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企業内転勤ビザ

在留資格「企業内転勤」とは

企業内転勤ビザとは、日本に本店・支店・事業所のある企業が、海外の関連事業所で働く外国人職員を日本の会社に期間を定めて転勤させて、当該会社において「技術・人文知識・国際業務」の活動を行うための外国人在留資格です。

海外の会社で継続して1年以上の実務要件を満たしていれば、大卒などの学歴要件が不要となります。

 

企業内転勤ビザを取得するパターンは大まかに以下の5つに分かれます。

①本支店間の異動:海外の本店から日本の支店(またはその逆)への転勤。

②親子会社間の異動:海外の親会社から日本の完全子会社や、50%超の議決権を持つ子会社への転勤。

③孫会社やひ孫会社:親会社が100%所有していれば対象。

④子会社間の異動:海外にある子会社Aから、日本にある別の子会社Bへの転勤。

⑤関連会社への異動:出資比率が20%以上など、財務諸表規則上の「関連会社」への異動。

企業内転勤ビザ取得の要件5つ

審査で厳しくチェックされるポイントは以下の5点です。

①グループ企業間での異動であること

本店・支店間、親子会社間、関連会社間など、資本関係のある企業間での異動に限られます。

 

②直近1年以上の継続勤務(実務要件)

転勤の直前に、海外の事業所で1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務(事務、エンジニア、マーケティング等)に従事している必要があります。技能ビザなどでの業務は認められません。

 

③「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に限定

企業内転勤ビザでできる就労活動は「技術・人文知識・国際業務」の業務に限られます。

 技術(理系):エンジニア、IT開発、設計、研究など

 人文知識(文系):企画、マーケティング、営業、経理、総務など

 国際業務(語学・感性):翻訳・通訳、語学講師、翻訳・通訳、広報など

そのため、技能など別のビザ業務での取得は認められません。

但し、学歴は不要ですので、大卒でなくても直近1年以上の実務要件が整えてられれば申請が可能です。

 

④日本での業務内容

日本で行う仕事も、「技術・人文知識・国際業務」の範囲内に限られますが、多少離れていても認められます。例えば、海外でマーケティングをしていた方が日本で翻訳・通訳、翻訳・通訳などを行なっても認められます。

但し、単純労働や現場作業は認められません。

 

⑤日本人と同等以上の報酬

給与額が、同じ職務に従事する日本人社員と同等以上である必要があります。 

外国人社員に限って低賃金となるような差別的な取扱いは認められません。

 

企業内転勤ビザのメリット

1. 即戦力人材の迅速な確保が可能

日本国内で新たに外国人を採用・育成するコストをかけず、自社の業務を熟知した海外拠点の優秀な社員を即戦力として日本へ呼び寄せることができます。

2. 海外子会社の教育・開発体制を強化

海外拠点の開発責任者を期間限定で日本に招致し、現地社員への直接指導や新商品の共同開発に従事させるなど、グローバルな事業スキームを円滑に回すためのキーマンとして活用できます。

3. 学歴要件不要

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは厳格な学歴や10年以上の実務経験が求められますが、企業内転勤ビザであれば、関連会社で1年以上の継続勤務実績がある社員なら、大卒などの学歴に関わらずビザ取得が可能です。

一般的な技術・人文知識・国際業務ビザでは大卒等の学歴が必要条件となっていますが、企業内転勤ビザの場合は下記在留資格該当性と上陸許可基準を満たすことができれば、学歴要件不問でビザを取得できます。

 

企業内転勤ビザの在留資格該当性

入管法の条文上、企業内転勤ビザの在留資格該当性は、下記の通りです。

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表(入管法別表第1の2)の技術・人文知識・国際業務…の活動」

(1)「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」

日本にある「公私の機関」とは、国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人のみならず、民間の会社も含みます。

よって、

・本支店間の異動:海外の本店から日本の支店(またはその逆)へ異動

・親子会社間の異動:海外の親会社から日本の完全子会社や、50%超の議決権を持つ子会社への転勤

・関連会社への異動:出資比率が20%以上など、財務諸表規則上の「関連会社」への異動

などの要件を満たします。

 

(2)「転勤」

在留資格「企業内転勤」における「転勤」の定義は、同一会社内の異動だけでなく、グループ間や系列会社間の出向も含まれます。

したがって、

・親会社・子会社間の異動

・本店・支店・営業所間の異動

・子会社間の異動

・孫会社間の異動

・関連会社への異動

などは全て企業内転勤ビザの「転勤」として認められます。

但し、資本元の繋がりが必要であることとされており、単に事業提携をしている会社や取引先の会社への異動は認められません。

また、企業内転勤ビザは「特定の会社へ転勤し就労活動するための在留資格」ですので、転勤後さらに日本国内の他の会社に派遣したり転籍させることはできません。

 

