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日本で就労系ビザを保持して在留している外国人の方の中には、これまでに転職を経験した方も少なくありません。こうした方からは、
「過去に転職したことがあるけれど、永住許可に影響するのか?」
「申請中に転職する可能性があるが、大丈夫か?」
といったご相談をよくいただきます。
結論として、転職を理由に永住者ビザの取得が不可能になることはありません。
ただし、転職のタイミングや回数によっては、審査が厳しくなる可能性がある点に注意が必要です。
本記事では、永住許可申請における転職の影響について、以下の3つの観点から詳しく解説いたします。
・申請前の転職
・申請中の転職
・転職回数が多い場合
ビザ申請に不安を感じている方は、転職履歴を含めた全体的な審査の視点を理解しておくことが大切です。
永住許可を申請する直前に転職を行った場合、審査上は不利になる可能性があります。
なぜなら、入国管理局では「収入や就労状況の安定性」を非常に重視しており、転職直後だと「仕事が安定していないのでは?」と疑念を持たれる可能性があるからです。
実際の審査では、課税証明書や源泉徴収票などにより過去の収入実績が確認されます。 しかし、転職直後はこれらの書類を十分に揃えることが難しく、たとえ給与明細上で収入が安定しているように見えても、永住審査では不十分と判断されるケースがあります。
さらに、前職よりも年収が下がっている場合は、審査上のマイナス材料となる可能性が高くなります。
そのため、転職後は最低でも1年間は安定した収入実績を積み上げてから申請することを強くおすすめします。
永住許可申請中の転職も、基本的には望ましくありません。
しかし、永住申請の審査には半年〜1年程度の期間がかかることもあるため、やむを得ず転職するケースも少なくありません。
このような場合、まず重要なのは、転職があった事実を速やかに入国管理局へ届け出ることです。
永住申請の際に提出する「了解書」には、就労先に変更があった場合にはすぐに報告する義務があると明記されています。この届出を怠ると、審査に悪影響を与える可能性が非常に高くなります。
また、転職後には新しい勤務先に関する書類(雇用契約書や会社概要など)の提出を求められる場合もあります。
その際は、期日までに誠実かつ正確に対応することが重要です。
転職回数が多いこと自体が、永住許可の審査に直結して不利になるわけではありません。
特に申請から1年以上前の転職であれば、審査に与える影響は比較的少ないとされています。
ただし、重要なのは「転職のたびに必要な公的手続きが適切に行われていたかどうか」です。
永住許可申請では、「公的義務の適正な履行」が審査の重要なポイントとなっており、具体的には以下のような義務が含まれます。
・転職に伴う就労状況変更の入管への届出
・税金・健康保険料・年金の納付
これらの手続きが漏れなく、期日通りに行われていたかが重視されます。
仮に最長の在留期間(3年または5年)を保持していたとしても、納付漏れや遅延があると永住許可は下りにくくなります。
そのため、転職を複数回経験している方は、過去のすべての届出・納付義務を再確認し、不備がないかを確認することが重要です。
しっかりとした手続きと、継続的な安定収入がある限り、転職歴があっても永住許可を取得することは十分に可能です。
不安がある方は、ぜひお早めに当所のようなビザ専門の行政書士事務所にご相談されることをおすすめします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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