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外国人の社会保険

外国人の社会保険について

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外国人を雇用する場合、会社側は「外国人の従業員も社会保険に加入させるべきなのか?」といった疑問や外国人本人側は「将来日本で年金を受け取るつもりがないのに支払わなければならないのか?」といったお声をよく聞きます。

保険料の支払いや年金の加入は労使間で問題になりやすく雇用主がある程度関係する制度について理解し外国人従業員にしっかり説明することが重要です。

ここでは外国人労働者の社会保険について解説いたします。

 

厚生年金・健康保険について


厚生年金と健康保険については、「強制適用事業所」という両者の加入が義務付けられている事業所の形態によって判断されます。

外国人を雇用する会社や団体、個人事業主の事業所が「強制適用事業所」に当てはまる場合、日本人外国人問わず、外国人従業員は必ず厚生年金と健康保険に加入しなければなりません。

また厚生年金と健康保険は切り離して加入することは認められていませんので、どちらか一方のみを選んで加入するということはできません。

 

強制適用事業所とは

次の①~③の事業所形態の場合、全て厚生年金と健康保険の加入義務のある「強制適用事業所」となり、就労する外国人労働者も必然的に加入義務が生じます。


①法人事業所

登記上の「法人」を指します。

法人であればどんな形態であれ強制適用事業となります。

従業員が一人の法人でも該当します。


②個人事業主で以下の業種に該当し、常時5人以上の従業員がいる事業所


製造業/土木建築業/鉱業/電気ガス事業業/運送業/清掃業/物品販売業/金融保険業/保管賃貸業/媒介周旋業/集金案内広告業/教育研究調査業/医療保険業/通信報道業

 

③国又は地方公共団体の事業所

 

外国人がパートやアルバイトの場合

強制適用事業所の例では外国人を一般社員として雇用する場合のお話でしたが、外国人がパートタイマーやアルバイトの場合はどうなるでしょうか。

パートタイマーやアルバイトの外国人の加入義務については、「一般社員の労働時間と労働日数」と比較して決定されることとされています。
 

①パートタイマー・アルバイトの外国人の一週間の労働時間が、一般社員の4分の3以上


②パートタイマー・アルバイトの外国人の一月の労働日数が、一般社員の4分の3以上


上記両方に該当する場合は、外国人は厚生年金と健康保険の加入義務が生じます。

また例外として、以下の項目全てに該当する場合も加入義務が生じることとされています。

・一週間の労働時間が20時間以上

・雇用期間が1年以上見込まれている

・賃金の月額が8.8万円以上

・学生でないこと

・常時501人以上の企業(=特定適用事業所)に勤めている


 

外国人の母国と日本が「社会保障協定」を締結している場合

「社会保障協定」とは、外国人労働者の母国と日本が協定を結ぶことで、保険料や年金の二重払いを防止するという趣旨の協定になります。

日本と締結した国が母国の外国人労働者は、この協定により保険料の二重払いをしなくてよくなります。

年金についても日本での支払期間を母国での支払期間に含めることが可能となります。

外国人労働者が日本で将来受け取る見込みのないであろう年金を無駄に払うという悩みは解消されることでしょう。

但し、社会保障協定の対象となる国は日本と締結している以下の20ヶ国に限られます。

ドイツ/イギリス/韓国/アメリカ/ベルギー/フランス/カナダ/オーストラリア/オランダ/チェコ/スペイン/アイルランド/ブラジル/スイス/ハンガリー/インド/ルクセンブルク/フィリピン/スロバキア/中国

 
雇用している外国人が上記の協定締結国であれば、雇用主側はこの制度について説明し安心して支払うよう説明してあげましょう。

また、「イギリス・韓国・中国」のいずれかの国が母国である外国人労働者に限っては、日本から国外転出(帰国)した日から2年以内であれば、先に払い込んでいる保険料の一部を「脱退一時金」として還付請求することが認められています。(2019年10月1日現在の情報)

 
雇用主側は「脱退一時金」に関しても外国人従業員に伝えてあげるべきでしょう。

 

雇用保険について


雇用保険については、日本人・外国人問わず次の条件を満たす場合、加入義務があります。
 

・引き続き31日以上雇用される見込みがある


・一週間の労働時間が20時間以上ある


<例外規定>

全日制の教育機関の外国籍の学生や外国人留学生は雇用保険加入義務の対象外です。

学生であっても資格外活動(アルバイト)許可を取得すれば週28時間まで働くことが可能となり、上記2条件を満たす場合があります。

しかし全日制に通う外国籍の学生や外国人留学生であれば、雇用保険加入義務のの対象外となります。

※但し、卒業後も同じ事業所で就労する場合で、卒業見込証明書が出ている場合、加入義務の対象となりますのでご注意下さい。

その他、ワーキングホリデーで就労しに来日している在留外国人も雇用保険の対象外です。


 

労災保険について


労災保険も日本人・外国人問わず原則として加入する必要があると言えます。

正社員やパート、アルバイトなどといった雇用形態も関係ありません。

基本的に労災保険の必要性に関しては日本人従業員と変わりはありません

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