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経営管理ビザの申請をするには、先に日本で会社設立を終えている必要があります。
以下、会社設立に必要な手続きです。
・定款を作成し公証役場で定款認証
・資本金の振込
・法務局にて法人設立登記
税務署へ各種届出を行います。
なお、届け出た後の控え等は、経営管理ビザ申請時に入国管理局へ提出する必要がありますので、大切に保管しておきましょう。
以下、税務署への各種届出です。
・法人設立届
・給与支払事務所等の開設届
・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 など
日本で経営する事業に許認可が必要となる場合、都道府県庁や保健所、警察署など各行政機関に諸般の手続きをおこなって先に許可を得ておく必要があります。
以下、許認可が必要となるビジネス例です。
飲食業、不動産業、ホテル・旅館業、製造業、建設業、運送業など
業種によって申請から許可が下りるまでの日数は変動します。
経営管理ビザの申請書の作成自体は、実務上、上記①②③と並行して準備を進めますので、1ヵ月程の日数は掛からないことが多いです。
しかしながら、事案の内容によっては、別途事業計画書や損益計画表等の作成に時間を要する場合があります。
経営管理ビザの許可取得のために、事前に綿密な申請書作成の準備を行うことは非常に重要な作業ですので、相当程度の時間を掛けてでも申請書類をしっかりと整えていく必要があります。
以下、経営管理ビザの必要書類です。
・在留資格認定証明書交付申請書
・事業計画書、損益計画表
・申請理由書
・その他事案ごとの書類
入国管理局の審査期間は、おおよそ1~3ヵ月で審査が終わります。(申請した事案や時期によって異なります。)
日本での会社設立の準備を始めてから許可が下りるまで、おおよそ4~6カ月の期間を要することになります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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