(3)「期間を定めて」

技術・人文知識・国際業務ビザと異なり、企業内転勤ビザは期間を限定していることが前提の在留資格となります。

転勤先となる日本の会社での勤務期間を1年など一定期間に定めた上で申請を行う必要があります。

 

(4)「技術・人文知識・国際業務の活動」

企業内転勤ビザは転勤先の日本の会社における外国人社員の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動内容であることが求められます。技能ビザなどの活動内容は認められません。

「技術」…システムエンジニア等のIT技術者、建築等の設計者等

「人文知識」…営業・企画・マーケティング等

「国際業務」…通訳・翻訳、語学教師、海外取引業務等

企業内転勤ビザの上陸許可基準


(1)転勤直前の海外企業での勤務歴が継続して1年以上あること(実務要件)

企業内転勤ビザを取得するための上陸許可基準として、転勤直前の海外企業での勤務歴が継続して1年以上あることが必要です。

また、日本国内の他社への企業内転勤で1年間の継続勤務が途切れてしまっているような場合でも、その会社で勤務した期間を合算して1年以上あればこの要件を満たすことができます。

 

(2)日本人社員が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること

外国人社員に限って低賃金となるような差別的な取扱いは認められません。

日本人社員が従事する場合と同等額以上の報酬を得ることが企業内転勤ビザの取得条件となります。

報酬の支払主体については、外国の本社・支社から又は日本の本社・支社から又は両者合算でも認められます。

 

(3)学歴要件不要

通常、技術・人文知識・国際業務ビザで要件とされる大卒などの学歴要件は企業内転勤ビザにはありません。

しかしながら、企業内転勤ビザの審査においても、関連する業務と外国人本人の学歴や実務経験があるほうが許可されやすい傾向にあります。

 

(4)転勤前後の業務の関連性は、技術・人文知識・国際業務内であれば不要

転勤前の海外企業で従事した業務と転勤後の日本企業で従事する業務は、同一のものまたは関連しているものであることまでは要求されていません。

しかしながら、企業内転勤ビザの審査において転勤前と転勤後の業務に関連性が強い方が企業内転勤ビザを取得する必要性を説明する上で有利である傾向にあります。

 

企業内転勤ビザの必要書類

【申請人】

① パスポートの写真

→表紙、2枚目見開きページ、出入国履歴・査証記載のスタンプのあるページ

② 顔写真 縦40mm×横30mm 1枚 スマホ撮影可(白背景・影無し)

③ 高校卒業から現在までの履歴書 年月ごとに時系列で

→箇条書きでお知らせいただければ、当事務所で作成します。

④ 職務に関連する大学や専門学校の卒業証明書 *任意書類

⑤ 職務に関連する資格証明書 *任意書類

⑥ 日本語能力試験合格証 *任意書類

 

 

【海外法人】

① 会社概要のわかるHP又はパンフレットの写し

② 登記事項証明書や登録証明書など会社証明書類

③ 転勤命令書又は辞令書の写し 

→期間、職務内容、給与額、役職などが記載されているもの

→代表者サインと法人印が押されたもの

④ 在職証明書 

下記の事項が記載されたもの

・在籍期間 (入社日から1年以上継続していることを証明)

・役職

・職務内容 

→1-2行でなるべく専門性があることが伝わるよう具体的に。

・給与額

・代表者サインと法人印

⑤ 給与明細 直近1年分 (=直近1年間勤務していたことの証明)

 

【日本法人】

① 会社概要のわかるHP又はパンフレットの写し 

→沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績等が掲載されているもの

② 登記事項証明書

③ 海外法人との関連性(親子会社・グループ会社・資本関係などを証明する書類 (株式名簿の写しなど)

④ 直近年度の法定調書合計表の写し(=給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)

⑤ 直近年度分の決算文書の写し ⇒主に、表紙(別表第一)・貸借対照表・損益計算書の3点

*海外法人とのグループ関係を証明できる資料などがあれば追加添付

⑥  申請人の雇用契約書の写し 

→下記の事項が記載されたもの

・契約期間

・勤務先(支店名等)、所在地

・役職(あれば)

・職務内容

→1-2行でなるべく専門性があることが伝わるように説明

・給与額、手当等

→給与額は同程度の勤務歴の日本人社員と、同等額以上である必要があります。

・法人実印押印

⑦ 申請人を企業内転勤ビザで呼び寄せる理由や目的 

→別添申請理由書で説明。

*当所で作成いたします。

⑧ 在留資格認定証明書、申請理由書

*当所で作成いたします。

※補足事項

・上記は主にカテゴリー3,4の企業様のケースとなります。

・履歴書や在籍証明書、転勤命令書(辞令書)、雇用契約書などのひな形が必要でしたら当所で作成いたします。

・英語以外の書類には日本語翻訳が必要です。

・外国書類に有効期限はなく、日本書類の有効期限は3ヶ月となります。

 

 

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まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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このページの監修者

代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号

全国の外国人ビザ申請・帰化申請手続きを中心に、年間許可数150件、99.2%の高許可率の実績があります。

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