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特定活動46号ビザとは、2019年5月より開始された新しい在留制度で、主に日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生が対象であり、日本語を用いて円滑な意思疎通の下、一般的なサービス業や製造業務など幅広い分野の業務に従事することができる在留資格です。
一般的に外国人留学生が卒業後に就労する際に取得するビザは「技術・人文知識・国際業務」が多いですが、その取得要件として大学等で学んだ内容と職務内容に関連性があることが必要であり、また一定水準以上の専門的能力を必要とする職務内容でなければ許可を取得することは困難でした。
一方、特定活動46号ビザでは、一定水準以上の専門的能力を必要とする職務内容でなければならない点は変わりありませんが、これまで認められなかった一般的なサービス業務や単純作業的な要素を含む製造業務など幅広い業務分野に従事する上でも許可を取得することが可能になりました。
特定活動46号で従事できる職務内容は、自らの意思で第三者へ働きかける日本語能力が求められる上、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務が該当します。
言い換えれば「翻訳・通訳」の要素のある業務と言えます。
単に雇用主等からの作業指示を聞いて作業を行うだけの受動的な業務では認められません。
・飲食店で採用され、店舗管理や通訳を兼ねた接客業務で従事(日本人に対する接客も認められます。)
←店内清掃や厨房での皿洗いでのみ従事することは認められません。
・工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を、通訳として他の技能実習生や外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って作業をする
←ラインで指示された作業をすることだけでは認められません。
・小売店において、仕入れ・商品企画・通訳を兼ねた接客販売業務をおこなうもの(日本人に対する接客も認められます。)
←店内の商品の陳列や清掃でのみ従事することは認められません。
・ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語ホームページの開設・更新作業など広報業務に従事。その他外国人観光客への通訳案内を含めたベルスタッフやドアマンとしての接客業務(日本人に対する接客も認められます。)
←ホテル・旅館内の客室清掃でのみ従事することは認められません。
・タクシー会社において、外国人観光客の集客のための企画を立案する業務。その他自らタクシードライバーとして通訳を兼ねた観光案内に従事(通常のタクシードライバーとして兼務が可能です。)
←タクシー会社で単に車両の整備や清掃のみで従事することは認められません。
・介護施設において、通訳として外国語で他の技能実習生や外国人従業員に対して指導しながら、自ら日本語を用いて介護業務に従事
←介護施設内の清掃や洗濯業務でのみ従事することは認められません。
・食品製造会社において、外国人向けの商品開発・企画を他の日本人従業員と日本語でコミュニケーションを取りながら従事し、自らも商品製造ラインで作業をする
←単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を聞いて従事することのみでは認められません。
※上記特定活動46号ビザの具体的な職務内容は、技術・人文知識・国際業務ビザでは該当性がなく不許可として判断されるケースが殆どです。
日本の四年制大学の卒業者または日本の大学院の修了者に限られます。
短期大学や専修学校の卒業者ならびに外国の大学の卒業者や外国の大学院の修了者は、特定活動46号ビザの対象になりません。
(ア)日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。
*日本語能力試験については、旧試験制度の1級も対象になります。
(イ) その他日本の大学または日本の大学院において、日本語を専攻して大学を卒業した者は、(ア)の要件を満たした者と認められます。
①「在留資格認定証明書交付申請書」または「在留資格変更許可申請書(※転職で他の就労資格から変更する場合)」
②証明写真(縦4cm×横3cm/申請前3ヶ月以内に撮影されたもの/正面撮影・無帽・無背景で鮮明なもの) 1枚
③パスポート(提示のみ)
④在留カード(在留資格変更許可申請時のみ/提示のみ)
⑤返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請時のみ/簡易書留/返信先住所を明記/404円分の切手を貼付)
⑥申請人の具体的な活動内容・労働条件等を明示する証明書類(※労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づく労働者に交付される労働条件を明示する文書)
⑦雇用理由書(受入企業が作成したもので企業名および代表者名の記名押印が記載されたもの/任意様式)
※どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務が学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるのかを明確に説明する必要があります。
⑧申請人の学歴の証明書類
・卒業証書または卒業証明書(写し/学位の確認が可能なもの)
⑨申請人の日本語能力の証明書類
日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
※外国の大学において日本語を専攻した者⇒当該大学の卒業証書または卒業証明書(写し/学部・学科・研究科等が記載されたもの)
⑩受入企業の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・登記事項証明書
・受入企業の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績)等が記載された案内書・パンフレット
・受入企業が作成した上記案内書に準ずる資料
・受入企業のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等)
⑪課税証明書および納税証明書
※上記証明書が取得できない期間は、別途源泉徴収票、当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写しなど
※上記は一例であり、必要書類は個々の状況や受入企業、職務内容等によって大きく異なります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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