メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

教授ビザ

教授ビザ

在留資格「教授ビザ」とは?

教育ビザとは、日本の大学をはじめ教育機関や研究機関などで教育・指導をおこなう外国人講師の方に付与される在留資格です。

具体的には、日本の大学・短期大学・専門学校において、学長・校長・教頭、副学長・副校長、教授・准教授、所長、常勤講師、助手などの役職に就き、教育・研究等の指導をおこなう外国人講師の方がその対象となります。

 

非常勤講師について

非常勤講師の方でも教授ビザの取得は可能です。但し、他の就労活動で得る収入を含め、日本で安定した生活を維持することができる十分な収入を確保しておく必要があります。

(当該外国人の方が母国の教育機関から報酬等を受けている場合には、その給与も申請に係る収入に含めることができます。)

他の就労活動とは、資格外活動許可を得ておこなう職業を指します。

メインの就労ビザとは別に資格外活動許可を得て働く必要があります。

また、資格外活動から得られる収入が教授ビザで得られる収入より多くなる見込みがある場合には、教授ビザではなく、該当する別の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を取得する必要があります。

 

教授ビザの対象となる大学等の教育機関


1.大学

・四年制大学
・短期大学


2.大学と同等と認められる教育機関

・水産大学
・海技大学校
・航海訓練所
・航空大学校
・海上保安大学校
・海上保安学校
・気象大学校
・防衛大学校
・防衛医科大学校
・職業能力開発総合大学校
・職業能力開発大学校
・航空保安大学校
・職業能力開発短期大学校
・国立海上技術短期大学校
・国立看護大学校

3.大学共同利用機関

・国立学研究資料館
・国立極地研究所
・国立遺伝学研究所
・統計数理研究所
・国際日本文化研究センター
・国立天文台
・核融合科学研究所
・国立情報学研究所
・総合地球環境学研究所
・分子科学研究所
・基礎生物学研究所
・生理学研究所
・素粒子原子核研究所
・物質構造科学研究所
・国立民族学博物館
・国立歴史民俗博物館
・国立国語研究所

4.文部科学大臣指定 外国大学日本校

・テンプル大学ジャパン(東京)
・専修学校ロシア極東大函館校(北海道)
・天津中医薬大学中薬学院日本校(兵庫県)

5.その他

・国際連合大学
・大学入試センター
・大学評価、学位授与機構
・高等専門学校
・放送大学

教授ビザの必要となる申請書類


<教授ビザ カテゴリー分け>

教授ビザの申請に必要な書類は大きく2つのカテゴリーに分けられます。

カテゴリーによって申請書類が異なりますのでご注意下さい。

【カテゴリー1】

常勤職員として勤務

【カテゴリー2】

非常勤職員として勤務

1.在留資格認定証明書交付申請の場合(海外から呼び寄せるケース)

①在留資格認定証明書交付申請書

②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚

③パスポートのコピー

④返信用封筒(簡易書留/返信先住所を明記/404円分の切手を貼付)

⑤【カテゴリー1】の場合

原則①~④の書類のみ

⑤´【カテゴリー2】の場合

受入機関での活動内容や処遇などを明示する書類(下記のうちいずれか1つ)

・雇用契約書の写し

・辞令書の写し

・採用通知書の写し

・その他活動内容を示す書類

2.在留資格変更許可申請の場合(現在のビザを変更するケース)

①在留資格変更許可申請書

②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚

③パスポート

④在留カード

⑤【カテゴリー1】の場合

原則①~④の書類のみ

⑤´【カテゴリー2】の場合

受入機関での活動内容や処遇などを明示する書類(下記のうちいずれか1つ)

・雇用契約書の写し

・辞令書の写し

・採用通知書の写し

・その他活動内容を示す書類

*上記書類以外にも、個別の事案に応じて他の疎明資料の提出が必要になる場合があります。

3.在留期間更新許可申請の場合(現在のビザを更新するケース)

①在留期間更新許可申請書

②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚

③パスポート

④在留カード

⑤【カテゴリー1】の場合

原則①~④の書類のみ

⑤´【カテゴリー2】の場合

受入機関での活動内容や処遇などを明示する書類(下記のうちいずれか1つ)

・雇用契約書の写し

・辞令書の写し

・採用通知書の写し

・その他活動内容を示す書類

⑥住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

*1年間の総所得と納税状況が記載されたもの

なお、上記の必要書類はあくまで申請を受け付けるための必要最低限のものであり、これらの書類だけで教授ビザが取得できるとは限りません。

実際には上記書類以外に多くの関係書類が必要になる場合がありますのでご注意下さい。

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00