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オーストラリア人との国際結婚を検討されている方の中には、「日本とオーストラリア、どちらで結婚手続きを始めるのが良いのか?」「必要書類は何か?どこで取得できるのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
日本とオーストラリアでは婚姻制度の仕組みが異なるため、それぞれの国で定められた手続きの流れや必要書類を正確に理解しておくことが非常に重要です。
日本人とオーストラリア人の国際結婚に関する手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「オーストラリアで先に結婚手続きを行う場合」の2通りがあります。
日本で先に婚姻手続きを行った場合、オーストラリアにおいてもその婚姻が有効と認められ、再度手続きを行う必要はありません。
一方、オーストラリアで結婚手続きを行う場合は、結婚式そのものが法的な婚姻手続きとみなされ、式を挙げることで正式な婚姻が成立します。
オーストラリアの結婚式は主に以下の3種類に分かれます:
① 教会で神父または牧師の立会いのもとで行う形式
② 希望する場所(ホテル・海・公園など)で公認の結婚執行者の立会いのもとで行う形式
③ 結婚登録所(Registry Office)で行う公的な手続き形式
また、オーストラリアには日本のような「女性の再婚禁止期間(100日)」は設けられておらず、離婚後すぐに再婚することも可能です。
この記事では、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「オーストラリアで先に結婚手続きを行う場合」それぞれの詳しい流れと必要書類について、わかりやすく解説します。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得を検討されている方にも役立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
オーストラリア人の婚姻無障害証明書(CNI)を取得し、日本の役所で婚姻届を提出します。
オーストラリア人の方が日本に滞在している場合、日本で結婚手続きを行うのがスムーズです。
日本での婚姻届が受理されることで、オーストラリアでもその結婚が法的に有効と認められ、再度手続きを行う必要はありません。
「婚姻無障害証明書(CNI:Certificate of No Impediment)」とは、オーストラリア国籍の方が結婚に法的な支障がないことを証明する書類です。
このCNIは、日本の「婚姻要件具備証明書」と同等の効力を持ちます。
申請は、日本にあるオーストラリア大使館にて行います。
オーストラリア大使館の領事担当官が証人として立ち会い、申請者本人が署名することで発行されます。
① 申請書(大使館窓口で入手可能)
② パスポート(原本)
③ 離婚証明書または死亡診断書(過去に婚姻歴がある場合)
④ 婚姻許可書(18歳未満の方のみ/裁判所の承認を得たもの)
※申請には事前予約が必要な場合があります。大使館の公式サイトをご確認ください。
CNIが取得できたら、日本の市区役所に婚姻届を提出します。
この手続きを完了させることで、日本・オーストラリア両国において法的な婚姻が成立します。
① 婚姻届
② 戸籍謄本(日本人側)
③ 本人確認書類(日本人側/運転免許証など)
④ パスポート(オーストラリア人側)
⑤ 在留カード(オーストラリア人側/所持している場合)
⑥ 婚姻無障害証明書(CNI/日本語翻訳文付き)
※日本語翻訳はオーストラリア人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
結婚式そのものが法的効力を持ち、婚姻届の提出は不要です。
オーストラリアでは、日本のように市区役所に婚姻届を提出するのではなく、結婚式の挙行によって法律上の婚姻関係が成立します。結婚式は、認定された結婚執行者(Marriage Celebrant)の立会いのもとで行う必要があります。
結婚式の形式は以下の3種類があり、ご夫婦の希望や宗教、ライフスタイルに合わせて選択可能です。
キリスト教徒が多いオーストラリアでは、教会で神父や牧師の立ち会いのもとに執り行う伝統的な結婚式が一般的です。
日本人カップル向けのブライダルツアーやチャペルプランも提供されているため、旅行を兼ねた結婚式としても人気があります。
ただし、カトリックやプロテスタントなどの宗派や、宗教的背景によっては、信徒以外の挙式を受け付けていない場合もあるため、事前の確認が必要です。
結婚執行者(Marriage Celebrant)を招けば、ホテル・海辺・公園・自宅など、お二人の希望するロケーションで結婚式を挙げることができます。
中でもこの形式は最も自由度が高く人気があり、プライベートな雰囲気の中で思い出に残る式を挙げたい方におすすめです。
州政府が運営する結婚登録所(Registry Office)で、簡素かつ法的に有効な結婚式を執り行う形式です。
費用が比較的安価で、国際結婚に精通した結婚執行者が多いというメリットがあります。
華やかさには欠けるものの、歴史的な建物で行われる場合もあり、実は人気の高い方法の一つです。
実務的かつ確実に結婚手続きを進めたい方には特に適しています。
このように、オーストラリアでの婚姻手続きは「結婚式=法的効力を伴う婚姻成立」となるため、日本の制度とは異なる点に注意が必要です。
オーストラリアで結婚が成立した後は、日本側への婚姻届出も忘れずに行いましょう。
この手続きにより、日本の戸籍にも婚姻が反映され、両国における結婚手続きが正式に完了します。
報告届出は、オーストラリア国内の日本大使館・総領事館で行うことができます。
提出時には、以下の書類が必要です:
① 婚姻届
② パスポート(日本人・オーストラリア人両者のもの/日本語翻訳文付き)
③ 戸籍謄本(日本人側)
④ 結婚証明書(オーストラリアで発行されたもの/日本語翻訳文付き)
※婚姻証明書と翻訳文の正確性が求められるため、翻訳には専門業者のサポートを受けることも検討すると安心です。
国際結婚の手続きが完了したら、オーストラリア人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、オーストラリア人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② オーストラリア配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ オーストラリアの結婚証明書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、オーストラリア人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
オーストラリア人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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