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特定技能「電気・電子情報関連産業」とは、日本で人手不足が深刻化している電気・電子情報関連産業分野において一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留資格です。
「電気・電子情報関連産業」は特定技能の製造3分野と呼ばれる内の1つであり、その他「素形材産業」・「産業機械製造業」があります。
現状、日本の電気・電子情報関連産業分野は未充足求人数が7,000人であり、2022年度には6.3万人の人手不足が見込まれます。プラスチック成形や溶接等の関連職種の有効求人倍率も2.75倍であり、今後特定技能外国人を受入れる必要性が高い分野と言えます。
現行、2022年5月末までの電気・電子情報関連産業分野の特定技能外国人受入れ見込み数は4,700人に設定されておりますが、今後受入数が増える可能性も十分に考えられる分野と言えます。
外国人本人と受入企業がそれぞれの要件を満たしていることが必要です。
(1)以下の技能試験と日本語能力試験に合格または電気・電子情報関連産業分野の第2号技能実習ビザを良好に修了していること
<電気・電子情報関連産業における技能水準の試験区分(13区分)>
①機械加工
②金属プレス加工
③工場板金
④めっき
⑤仕上げ
⑥機械保全
⑦電子機器組立て
⑧電気機器組立て
⑨プリント配線板製造
⑩プラスチック成形
⑪塗装
⑫溶接
⑬工業包装
※各区分の試験は製造3分野(素形材産業、電気・電子情報関連産業、産業機械製造業)の共通試験として実施されます。=製造分野特定技能1号評価試験
<日本語能力試験>
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上の等級)」のいずれかに合格
日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。
※電気・電子情報関連産業に係る第2号技能実習の良好修了者については、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。
→参考:技能実習2号良好修了者とは
(2)業務内容が技能水準の試験区分と同じ13区分に該当していること
以下の特定技能1号(製造3分野)の対象業務区分一覧の【特定技能1号対象業務区分】の内、技能水準の試験区分と同じ13区分に該当していることが要件となります。
なお、外国人が従事する業務内容は特定技能の在留資格で認められた範囲でしか行うことができませんが、上記業務に従事するため付随的に行われる以下のような関連業務については作業しても差し支えありません。
関連業務の作業例:
①金属プレスにおける材料・製品運搬、加工品の切削、ばり取り、検査業務等
②原材料部品の調達、搬送
③該当業務の前後工程作業
④クレーン、フォークリフトなどの運転
⑤清掃・保守管理
専ら上記関連業務に従事することは認められていませんのでご注意下さい。
(1)受入企業(事業所)が日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかに該当する業務を行っていること
下記図に記載の緑枠中分類の業務。
①28:電子部品・デバイス・電子回路製造業
②29:電気機械器具製造業(細分類2922-内燃機関電装品製造業及び細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)を除く)
③30:情報通信機械器具製造業
その上で特定技能外国人が従事する部署において、直近1年間に当該産業の製造品出荷額等の売上が発生している必要があります。
*製造品出荷額等とは、製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額、その他収入額の合計を指します。
(2)待遇面
・特定技能外国人の給与について同じ等級の日本人社員と同額以上支給すること
・本人希望による有給・休暇取得が可
・雇用契約終了時における外国人本人の帰国費用を会社が負担
(3)法令遵守(コンプライアンス)
・租税、社会保険、労働法など関係法令を遵守
・過去に特定技能外国人の行方不明者や本人の意思によらない離職を発生させていない
・外国人支援計画に基づく支援実施体制が整っている(登録支援機関への委託も可)
(4)協議・連絡会への加入
・経済産業省が組織する「製造業 特定技能外国人人材受入れ 協議・連絡会」へ加入し構成員となること(詳しくは下記参照)
(5)雇用形態
・フルタイムでの直接雇用
パートタイムは認められません。
また日本の会社が直接本人を雇用する必要があります。
海外の職業紹介事業者や日本の人材派遣会社を通じて受け入れる派遣型の雇用は認められません。
「電気・電子情報関連産業」(製造3分野)の特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人の在留申請より前に経済産業省が組織する「製造業 特定技能外国人人材受入れ 協議・連絡会」へ加入し構成員にならなければなりません。
協議会は経産省、製造業界団体、外国人登録支援機関などで構成されており、製造業界の外国人人材に関する制度の周知活動や情報共有、法令遵守の啓発活動などが行われています。
受入企業が加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性があります。
また協議会や経産省から受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。
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