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オーストラリア人との結婚手続

オーストラリア人との国際結婚手続き

日本人とオーストラリア人の国際結婚に関する手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「オーストラリアで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法があります。

日本で先に結婚手続きを行った場合、オーストラリアにおいてもその婚姻が有効であると認められますので、オーストラリア国内で再度婚姻手続きを行う必要はありません

一方、オーストラリアで先に結婚手続きを行う場合は、オーストラリアにおいては結婚式そのものが法的な婚姻手続きとなり、結婚式を行うことで法的な婚姻関係が成立することになります。

オーストラリアでの結婚式の形式は以下の三つに分類されます。  

①教会で神父または牧師の立会いのもとで行う  

②希望するホテルや海、公園などで結婚執行者のもとで行う 

③結婚登録所で結婚執行者のもとで行う  

これらのいずれかの方法で結婚式を挙げることで、法的な婚姻関係が成立します。  

また、オーストラリアにおける結婚可能年齢は、男女ともに18歳以上と定められています。(ただし、16歳または17歳の場合、裁判所の承認と両親の同意があれば結婚が認められます。)日本人とオーストラリア人が結婚する際には、両国の婚姻年齢を満たす必要がありますので、男女ともに18歳以上であることが求められます。

再婚禁止期間について、日本では女性が離婚後100日間再婚を禁止されていますが、オーストラリアにはそのような再婚禁止期間は存在せず、離婚後すぐに再婚することが可能です。  

こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「オーストラリアで先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの詳しい手続き方法について解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合

手順1:日本にあるオーストラリア大使館でオーストラリア国籍の方の「婚姻無障害証明書(CNI)」を取得する

婚姻無障害証明書(CNI=Certificate of No Impediment)は、婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類です。

オーストラリア大使館の職員が証人として立ち会い、両者が署名することで取得できます。

その際、以下の必要書類を提出する必要があります。

必要書類

①申請書(婚姻無障害証明書用/窓口にて入手)

パスポート

③離婚証明書(離婚歴がある場合のみ)や死亡診断書(過去に配偶者を亡くしている場合のみ)

④婚姻許可書(18歳未満の場合の結婚で裁判所で承認され発行されたもの/コピー1部)

 

手順2:日本の市区町村役場に婚姻届を提出する 

婚姻無障害証明書(CNI)を持参し、日本の市町村役場にて婚姻届を提出します。

日本の市区町村役場で婚姻届を提出することにより、オーストラリアにおいても同時に婚姻が成立したとみなされますので、両国の結婚手続きはこれで完了となります。

必要書類

①婚姻届

②本人確認書類(日本人の方のもの/運転免許証など)

戸籍謄本

④パスポート(オーストラリア人の方のもの)

⑤在留カード(オーストラリア人の方のもの/所持している場合のみ)

婚姻無障害証明書(CNI/日本語翻訳文付き)

 

オーストラリアで先に結婚手続をする場合

日本とは異なり、オーストラリアでは結婚式を行うことで法律上の婚姻関係が成立しますので、婚姻届を提出する必要がありません。

オーストラリアにおける結婚式の主な形式は以下の3つのパターンがあり、いずれかの方法で結婚式を執り行う必要があります。

パターン① 教会で神父または牧師の立会いのもとで結婚式を行う 

オーストラリアではキリスト教徒が多く、教会で神父や牧師の立ち合いのもと、キリスト教の伝統に従って結婚式を挙げることが一般的です。

また、日本人向けの結婚式ツアーも提供されているため、利用を検討するのも良いでしょう。

ただし、キリスト教以外の宗教の場合、教会によっては受け入れられないこともあるため、事前に確認が必要です。

 
パターン② ホテルや海、公園などで結婚執行者のもとで結婚式を行う

こちらは国内における結婚式の中で最も人気のあるスタイルです。

結婚執行者を招くことができれば、二人の希望する場所で結婚式を挙げることが可能です。

二人にとって特別な思い出の場所や好きなスポットで行われることが多いようです。
 

パターン③ 結婚登録所で結婚執行者のもとで結婚式を挙げる

こちらの方法は、国際結婚に特化した結婚執行者が多く在籍しているため、国際結婚に関する知識が豊富という利点があります。そのため、実際のところ、国際結婚を行う際に最も選ばれる方法のようです。

教会やホテルでの結婚式と比較すると、結婚登録所は華やかさに欠けると考えられがちですが、意外にも歴史的な建物の中などで行われることも多く、需要は一定程度存在します。  

 
・結婚後、在オーストラリア日本大使館に結婚の報告届出(婚姻申告)を行う 

在オーストラリア日本大使館に下記の必要書類を提出し結婚の報告届出(婚姻申告)をすることで、両国での婚姻手続きが完了します。

 
必要書類

①婚姻届

②パスポート(日本人・オーストラリア人両者のもの/日本語翻訳文付き)

③戸籍謄本(日本人の方のもの)

④婚姻証明書(オーストラリア人の方のもの/日本語翻訳文付き)

 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、オーストラリアで発行された婚姻関係証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

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代表行政書士 白山大吾

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配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

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