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永住許可申請と転職

永住許可申請と転職

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永住者ビザ申請と転職について

日本で就労系のビザを持って在留されている外国人の方の中には、転職をされている方もおられます。

そのような方が永住許可申請をする際、「過去に転職経験がありますが永住許可の審査に影響はありますか?」「永住許可申請中に転職することになりそうですがどう影響しますか?」などのお問い合わせを頂きます。

結論から申し上げますと、転職すると永住者ビザが取れなくなるというわけではありませんが、審査が厳しくなることはあります。

こちらでは永住者ビザの「申請前の転職」「申請中の転職」「転職回数が多い場合」の3つに分けて解説いたします。

 

申請前の転職

永住許可申請を申請人が転職してから直ぐに行うと、入国管理局側からはまだ収入面や就労状況が安定しておらず、生計要件を満たしていないと判断される恐れがあります。

永住許可の審査上、申請人の「収入の安定性」はとても重要です。

申請人の収入額の審査は課税証明書や源泉徴収票によって確認されますが、転職して1年未満の職場だとこういった証明書類も発行できません。

短期的に給与明細書の月収だけで問題が無いように思えても、新しい職場で安定的に働けているのか、今後も安定的な収入が得られるか、という部分には疑義が生じてしまいます。

ましてや前職よりも収入が減少している場合はさらに審査が厳しくなります。

もし転職を優先して後に永住許可の取得を希望される場合は、転職してから少なくとも1年程経過して安定的な収入を得られてから申請されることをお勧めします。

 

申請中の転職

永住許可申請中の転職も、やはり「収入の安定性」という意味では審査上あまり良い印象を与えません。

しかしながら、準備から審査結果まで1年程かかる永住許可申請中に、本人にとって今より良い転職先と巡り合わせたり、特別な事情によって職場を変えなければならないケースもあります。

その場合は必ず転職した旨を地方入国管理局へ届け出て報告してください。

永住許可申請の必要書類で「了解書」を提出しますが、こちらは永住許可申請後の審査期間中に申請人が転職をした場合、直ちに入国管理局へ報告する、といった内容の書類になります。

宣誓していることも踏まえて必ず報告を怠らないように注意しましょう。

また、審査官から追加で転職先の関係書類について提出を求められますので期限内に対応するようにしましょう。

 

転職回数が多い場合

申請人の過去の転職回数は、その回数が多いからといって審査に不利になるということはありません。

実際のところ、申請より1年度以上前の転職に関してはほとんど審査に影響しません。

それよりも重要なのは、過去の転職時にきちんと入管法上の届出義務を果たしていたかどうか、が問題になります。

永住許可の要件の一つに「公的義務を適正に履行していること」が求められています。

これには入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を果たしていたことも含まれています。

就労ビザを持つ在留外国人の方がこれまで勤務していた会社や転職先でこの届出義務が適正に履行されていたかどうかが審査上の重要なポイントになります。

また転職時に社会保険等の切り替えが正しく行われており、税・年金・保険等の納付がきっちりと期限内に支払われていたかどうかもチェックされます。

過去、申請人の税・年金・保険等の納付期限に遅れがある場合は永住許可を取得することは難しいです。

この点入国管理局側は厳しく審査していますので、あらかじめ注意する必要があります。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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