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医療ビザとは、外国籍の医師や看護師、歯科医師の方などが日本で医療に従事するため取得する在留資格です。
外国で取得した医療系資格だけでなく、「日本の医療系資格」を持っていることがビザ取得の要件であるため注意が必要です。
こちらでは医療ビザの取得要件等について解説いたします。
医療ビザの対象となる職種は、下記の日本の法律上の医師免許・医療系資格を取得した外国人の方が対象になります。
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学技士
・義肢装具士
<歯科医師>
歯科医師として業務に従事しようとする場合は、次のいずれかの業務に該当することが必要です
①日本で歯科医師の免許を受けた後、6年以内に大学もしくは大学の医学部・歯学部もしくは医学部に附属する研究所の病院において研修として業務に従事すること
②歯科医師法第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院、またはこれと同程度の機能を有する法務大臣が告示をもって定める病院において研修として業務に従事すること
③歯科医師の確保が困難な地域の病院・診療所において法務大臣が告示をもって定める診療に係る業務に従事すること
<看護師>
日本で免許を受けた後、7年以内に研修を業として行うことが必要です。
<保険師・助産師・准看護師>
日本で免許を受けた後、4年以内に研修を業として行うことが必要です。
<薬剤師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士>
日本の医療機関又は薬局から招へいされて雇用される必要があります。
医療ビザは医師免許・医療系資格を有していることだけで許可がおりるわけではありません。
あくまで勤務先となる病院や薬局などで、その医師免許・医療系資格を有していなければ従事できないような業務に従事することが前提となります。
単に病院の医療事務者として勤めるという理由だけでは医療ビザは取得できませんので注意が必要です。
①申請人が医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士のいずれかの職種で従事すること
②各免許・資格ごとの要件を満たしていること(上記参照)
③同様の職種で勤務している日本人と同等額以上の報酬を受けて従事すること
医療ビザの申請に必要な書類は大きく2つのカテゴリーに分けられます。
カテゴリーによって申請書類が異なりますのでご注意下さい。
【カテゴリー1】
医師・歯科医師
【カテゴリー2】
医師・歯科医師以外の者
①在留資格認定証明書交付申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚
③パスポートのコピー
④返信用封筒(簡易書留/返信先住所を明記/404円分の切手を貼付)
⑤【カテゴリー1】の場合
日本の医師または歯科医師の免許を有することを証明する書類(免状または証明書等)の写し 1通
⑤´【カテゴリー2】の場合
日本のカテゴリー2に対応する資格を有することを証明する書類(免状または証明書等)の写し 1通
⑥日本で勤務する医療機関の概要のわかる資料
⑦日本で勤務する医療機関の案内書(事業所の写真、事業概要書、沿革、役員、組織等が詳細に記載されたもの)
⑧日本で勤務する医療機関の登記簿謄本
①在留資格変更許可申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚
③パスポート
④在留カード
⑤【カテゴリー1】の場合
日本の医師または歯科医師の免許を有することを証明する書類(免状または証明書等)の写し 1通
⑤´【カテゴリー2】の場合
日本のカテゴリー2に対応する資格を有することを証明する書類(免状または証明書等)の写し 1通
⑥日本で勤務する医療機関の概要のわかる資料
⑦日本で勤務する医療機関の案内書(事業所の写真、事業概要書、沿革、役員、組織等が詳細に記載されたもの)
⑧日本で勤務する医療機関の登記簿謄本
①在留期間更新許可申請書
②証明写真(縦4cm×横3cm) 1枚
③パスポート
④在留カード
⑤【カテゴリー1】の場合
原則①~④の書類のみ
⑤´【カテゴリー2】の場合
・従事する職務の内容および報酬を証明する在職証明書、その他の所属機関の文書 1通
・雇用契約書の写し 1通
・辞令の写し 1通
(または上記書類に準ずる証明書類)
なお、上記の必要書類はあくまで申請を受け付けるための必要最低限のものであり、これらの書類だけで医療ビザが取得できるとは限りません。
実際には上記書類以外に多くの関係書類が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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