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オーストラリア人との結婚手続

オーストラリア人との国際結婚手続き

日本人とオーストラリア人との国際結婚の手続きについては、日本人同士の結婚手続きと全くイメージが異なります。

日本人同士の結婚の場合、市区町村へ婚姻届を提出することで法律上の婚姻関係が成立します。

あくまで結婚式は披露宴であり、結婚式を挙げただけでは正式に婚姻関係が成立したことにはなりません。

しかしオーストラリアの場合、結婚式そのものが法律上の婚姻手続きとなり、結婚式を挙げると同時に法律上の婚姻関係が成立することになります。

オーストラリアでの結婚式の方法は以下の3つに分かれます。

①教会で神父または牧師立会いのもと結婚式を行う

②二人が希望するホテルや海、公園などで結婚執行者のもと結婚式を挙げる

③結婚登録所で結婚執行者のもと結婚式を行う

以上のいずれかで式を挙げることで法律上の婚姻関係が成立します。

 

もし日本で先に結婚手続きをする場合、日本の市区町村役場で婚姻届を提出すれば、オーストラリアでも同時に婚姻したこととみなされます。

 

またオーストラリアで結婚ができる年齢は、男女同じく18歳以上です。

日本人側とオーストラリア人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性女性ともに18歳以上である必要があります。

*但し、オーストラリアでは16歳または17歳の場合、裁判所による承認と両親の同意書があれば結婚が可能です。

再婚禁止期間について、日本では女性側が離婚後100日間は再婚禁止とされていますが、オーストラリアでは再婚禁止期間自体定められていませんので離婚後の日数関係なく再婚ができます。

 

ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「オーストラリアで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合


手順1:在日本オーストラリア大使館でオーストラリア人の方の「婚姻無障害証明書(CNI)」を取得

婚姻無障害証明書(CNI=the Certificate of No Impediment)とは、婚姻要件具備証明書の代わりになる証明書類です。

オーストラリア大使館の職員の方が証人として立ち合い、二人が署名すれば取得できます。

以下の必要書類を提出します。

 

必要書類

①申請書(婚姻無障害証明書用/窓口にて入手)

パスポート

③離婚証明書(離婚歴がある場合のみ)や死亡診断書(過去に配偶者を亡くしている場合のみ)

④婚姻許可書(18歳未満の場合の結婚で裁判所で承認され発行されたもの/コピー1部)


 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

上記の婚姻無障害証明書(CNI)を持参して、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

日本の市区町村役場で婚姻届を提出すれば、オーストラリアでも同時に婚姻したこととみなされるので、結婚手続きは以上で完了します。

必要書類は以下の通りです。
 

必要書類

①婚姻届

②本人確認書類(日本人の方のもの/運転免許証など)

戸籍謄本

④パスポート(オーストラリア人の方のもの)

⑤在留カード(オーストラリア人の方のもの/所持している場合のみ)

婚姻無障害証明書(CNI/日本語翻訳文付き)

 

オーストラリアで先に結婚手続をする場合

冒頭で述べましたように、日本と違ってオーストラリアの場合、婚姻届をする必要はなく、結婚式を挙げることで法律上の婚姻関係が成立します。

オーストラリアでの結婚式の方法は以下の3パターンで、いずれかの形態で結婚式を挙げることになります。

 

パターン①教会で神父または牧師立会いのもと結婚式を挙げる

オーストラリアではキリスト教の信者の方が多いです。

教会で神父や牧師の立ち合いのもと、キリスト教のしきたりに従って結婚式を挙げます。

また日本人向けの結婚式用渡航ツアーもありますので利用してみるのも一つです。

キリスト教以外の宗教だと教会によって受付されない場合もありますので事前に確認をします。

 

パターン②ホテルや海、公園などで結婚執行者のもと結婚式を挙げる

国内での結婚式では一番人気の方法です。

結婚執行者の方を呼び寄せられれば、どちらでも二人の希望する場所で結婚式を挙げることができます。

二人の記憶に残る場所やお互いが好きなスポットで行うケースが多いです。

 

パターン③結婚登録所で結婚執行者のもと結婚式を挙げる

結婚登録所で結婚式を挙げるメリットは、結婚執行者の方が国際結婚に特化して担当をしている方が多く国際結婚に精通しているという点です。

実際、国際結婚の場合に一番選ばれる方法となっています。

教会やホテルなどでの結婚式と比べて結婚登録所だと華やかなイメージに欠けると思われがちですが、意外と伝統ある建造物の中で行われたりすることも多いです需要は比較的あります。

 

・結婚後、在オーストラリア日本大使館へ婚姻申告

在オーストラリア日本大使館へ以下の必要書類を提出すれば、両国での婚姻手続きは完了します。

 

必要書類

①婚姻届

②パスポート(日本人・オーストラリア人両者のもの/日本語翻訳文付き)

③戸籍謄本(日本人の方のもの)

④婚姻証明書(オーストラリア人の方のもの/日本語翻訳文付き)

 

配偶者ビザの申請

オーストラリアで発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。

 

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