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経営管理ビザの事務所契約時の注意点

経営管理ビザの事務所契約について

経営管理ビザの事務所要件とは?

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営管理ビザを申請するにあたっては、事前に会社を設立して、そのビジネスを運営するために独立した事務所又は店舗を確保しなければなりません。

また、使用する事務所は入管法上、下記2点の要件が定められており、経営管理ビザを取得するためにはこれらを満たさなければなりません。

①日本国内に当該事業を営むための独立した事務所が確保されていること

②当該事業の運営が継続的に可能な事業所であること

例えば、①においては、バーチャルオフィスや自宅兼事務所などは「独立した事務所」ではありませんので認められません。(一部例外を除く。)

②においては、マンスリー契約の賃貸スペースや屋台等の容易に処分が可能な物件の利用は、「事業の運営が継続的に可能な事業所」とは認められません。

 

事務所契約時の注意点

次に上記事務所要件に加えて、事務所や店舗を契約する際の賃貸借契約時に下記3点に注意する必要があります。

1.物件の賃貸借契約が「事業目的」であること

⇒契約書の契約者が事業を行う「法人名義」であること、使用目的が「事業用」・「事務所」などと明記されていること

2.事業所として独立したスペースが確保されていること

3.事業に必要な設備や広さが備わっていること

賃貸借契約書の契約者の名義が個人名であったり、その使用目的が居宅用であると、入国管理局側は経営管理ビザにおける事務所または店舗が適正に確保されているとは判断しません。

一般的な日本人が事業活動を行う事務所の諸要件とは異なるため、注意が必要です。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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