当該会社において技術・人文知識・国際業務の活動を行うための外国人在留資格です。
企業内転勤ビザを取得するパターンは大まかに以下の3つに分かれます。
①海外の現地法人から日本の法人に外国人職員を出向させる場合
②海外にある本社から日本の支社に外国人を転勤させる場合
③日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置して、海外の本社から外国人職員を出向させる場合 など
・日本で新規に外国人を雇用するよりも、既に業務遂行能力を持った即戦力の外国人を日本の会社で業務に従事させることができる
・日本で受注した業務を海外の子会社へ発注し現地で生産するような事業スキームである場合に、当該海外子会社の開発責任者などを日本に期間限定で呼び寄せて、現地社員への指導育成の研修・新商品の開発業務などに従事させることができる
・技術・人文知識・国際業務ビザで要件となる学歴や実務経験を満たしていない外国人の方でも、企業内転勤ビザなら海外の関連会社で1年以上継続して勤務しかつ優秀な成果を残している外国人社員ならビザ取得できる
企業内転勤ビザは技術・人文知識・国際業務ビザと共通する部分は多くありますが、相違点もあります。
それは技術・人文知識・国際業務ビザと比べると、企業内転勤ビザは①学歴要件・実務要件がない②期間に限定があるという2点が大きく異なります。
どちらの在留資格で申請しようかと迷われている場合は、各ビザのメリット・取得要件などを比較しながら先によく分析することが大切です。
技術・人文知識・国際業務ビザでは大卒等の学歴が必要条件となっていますが、企業内転勤ビザの場合は下記在留資格該当性と上陸許可基準を満たすことができれば、学歴・実務経験等不問でほぼビザを取得できます。
ここからは企業内転勤ビザの取得要件について詳しく解説します。
入管法の条文上、企業内転勤ビザの在留資格該当性は、
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表(入管法別表第1の2)の技術・人文知識・国際業務…の活動」
に認められる場合に該当するとされています。
一つ一つ紐解いていきます。
この「公私の機関」と何を指すのかが問題となります。
「公私の機関」とは、契約の主体・事業の主体となるものを言い、会社・国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人などが該当します。
これにより、
・日本に本店がある法人で海外に支社のある企業
・海外法人で日本に支店・事業所等がある企業
などもこの要件を満たします。
在留資格「企業内転勤」における「転勤」の定義は、同一会社内の異動だけでなく、系列会社間の出向も含まれます。
したがって、
・親会社・子会社間の異動
・本店・支店・営業所間の異動
・子会社間の異動
・孫会社間の異動
・関連会社への異動
などは全て「転勤」として認められます。
但し、資本元の繋がりが必要であることとされており、単に事業提携をしている会社への異動は「転勤」と見られませんので注意して下さい。
また、企業内転勤ビザは「特定の会社へ転勤し就労活動するための在留資格」ですので、転勤後さらに日本国内の他の会社に転職することはできません。派遣の場合も同様に認められません。
一方で、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、業務内容が関連・一致していれば他の会社に転職・派遣も可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザと異なり、企業内転勤ビザは期間を限定していることが前提の在留資格となります。
転勤先となる日本の会社での勤務期間を一定期間に定めた上で申請を行う必要があります。
過去の許可基準においては「5年を越えないこと」という要件がありましたので、それが現在のひとつの目安となる期間となっている側面は考えられます。
企業内転勤ビザは転勤先の日本の会社における外国人社員の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動内容と同一であることが求められます。
「技術」…システムエンジニア等のIT技術者、建築等の設計者等
「人文知識」…営業・企画・マーケティング等
「国際業務」…通訳・翻訳、語学教師、海外取引業務等
企業内転勤ビザを取得するための上陸許可基準として、転勤直前の海外企業での勤務歴が継続して1年以上あることが必要です。
もし他の企業内転勤で1年間の継続勤務が途切れてしまっているような場合、日本の会社で勤務した期間に限り合算して1年以上あればこの要件を満たすことができます。
外国人社員に限って低賃金となるような差別的な取扱いは認められません。
日本人社員が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることが企業内転勤ビザの取得条件となります。
報酬の支払主体については、外国の本社・支社から又は日本の本社・支社から又は両者合算でも認められます。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件とされる学歴要件や実務要件は企業内転勤ビザの取得要件にはありません。
しかしながら企業内転勤ビザの審査においても、外国人本人の学歴や実務能力が高い方が許可されやすい傾向にあります。
転勤前の海外企業で従事した業務と転勤後の日本企業で従事する業務は、同一のものまたは関連しているものであることまでは要求されていません。
しかしながら、企業内転勤ビザの審査において転勤前と転勤後の業務に関連性が強い方が企業内転勤ビザを取得する必要性を説明する上で有利である傾向にあります。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
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