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高度専門職ビザとは、日本の経済発展や学術研究等に寄与することが高く期待される、高度な専門性・技術性を持った外国人人材を受入れるための在留資格です。
従来、高度外国人材を対象に付与していた特定活動の在留資格を制度改正し、高度専門職ビザとして新たに創設しました。
特徴として、他の就労系のビザよりも大幅に就労活動の制限が緩和されている点や個々の能力に応じて入管法上のポイント制を活用した様々な優遇措置が設けられている点などが挙げられます。
また高度専門職ビザは「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれており、それぞれ取得要件や入管法上の優遇措置の内容などが異なります。
→参考:高度専門職1号ビザとは
こちらでは「高度専門職2号ビザ」の就労内容や職種、取得要件、優遇措置等について解説いたします。
高度外国人材の入管法上の定義は、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材」・「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と規定されています。
高度専門職ビザの対象となる具体的な職種例や活動内容は大きく高度専門職1号(イ・ロ・ハ)の3種類に分けられますが、「高度専門職2号」は高度専門職1号(イ・ロ・ハ)のいずれかの活動を3年以上行った人が取得できる在留資格です。
活動内容も基本的には高度専門職1号(イ・ロ・ハ)と同様の活動をすることになります。
但し、高度専門職1号(イ・ロ・ハ)のいずれかを主な活動とした上で、付属的に「教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能」の活動をすることも認められるようになります。
・研究者
・科学者
・大学教授 等
「高度専門職1号イ」は、相当程度の実績のある研究者や科学者、大学教授等の方が日本で研究、研究指導、教育活動等をおこなう場合を想定したビザです。
公私問わず日本の受入機関との雇用契約に基づいて実施することになります。
また、教育機関での教育指導以外にも、民間企業での社内研修なども「高度専門職1号イ」の活動対象となります。
・医師
・弁護士
・技術者(情報通信分野等の高度な専門資格を有する者) 等
「高度専門職1号ロ」は、医師や弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等の方が日本で専門的な知識や技術を要する業務に従事する場合を想定したビザです。
公私問わず日本の受入機関との雇用契約に基づいて実施することになります。
技術・人文知識・国際業務ビザ(自然科学・人文科学の分野)の活動内容と類似していると言えます。
・企業の経営者
・役員
・管理職
・上級幹部 等
「高度専門職1号ハ」は、相当規模の企業の経営者・役員・管理職・上級幹部等が会社の経営・管理活動に従事する場合を想定したビザです。
会社の経営に関する重要事項の決定、業務執行、監査業務等に従事する役員・上級幹部・組織内部の管理的業務に従事する管理職員などが当該会社の経営・管理を活動実態として行っている者が当てはまります。
高度専門職2号の在留資格を取得するためには、下記要件を全て満たすことが求められます。
1.高度専門職2号で定められている範囲内の活動を行うこと
2.高度人材ポイント計算表を使用して計算したポイントの合計が70点以上であること
3.「高度専門職1号」または「高度外国人材としての特定活動」の在留資格をもって、日本に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと
4.素行が善良であること
5.当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること
6.申請人が日本において行おうとする活動が、我が国の産業および国民生活に与える影響あどの観点から相当でないと認める場合でないこと
※高度専門職2号のビザ申請は、取得要件に「高度専門職1号」または「高度外国人材としての特定活動」の在留資格で日本に3年以上在留が必要とされているため、初回の海外から呼び寄せるケース(在留資格認定証明書交付申請)は申請対象となりません。
「高度専門職1号」又は「高度人材外国人としての特定活動」からの在留資格変更申請のみ可能となります。
高度専門職2号を取得する外国人の方には、下記の出入国管理上の優遇処置が与えられます。
高度専門職2号を取得した場合、在留期限が無期限になります。
但し、在留カードの有効期限は7年の扱いになるので、期間満了の都度更新手続きは必要になります。
他の在留資格の更新申請と違って原則即日に在留カードが交付されます。
(参考)
通常、就労系ビザの在留期間は1年・3年・5年のいずれかが付与。
高度専門職1号を取得した外国人の方は一律で最長の在留期間5年が付与。
永住許可の要件として原則日本に引き続き10年以上在留していることが必要になりますが、高度専門職2号を取得している外国人の方はこの要件が1年または3年に短縮されます。
通常、就労系の在留資格を与えられた外国人の方は、許可されて認められた1つの就労活動しかできません。
高度専門職2号を持つ在留外国人の方は、「高度専門職1号(イロハ)」の主活動と併せて、ほぼ全ての就労系ビザの活動が可能になります。
複数の関連する事業の経営活動ができるなど、多岐にわたって就労活動を行うことが認められています。
通常、在留外国人の配偶者の方が日本で働くためには、家族滞在ビザで資格外活動許可を取得するか、ご自身で技術・人文知識・国際業務ビザを取得する必要があります。
高度専門職2号を持つ在留外国人の配偶者の方の場合は、ご自身が学歴・職歴要件等を満たさない場合であっても、一定の要件の下で就労することが許容されています。※一定の就労活動の制限は発生します。
①高度専門職2号を持つ在留外国人の方の世帯年収が800万円以上
②親と同居する
③高度専門職2号を持つ在留外国人もしくはその配偶者の親 など
上記要件を満たせば、親を日本に帯同させることが認められています。
①高度専門職2号を持つ在留外国人の方の世帯年収が1,000万円以上
②帯同できる家事使用人が1人
③家事使用人が18歳以上
④家事使用人の給与が月20万円以上
⑤家事使用人が入国前に当該在留外国人の方に1年以上雇用されていたこと
⑥高度専門職2号を持つ在留外国人の方が出国する場合、家事使用人も共に出国が可能なこと など
上記要件を満たせば、家事使用人を日本に帯同させることが認められています。
1.出入国管理局に在留資格変更許可申請
2.審査
3.許可後、出入国管理局で在留カードの受取
※高度専門職2号のビザ申請は、取得要件に「高度専門職1号」または「高度外国人材としての特定活動」の在留資格で日本に3年以上在留が必要とされているため、初回の海外から呼び寄せるケース(在留資格認定証明書交付申請)は申請対象となりません。
「高度専門職1号」又は「高度人材外国人としての特定活動」からの在留資格変更申請のみ可能となります。
高度専門職2号ビザで許可された就労活動を継続して6ヶ月以上行わずに在留した場合、在留資格の取消事由に該当しビザの取消となります。
また転職した際は届出義務が発生します。
取消処分や義務違反をした場合、高度専門職の優遇措置も受けられなくなりますので注意が必要です。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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