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経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
外国人の方が経営管理ビザを申請する際には、まず事業運営するための独立した事業所や店舗を不動産契約によって確保する必要があります。
また、使用する事業所は入管法に基づき、下記の二つの要件を満たしている必要があり、これらを満たすことが経営管理ビザ取得のためには必須となります。
①日本国内に当該事業を営むための独立した事業所が確保されていること
②当該事業の運営が継続的に可能な事業所であること
例えば、①においては、バーチャルオフィスや自宅兼事業所などは「独立した事業所」ではありませんので認められません。(一部例外を除く)
②においては、マンスリー契約の賃貸スペースや屋台等の容易に処分が可能な物件の利用は、「事業の運営が継続的に可能な事業所」とは認められません。
次に、上記の事業所要件に加えて、事業所や店舗を不動産契約する際の賃貸借契約において、下記三点に注意する必要があります。
1. 物件の賃貸借契約が「事業目的」であること
⇒契約者が法人名義であり、契約書に「事業用」「事務所」としての使用目的が明記されていること。
2. 事業所として機能するための独立したスペースが確保されていること
3. 事業運営に必要な設備や十分な広さが備わっていること
賃貸借契約書において、契約者の名義が申請人の個人名であったり、使用目的が「居住用」である場合、入国管理局は経営管理ビザのための事務所や店舗が適切に確保されているとは判断しません。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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