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帰化申請の素行要件とは

帰化の素行要件

帰化の条件の一つ「素行要件」とは?

帰化申請の審査項目の一つに「素行要件」があります。

帰化申請をするためには申請人の素行が善良であることが必要とされています。(国籍法第5条第1項第3号)

素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、犯罪歴の有無、納税や年金保険の支払状況、交通違反歴など申請人のこれまでの日本社会への態様等を総合的に考慮し、社会通念上確認されることになります。

国籍法上、素行要件の明確な基準が定められているわけではありませんが、実務上上記内容で審査されることと考えていただいて問題ありません。

なお、帰化申請の時点で素行要件に引っかかなかった場合でもその後の申請人の状況次第で不許可と判断されることもあれば、前は申請自体門前払いで受理されなかったのに期間を置いて再申請すると受理されて許可が下りたというケースもあります。

いつどのような時点で素行条件がリセットされて申請要件が満たされるかどうかは、個々の納税状況や違反内容等の状況により異なりますので、ご不安な方は一度専門家に相談されることをお勧めします。

こちらでは犯罪歴の有無、納税や年金保険の支払状況、交通違反歴などの素行要件のポイントを解説いたします。

 

帰化申請の素行要件のポイント

・犯罪歴の有無

犯罪歴については、処分の重さにもよって判断されますが、相当期間経過しなければ許可取得することは難しくなります。

犯罪歴の有無に関しては、在留期間のオーバースティや資格外活動の違反などビザに関わる違反と、その他の法律違反に分かれます。

ビザいわゆる在留資格に関わる違反については、申請人が日本に入国してからの在留状況についてチェックされます。(特別永住者の方は除きます。)

過去にオーバースティがある方はその違反年数にもよりますが、最低でも違反した年月日から5年は帰化申請ができなくなります。

その他の法律違反については、例として暴行や窃盗等が挙げられますが、起訴されたか否かが焦点になります。

起訴された場合、罰金刑や禁固刑など何かしらの処分が科せられていますので、この処分から10年間は帰化申請ができなくなります。

なお、帰化申請後の審査期間中に交通違反や犯罪をおかした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

 

・納税・年金・保険支払状況について

帰化申請では主に住民税と年金の2つの納付状況がチェックされます。

帰化申請する本人だけでなく、同居家族の全員分を判断基準として見られますので注意しましょう。

万が一滞納がある場合は、しっかりと納税を行ってから帰化申請をするようにします。

会社員の方で社会保険や厚生年金に加入しており自動的に給料から天引きされている方は問題ありませんが、中には会社員の方でもご自身で住民税の支払いをしている方もおられます。

その場合も予め滞納が無いかどうかチェックし完納した上で帰化申請をしましょう。

また、会社員の方で帰化申請の直近1年以内に転職している方も要注意です。

転職するまでの空白期間は住民税や厚生年金から切り替えられた国民年金が天引きされていませんので、ご自身で納付する必要があります。

事前に未納が無いかどうか確認した上で帰化申請をしましょう。

法人経営者の方の場合、個人名義の税金だけでなく、法人名義の税金もしっかりと納税を行っている必要があります。

その他、株や仮想通貨など何らかの副収入がある方なども、収入額によっては納税義務が発生している場合もありますので、この辺りも事前にきっちりと確認して納税する必要があります。

なお、年金の支払いについては、直近1年分の納付状況が必要です。

国民年金の方で、ご自身での支払い義務がある場合は、直近1年間で支払っていない月がないか事前に確認しましょう。

もし年金の滞納がある場合、帰化申請の直近1年分を納めてから申請に臨みます。

なお、帰化申請の場合はビザ申請と違って納付期限に遅れが生じていても事後的に完納すれば許可は下りますので、その点のご心配は要りません。

 

・交通違反歴について

交通違反歴は帰化申請より遡って過去5年間がチェックされます。

目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかるとされています。

但し、5回以上の軽微な交通違反とは例として駐車違反や一方通行の違反などに限られますので、刑事罰が科されたり免許停止となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、申請をしても帰化許可が下りない可能性が高いです。

この場合相当期間を経過してから申請するよう検討します。

なお、帰化申請後の審査期間中に交通違反や犯罪をおかした場合、法務局への報告は必須です。必ず連絡するようにしましょう。

 

帰化申請後の交通違反・犯罪行為の連絡について
帰化申請においては申請が法務局に受理されてから許可・不許可の決定がされるまで1年以上審査期間を要します。
 
万が一、審査期間中に申請人が交通違反や犯罪行為をした場合は、必ず法務局担当官に連絡を入れなければなりません。
 
隠していてもすぐにバレますので、早急に、正直に自ら申告することが重要です。
 
帰化申請後の審査期間中も油断せずに交通違反や犯罪行為をしないよう心掛けましょう。
 
当然のことながら審査期間中に重度の交通違反や犯罪をおかして起訴された場合には不許可になることが多いです。
 

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

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